建設業許可の専任技術者とは?要件・資格・実務経験を解説

    専任技術者の要件、資格、実務経験を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。

    しかし、

    自分の資格で専任技術者になれるのか

    実務経験だけで専任技術者になれるのか

    ✅学歴を利用できると聞いたことがあるけど、どうなのか

    など、専任技術者は複雑に要件が絡んで、わかりにくいと感じる方も多いでしょう。

    この記事では兵庫県の建設業許可申請をサポートしている行政書士が、専任技術者の要件をわかりやすく解説します。

    この記事でわかること

    • 専任技術者の概要
    • 専任技術者になるための資格(一般建設業特定建設業
    • 専任技術者になるための実務経験(一般建設業と特定建設業)

    \専任技術者になれるか無料診断/

    目次

    専任技術者(営業所技術者)とは

    専任技術者は、営業所で建設工事に関する技術面を担当する責任者です。

    建設業許可を取得・維持するには、業種ごとに専任技術者を各営業所に専任で置かなければなりません。後述しますが、資格や実務経験によりひとりで複数の業種の専任技術者になることも可能です。

    専任技術者が必要になる理由

    建設工事において適切な契約を結ぶには、人材や材料・資材や工事期間などについて専門的な知識が必要です。専任技術者は、知識・経験に基づいて工事が適切に行われるよう工事計画を立てるなどのために建設業者に配置されています。

    まず最初に確認すべきこと

    建設業許可を取得する際に自分(または社員)が専任技術者になれるか」を最初に確認してください。

    専任技術者になる方法は、大きく分けて

    • 国家資格
    • 実務経験

    の2つです。

    業種によって必要な資格や経験年数が異なるため、まずは自分がどちらに該当するかを確認しましょう。

    建設業許可が取得できない原因として最も多いのが、専任技術者の要件を満たせないケースです。

    • 専任技術者は営業所ごとに必要
    • 専任技術者になるには、国家資格または実務経験が必要

    専任技術者の要件の考え方

    資格で専任技術者になれるか確認する

    建設業許可を取得する場合、建設工事に関する国家資格を持っていれば、専任技術者になれる可能性があります。

    • 建築施工管理技士
    • 土木施工管理技士
    • 電気工事施工管理技士

    が一例です。ただし、資格によって専任技術者になれる業種は異なります。

    まずは、お持ちの資格で希望する業種の専任技術者になれるか確認しましょう。

    実務経験で専任技術者を目指す

    国家資格がなくても、一定年数以上の実務経験があれば専任技術者になれる場合があります。

    一般建設業では、原則として10年以上の実務経験が必要です。工事契約書や請求書などで実務経験を証明する必要があるため、資格取得よりも準備に時間がかかるケースが少なくありません。

    また、指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。学歴についても合わせて確認しておきましょう。

    指定学科を満たす高校や大学を卒業すると、必要な実務経験年数が短縮されることがある。

    例)

    • 高校を卒業 → 5年に短縮
    • 大学を卒業 → 3年に短縮

    関連記事:業種ごとの専任技術者になるには

    専任技術者に求められる専任性

    専任技術者は各営業所に常勤として配置されていることが必要です。この要件は、一般建設業でも特定建設業でも共通です。

    以下の書類により専任性を証明します。

    • 健康保険証
    • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
    • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
    • 住民票

    専任性は勤務の状況、給与の支払い状況などから判断されます。以下のような者は専任と認められません。

    • 住所の所在地が営業所の所在地から遠すぎて通勤の実態が疑わしい者
      (転勤などの場合はそれを証明する資料が必要)
    • 他の営業所の専任技術者である者
       → 転職前の会社で専任技術者としての登録が残っていないかの確認が必要です。
    • 「建築士事務所を管理する建築士」、「専任の宅地建物取引士」など他の法令で専任の管理者などになっている者
       → 上の項目と似ていますが、こちらの確認も必要です。
    • 他に個人営業を行っていたり他の法人の常勤役員であったりなど、他の会社で専任に近い状態にある者
       → 2社で常勤であることは不可能です。専任技術者として勤務する会社に常勤することが必要です。

    建設業許可の申請時に、専任技術者の要件を満たすことを示す書類に関して以下の記事で解説しています。

    関連記事:建設業許可の要件と必要書類

    業種別、専任技術者の記事一覧

    建設業許可では、取得する業種ごとに専任技術者の要件が異なります。まずは取得したい業種を選び、要件を確認してください。

    よく取得される業種

    建築・仕上げ工事

    その他、専門工事

    よくある質問

    建設許可の専任技術者は、国家資格がなくてもなれますか?

    10年以上の実務経験で専任技術者になれる可能性があります。指定学科を卒業していると証明期間が短縮される規定もあります。

    ただし、電気工事業と消防施設工事業の専任技術者は資格が必要です(実務経験は認められません)。

    社長が専任技術者になることはできますか?

    社長が専任技術者になるケースは非常に多いです。

    特に一人親方が建設業許可を取る時は専任技術者と経営業務の管理責任者の両方になる場合が多いです。

    専任技術者は他社との兼務ができますか?

    他社で専任技術者になっている場合は、自社の専任技術者にはなれません。

    専任性が求められるため、他社に勤めていると専任技術者にはなれません。

    専任技術者が退職した場合、建設業許可はどうなりますか?

    建設業許可の要件を満たせなくなり、許可が取り消されてしまいます。

    専任技術者がご高齢であるなど退職する可能性がある場合は早めにご相談ください。

    専任技術者は主任技術者として現場に出ることができますか?

    営業所への常勤が原則です。
    ただし、営業所に近接した現場など一定の条件を満たす場合は兼務が認められるケースがあります。

    実務経験10年にはアルバイト期間も含まれますか?

    原則としてアルバイトの期間は含まれません。

    勤務していたことを社会保険などで証明する必要があるため、書類がない場合は実務経験に含められない可能性があります。

    専任技術者は一人で複数業種を担当できますか?

    はい、可能です。

    一つの資格で複数の業種の専任技術者になれるものもあります。

    まとめ

    今回は建設業の専任技術者について解説しました。

    • この資格で大丈夫?
    • 実務経験は何年必要?
    • この学科は指定学科?

    などは制度が複雑です。

    建設業許可の取得を考えている方は専任技術者になれるか無料で診断いたします。

    \今すぐ無料診断

    入力に誤りがないことを確認

    よろしければシェアをお願いします
    • URLをコピーしました!
    目次