建設業許可の種類と特徴|一般・特定、知事許可・大臣許可の違いとは?

    「建設業許可の種類を知りたい」、「許可を取る時に自社はどの区分に該当するのだろう?」
    そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。予め自社が取得する許可の種類を認識していると許可取得に向けた動きも取りやすくなりますよね。

    今回は建設業許可の種類とそれぞれの特徴について解説します。

    目次

    建設業許可には3つの区分がある

    建設業の許可は、下記のように3つに区分けすることができます。
    ご自身の会社が許可を取られるときは、それぞれどの区分に該当するかを確認しながらお読みください。

    ① 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(営業所の所在地による区分)

    ② 特定建設業許可と一般建設業許可(元請業者が発注する下請工事の金額による区分)

    ③ 29の建設業工事の種類ごとの許可(業種による区分)

    それぞれ順番に説明していきます。

    国土交通大臣許可と都道府県知事許可

    国土交通大臣許可(以下、大臣許可)と都道府県知事許可(以下、知事許可)は、営業所がどこに置かれるかで区分されます。

    大臣許可が必要な場合

    2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要となります。

    知事許可が必要な場合

    1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要となります。

    まとめると以下の通りです。

    区分条件
    大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を置く
    知事許可1つの都道府県のみに営業所を置く
    大臣許可と知事許可の模式図 

    営業所が、兵庫県と大阪府のように2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
    営業所が一つの都道府県の中だけにあるB社は都道府県知事許可が必要です。

    都道府県知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?

    許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
    兵庫県知事の許可を受けた業者が、大阪や滋賀県などで工事をすることは可能です。


    申請先

    国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局

    知事許可 → 管轄の土木事務所等

    兵庫県の場合は下記の窓口に申請します。

    ・近畿地方整備局(大臣許可)

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    ・知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    ・著者は尼崎でサポートいますので改めて尼崎の情報を目立たせて記載します。

    尼崎の建設業許可の申請先は?

    阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28

    0798-39-1543 0798-39-1545

    一般建設業と特定建設業

    一般建設業と特定建設業は、下請け契約の総額によって分類されます。

    元請人が下請け施工させる場合の下請け契約の総額によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
    (発注者から直接請け負う1件の契約工事について元請人が下請け施工させる場合)
        *元請け人が提供する材料等の価格を除いた額

    特定建設業

    一次下請に発注する下請け総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)

    一般建設業

    特定建設業に該当しない場合は、一般建設業を取得していれば問題ありません。

    発注者から4500万円以上の建設工事を直接請け負い、全て自社で施工する場合には特定建設業が必要?

    特定建設業が必要なのは、一次下請けに発注する下請け総額が4,500万円以上です。
    自社で全て施工する場合は、特定建設業は必要ありません。

    4500万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?

    特定建設業の許可が必要なのは、元請けであることが条件です。
    元請けでなければ一般建設業許可で請け負うことが可能です。

    建設業許可は下図のいずれかに当てはまる

    スクロールできます
    一般建設業
    知事許可
    特定建設業
    知事許可
    一般建設業
    大臣許可
    特定建設業
    大臣許可

    申請を検討されている方は自社がどれに当てはまるかのイメージが湧いたのではないでしょうか。次は、工事の種類による分類を説明します。

    業種による区分

    建設工事の業種は一式業種と専門業種の、計29業種があります。

    建設業の許可は、29の建設工事の業種に区分されており、自社が請け負う建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。

    一式業種 2業種

    土木一式工事業

    建設一式工事業

      

    専門業種 27業種 

    大工工事業

    左官工事業

    とび・土工工事業

    石工事業

    屋根工事業

    電気工事業

    管工事業

    タイル・れんが・ブロック工事業

    鋼構造物工事業

    鉄筋工事業

    舗装工事業

    しゅんせつ工事業

    板金工事業

    ガラス工事業

    塗装工事業

    防水工事業

    内装仕上工事業

    機械器具設置工事業

    熱絶縁工事業

    電気通信工事業

    造園工事業

    さく井工事業

    建具工事業

    水道施設工事業

    消防施設工事業

    清掃施設工事業

    解体工事業

    まとめ

    建設業の許可の区分について説明しました。
    まとめると以下の通りです。

    大臣許可と知事許可

    営業所の設置場所が、1つの都道府県内か2つ以上の都道府県内かで、それぞれ知事許可と大臣許可に分かれる。

    一般建設業と特定建設業

    一次下請に発注する下請け総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合は、特定建設業が必要。
    それ以外は一般建設業で足りる。

    業種による区分

    一式業種2業種と専門業種27業種の、計29業種がある。

    許可区分の全体像が見えたかと思われます。さらに詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士などの許認可の代行業者に相談すると分かりやすく解説してもらえると思います。

    許認可を専門とする行政書士がご相談をお伺いします。
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所 監修

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