建設業許可は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。
近年では500万円以下の工事しかしなくても元請から許可の取得を求められることが多く、許可取得が大前提となりつつあります。
ここでは、建設業許可を新規で取得に向けた許可要件の概要を解説しています。
建設業の許可には区分がある
建設業の許可は下記のように3つ分類できます。
- 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(営業所の所在地による区分)
- 特定建設業許可と一般建設業許可(元請業者が発注する下請工事の金額による区分)
- 29の建設業工事の種類ごとの許可(業種による区分)
1. 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可(以下、大臣許可)と都道府県知事許可(以下、知事許可)は、営業所がどこに置かれるかで決まります。
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合:大臣許可が必要
- 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合:知事許可が必要

営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。
2. 一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業は、下請け契約の総額によって分類されます。
元請人が下請け施工させる場合の下請け契約の総額※1元請け人が提供する材料等の価格を除いた額によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
(発注者から直接請け負う1件の契約工事について、元請人が下請け施工させる場合)
特定建設業
一次下請に発注する下請け総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)
一般建設業
特定建設業に該当しない場合は、一般建設業を取得していれば問題ありません。
3. 業種による区分
建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。
自社が請け負う建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
- 一式業種
- 2業種(建築一式工事、土木一式工事)
- 専門業種
- 27業種(とび・土工・コンクリート工事、内装工事など)
以下の記事で、建設業許可の区分について詳しく解説しています。

建設業許可取得のための6つの要件
建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)を設置する
- 専任技術者(営業所技術者)を設置する
- 財産的基礎
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性
- 社会保険の加入
1.経営業務の管理責任者(常勤役員等)を設置する
建設業の経営には、人員や材料・資材のやりくりを適切に行う必要があります。建設業の個人事業主や法人の役員として5年以上の経営経験をもつことなど、一定の条件を満たす人を役員(個人事業主)に常勤で置くことが求められています。
以下の記事で、経営業務の管理責任者(常勤役員等)について詳しく解説しています。

2.専任技術者(営業所技術者)を設置する
営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持つ、「専任技術者(営業所技術者)」と呼ばれる方を配置することが求められています。
専任技術者は一般建設業と特定建設業とで必要な要件が異なります。それぞれ見ていきましょう。
| 許可の種類 | 要件(いずれかを満たすこと) |
|---|---|
| 一般建設業 | 1. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者 2. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者 3. それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者) |
| 特定建設業 | 1. 国家資格などの取得者 2. 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする工事の元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者 3. それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者 |
専任技術者に必要な資格や、実務経験等について以下の記事で詳しく解説しています。

3.財産に関する要件
建設工事は長期に及ぶことがしばしばあるため、一定の資金力をもつことが要件とされています。
一般建設業と特定建設業では財産に関する要件が異なります。
| 許可の種類 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 以下のいずれかを満たせばOK。 1. 自己資本の額が500万円以上ある者 ・・・直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上 2. 500万円以上の資金を調達する能力がある者 ・・・500万円以上の金額が記載された残高証明書有効期限1ヶ月 3. 許可申請した直前の過去5年間、許可を受けて営業した者・・・許可の更新時 |
| 特定建設 | 以下のすべてを満たす必要がある。 1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 2. 欠損額が資本金の20%以下 3. 流動比率75%以上 |
4.欠格要件に該当しないこと
破産者や、建設業許可の取り消しや特定の犯罪を起こし刑に処されてから5年を経過していない者、暴力団と関係がある者は欠格要件にあたり、許可を受けられません。
詳細は以下を参照してください。
許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合や、法人の役員などが以下の項目に該当すると許可を取得できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年未満の者がいる企業
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する企業
審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると、申請が取り下げられ許可が取られません。
5.誠実性
誠実性は建設業法では以下のように定められています。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
(7条3号)
誠実性に関しては裏付ける書類が明確ではなく、申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から総合的に判断されています。普段から誠実に営業を行うことが大切です。
6.社会保険への加入
雇用保険、健康保険、厚生年金保険等への適切な加入が許可要件です。
申請時は以下のような資料を提出します。
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 コピー
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」 コピー
・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの) コピー
・労働保険概算・確定保険料
建設業許可の要件と申請に必要な書類について、以下の記事で解説しています。

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建設業許可の取得は、要件の確認から書類収集まで、現場を抱えながら進めるには相当な手間がかかります。
許可取得の手続きは私どもにお任せいただき、皆様には本業に集中していただければ幸いです。
「取れるかどうかまだわからない」という段階からお気軽にご相談ください。
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