建設業許可とは|一般建設業・特定建設業の違いや許可の種類を解説
建設業許可の種類には都道府県知事許可、国土交通大臣許可や一般建設業、特定建設業がありパット見ると複雑に見えます。許可取得のためには区分を把握して準備を進めることが効率的な手続きに繋がります。
今回は建設業許可の種類とそれぞれの特徴について解説します。
建設業許可には3つの区分がある
建設業の許可は下記のように3つに分けられます。
自社がどの区分に該当するかを確認しながらお読みください。
- 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(営業所の所在地による区分)
- 特定建設業許可と一般建設業許可(元請業者が発注する下請工事の金額による区分)
- 29の建設業工事の種類ごとの許可(業種による区分)
それぞれ順番に説明していきます。
1. 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可(以下、大臣許可)と都道府県知事許可(以下、知事許可)は、営業所がどこに置かれるかで区分されます。
大臣許可が必要な場合
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要となります。
知事許可が必要な場合
1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要となります。
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を置く
知事許可
1つの都道府県のみに営業所を置く
営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。
- 都道府県知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?
-
許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。
2. 一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業は、下請け契約の総額によって分類されます。
元請人が下請け施工させる場合の下請け契約の総額※1元請け人が提供する材料等の価格を除いた額によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
(発注者から直接請け負う1件の契約工事について元請人が下請け施工させる場合)
特定建設業
一次下請に発注する下請け総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
一般建設業
特定建設業に該当しない場合は、一般建設業を取得していれば問題ありません。
- 発注者から4500万円以上の工事を直接請け負い、全て自社で施工するときは特定建設業が必要?
-
特定建設業は一次下請けに発注する下請け総額が4,500万円以上のときに必要です。
自社で全て施工する場合は、特定建設業は必要ありません。 - 4500万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?
-
特定建設業の許可は元請けのときに必要です。
元請けでなければ一般建設業許可でも工事できます。
建設業許可は下図のいずれかに当てはまる
知事許可 | 一般建設業知事許可 | 特定建設業
大臣許可 | 一般建設業大臣許可 | 特定建設業
自社がどれに当てはまるかイメージが湧きましたか?次は工事の種類による分類を説明します。
3. 業種による区分
建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。
建設業許可の工事は29業種に区分されています。自社が請け負う建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
一式業種 2業種
土木一式工事業
建設一式工事業
専門業種 27業種
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
まとめ
建設業の許可の区分について説明しました。
まとめると以下の通りです。
大臣許可と知事許可
営業所の設置場所が、1つの都道府県内か2つ以上の都道府県内かで、それぞれ知事許可と大臣許可に分かれる。
一般建設業と特定建設業
一次下請に発注する下請け総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合は、特定建設業が必要。
それ以外は一般建設業があれば十分です。
業種による区分
一式業種2業種と専門業種27業種の、計29業種がある。
この記事で許可区分の全体像が見えたと思います。さらに詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士に相談すると分かりやすく解説してもらえると思います。