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解体工事業の登録

    解体工事とは何か、どんな場合に登録が必要なのでしょうか。この記事では解体工事の登録について概要を解説しています。

    一緒に確認していきましょう。

    解体工事とは

    解体工事とは、建築物等の全部または一部を解体する工事のことです。

    解体工事業をするには以下の2パターンのどちらかの手続きが必要です。

    1.建設業許可の解体工事業

    建設業法で定められた土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者が、解体工事業を営むことができます。つまり上記いずれかの業種の建設業許可を取得します。

    2.解体工事業の登録

    建設業許可を受けずに解体工事業を営む場合は、建設リサイクル法で定められた登録を受ける必要があります。

    許可は取れないけど解体工事をしたい方はこちらの方法で進めてください。登録の場合は建設業許可と比べて、請けられる工事に制限が設けられています。許可と比べて要件が軽いのでまずは登録から始めるという方法が取れるでしょう。

    制限については次項で説明します。

    解体工事登録が必要な者

    解体工事業の登録は500万円未満(税込)の解体工事を請ける場合に必要です。一般的な住宅の解体を主にする場合は500万円を超えることは少ないと思いますので問題ないと思いますが、もし500万円以上の解体工事業を請ける場合は、上述した建設業許可が必要です。

    また工事を請けられる場所にも以下の通り制限が設けられています。

    解体工事業の登録建設業許可
    1件、500万円未満の解体工事1件、500万円以上の解体工事
    登録を受けている都道府県のみで工事できる全国どこでも工事できる

    兵庫県と大阪の両方で工事する場合、それぞれの府県での登録が必要です。広域で工事をしたい場合は、複数の都道府県で登録が必要になることもあります。

    解体工事の登録要件は2つ

    解体工事の登録には次の2つの要件をクリアする必要があります。

    • 技術管理者の選任
    • 拒否事由に該当しないこと

    それぞれ解説します。

    技術管理者の選任

    解体工事業の登録には一定の資格か実務経験をもつ技術管理者が必要です。

    資格

    以下のいずれかの資格があれば技術管理者になれます。

    スクロールできます
    資格・試験名種別
    建設業法による技術検定1級建設機械施工
    2級建設機械施工(第1種または第2種に限る)
    1級土木施工管理
    2級土木施工管理(土木に限る)
    1級建築施工管理
    2級建築施工管理(建築または躯体に限る)
    技術士法による第2試験技術士(建設部門)
    建築士法1級建築士
    2級建築士
    職業能力開発促進法による技術検定1級とび・とび工
    2級とび + 解体工事の実務経験1年以上
    2級とび工 + 解体工事の実務経験1年以上
    民間試験合格者解体工事施工技士試験合格者

    実務経験

    下記の学歴や実務経験を満たす者は技術管理者になれます。

    スクロールできます
    学 歴 等解体工事の実務経験
    通 常講習※2を受講した場合
    一定の学科※1を履修した大学または高専の卒業者2年以上1年以上
    一定の学科※1を履修した高校の卒業者4年以上3年以上
    上記以外の者8年以上7年以上

    ※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

    ※2 全国解体工事業団体連合会による解体工事施工技術講習のこと。こちら

    学科が該当するかどうかは、申請の窓口で履修証明書などの確認が必要な場合があります。


    自身または社内に上記の条件を満たす人がいるかどうかご確認ください。

    拒否事由に該当してはいけない

    会社が以下の条件に該当すると登録ができません。

    1解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    2解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその主文のあった日から2年を経過しない者
    3解体工事の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    4法または法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    5暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    6解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~5または7のいずれかに該当する者
    7法人の役員に1~5に該当する者がいる場合
    8技術管理者を選任していない者
    9暴力団員等がその事業活動を支配する者

    手数料と許可の期限

    登録申請の費用は都道府県で異なります。

    兵庫県、大阪府では33,000円が必要です。ちなみに東京都は45,000円です。

    登録の有効期間は5年です。期限を1日でも過ぎると解体工事を請けられなくなります。引き続き解体工事を行う場合は5年ごとの更新手続きが必要で

    手間と時間を節約するために

    解体工事業の登録には書類の準備や作成が必要です。

    本業をしながら書類の作成をするのは大変ですよね。是非とも専門家である行政書士への外注をご検討ください。

    費用はかかってしまいますが、書類の作成に費やす時間をより価値のあることに使っていただきたいと思います。

    まずは、現状で登録を取れそうかを確認したいなど些細なご相談でも構いません。一度お話をお聞かせください。