【電気工事業者に必須】電気工事業登録の手続きを忘れずに|兵庫県

    電気工事業登録について解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    こんな方は電気工事業登録が必要です

    • 電気工事業を始める予定
    • 建設業許可(電気工事業)を取得した
    • 第一種電気工事士・第二種電気工事士として独立する

    電気工事業を営むには、電気工事士の資格だけではダメで「電気工事業登録等」が必要です。これを知らずに営業をすると罰則を受ける恐れがあるので、忘れずに手続きをしてください。

    この記事では、忘れがちな電気工事業登録について解説します。

    目次

    電気工事を行うには必須の手続き

    電気工事を営むときは電気工事業法に基づく手続きが必要です。これは事故や防災等を考慮し、電気工事に関する保安確保の能力を担保するためです。詳しくは後述しますが、工事の対象(一般用電気工作物、自家用電気工作物)や建設業許可の有無で手続きが異なります。

    事業者の形態で必要な手続きが異なる

    下表のとおり、「どんな工事をするか」と「建設業許可の取得の有無」で必要な手続きが異なります。
    ※建設業許可は「電気工事業」に限りません。

    スクロールできます
    建設業許可の有無電気工事の種類必要な登録/通知/届出
    なし自家用電気工作物のみ通知電気工事業者の通知
    「一般用電気工作物のみ」または「一般用電気工作物と自家用電気工作物」登録電気工事業者の登録
    あり自家用電気工作物のみみなし通知電気工事業者の通知
    「一般用電気工作物のみ」または「一般用電気工作物と自家用電気工作物」みなし登録電気工事業者の届出

    建設業許可を取得しても電気工事業登録は自動では完了しません

    よく勘違いするのが、建設業許可の電気工事業を取得したら手続き不要と考えて、放置してしまうことです。建設業許可を取得したら速やかに「みなし登録電気工事業者」への切り替えの手続きをしてください。

    電気工事業の建設業許可を取得しても必要

    自社は登録が必要?

    このような方は、ぜひご連絡ください。

    • 建設業許可を取得した
    • 第二種電気工事士で独立予定
    • 主任電気工事士になれるか分からない
    • 必要な器具が揃っているか不安

    \無料で確認いたします/

    有効期間は5年

    継続して電気工事を行うには、更新の手続きが必要です。

    建設業許可が関連する「みなし通知電気工事業者」および「みなし登録電気工事業」は、建設業許可の更新のときに変更届(建設業許可番号が変更した旨)を提出します。

    必要な器具を揃える

    電気工事を行うには、営業所に備えておく器具が経済産業省令で決められています。

    営業所の種類必要な器具
    一般用電気工事のみを行う営業所絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計
    自家用電気工事も行う営業所絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継続電気試験装置、絶縁耐力試験装置

    兵庫県では、自家用電気工作物の工事のみを行う「通知電気工事業者(みなし通知電気工事業者)」の申請時に、申請書にこれら器具の情報を記載します。

    • 製造メーカー名
    • 型式製造番号
    • 製造年
    • 台数

    一般用電気工作物の電気工事をする営業所には、主任電気工事士が必要

    一般用電気工作物の電気工事をする場合、つまり「登録電気工事業者の登録」または「みなし登録電気工事業者の届出」には、主任電気工事士が必要です。

    主任電気工事士は、以下のいずれかに該当する必要あり

    • 第1種電気工事士
    • 第2種電気工事士 + 3年以上の実務経験

    主任電気工事士は資格名ではなく、事業者の窓口となる人のようなイメージです。

    実務経験に要注意

    第2種電気工事士の資格と3年の実務経験で主任電気工事士の申請をするときに注意しておくことがあります。

    実務経験として認められるのは、電気工事業登録(通知)のある事業者での実務経験のみです。

    主任電気工事士になれるかわからない場合はご相談ください。

    実務経験の考え方や必要書類についてご案内します。

    申請書の提出先

    電気工事を営む営業所の場所によって、申請先が変わります。

    • 都道府県に申請
      • 1つの都道府県にのみ営業所を置く
    • 経済産業省に申請
      • 2つ以上の都道府県に営業所を置く

    兵庫県の申請先

    兵庫県の事業者様は以下の窓口に提出します。

    • 場所:兵庫県災害対策センター5階(兵庫県庁1号館の北側の建物)
    • 提出の方法:窓口に持参(事前の電話連絡が必要)

    よくある質問

    建設業許可(電気工事業)があれば電気工事業登録は不要ですか?

    いいえ。別途手続きが必要です。

    建設業許可の申請だけを済ませて、電気工事業登録の手続きを忘れてしまうことがよくあるので注意が必要です。

    個人事業主でも電気工事業登録はできますか?

    可能です。

    法人、個人事業主を問わず登録することができます。

    第二種電気工事士だけで開業できますか?

    「一般用電気工作物のみ」などの制限がありますが、第二種電気工事士だけでも事業を開始できます。

    電気工事業登録をせずに営業するとどうなりますか?

    電気工事業法に基づく登録や届出をせずに営業した場合、罰則の対象となる可能性があります。電気工事を始める前に、自社が登録・届出の対象となるか確認しておきましょう。

    まとめ

    電気工事業登録について解説しました。

    建設業許可や工事内容によって必要な手続きが異なります。主任電気工事士の要件など複雑な部分もあり、迷われる方も多いです。手続きに迷ったらお気軽にお声掛けください。

    「電気工事業登録が必要か確認したい」「主任電気工事士になれるか聞きたい」

    このような方は、お気軽にお声がけください。

    24時間受付可能です。内容を確認し、担当からご連絡を差し上げます。

    お急ぎの方は、電話でも受け付けております。

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