舗装工事業の専任技術者になるための資格等を解説|兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所
舗装工事業は道路などをアスファルト、コンクリート、砂利などで舗装する工事を請け負う場合に必要な許可です。
舗装工事は日常で見かける機会が多いですよね。どのような要件を満たせば左官工事業の専任技術者になれるのでしょうか。
確認していきましょう。
舗装工事ってどんな工事?
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
専任技術者になるには
契約や施工を適正に行うための技術のリーダー的なポジションである専任技術者は、各営業所に専任で配置させる必要があります。
資格で舗装工事業の専任技術者になる
下記の資格を有している人がいれば専任技術者になれます。
一般建設業
・建設業法
1級建設機械施工管理技士、2級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士(土木)
・技術士
建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)、建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・基幹技能者
登録運動施設基幹技能者
特定建設許業
・建設業法
1級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士
・技術士
建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)、建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
舗装工事の実務経験で建築工事業の専任技術者になる
舗装工事の実務経験が10年以上あること
「指定学科の卒業 + 左官工事の実務経験」で建築工事業の専任技術者になる
特定の学科を卒業していると、10年の実務経験を短縮できる場合があります。大卒の場合と高卒の場合で短縮される期間が異なります。
- 高校を卒業した後、5年以上の実務経験がある者
- 大学を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
- 専門学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
- 専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を称する者
対象学科:
土木工学又は建築学に関する学科
まとめ
舗装工事業における専任技術者になるために必要な要件を確認しました。許可申請時においては、資格での証明が最も負担が少なく済みます。一方で実務経験を証明するには書類の収集に時間と労力がかかります。資格者の採用やご自身での取得もご検討してみるのも一つの手です。
ご不明点は近くの行政書士に相談してみると手続きがスムーズに進む可能性が高いです。ご一考ください。


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