【尼崎対応】建設業許可の更新の必要書類、費用を解説|5年ごとに手続きを

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
タマにしかしない手続きは必要な書類など、よく分からなくなりますよね。
この記事では建設業許可の更新に必要な書類と手続きを解説します。
確認していきましょう。
更新申手続きのタイミングと必要な書類について
許可の期限は5年
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
許可の期限が1日でも過ぎてしまうと失効します。その場合、再び新規での取り直しです。
新規申請は更新手続きと比べて負担が大きいので許可の失効は避けたいところです。
行政から「更新のお知らせ」は届きません。社内での期限の管理が重要です!
更新申請の手続き期間
有効期間が満了する日の90日前〜有効期間の30日前まで
長期休暇が絡むと手続きが遅れることがあります。余裕をもって作業を進めてください。
申請に必要な書類
更新申請には以下の書類を提出します。
兵庫県での許可更新に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
様式番号 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
様式第1号 建設業許可申請書 | ◯ | ◯ |
別紙1:役員等の一覧表 | △ | – |
別紙2(2):営業所一覧表(更新) | ◯ | ◯ |
別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄 | ◯ | ◯ |
別紙4:営業所技術者一覧表 | ◯ | ◯ |
様式第6号誓約書 登記されていなことの証明書 身分証明書 | ◯ | ◯ |
様式第7号 常勤役員等証明書 | ◯ | ◯ |
別紙:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |
別紙1:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合) | △ | △ |
様式第7号の3 健康保険等の加入状況 | △ | △ |
様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |
様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | △ | △ |
様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | ◯ | ◯ |
様式第14号 株主(出資者)調書 | ⬜︎ | ⬜︎ |
登記事項証明書(商業登記) | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第20号 営業の沿革 | ◯ | ◯ |
様式第20号の2 所属建設業者団体 | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第20号の3 主要取引先金融機関名 | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書 | △ | △ |
◯:必須の書類
△:該当する場合に提出
⬜︎:変更がなければ省略可能

費用と申請先
更新の手数料は、5万円
更新申請にかかる費用は5万円です。
申請先
申請先は許可の区分に応じて変わります。
- 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
- 知事許可 → 管轄の土木事務所
大臣許可 近畿地方整備局
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
(国土交通省 近畿地方整備局)
知事許可の申請先
管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |
姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |
豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |
丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |
行政書士に依頼するメリット
許可の維持は重要ながら、建設業者の皆さんにとっては本業外の業務です。
行政書士に外注すれば、本業の工事や余暇の時間を増やすことができます。
時間はかけがえのない財産です。より価値の高いことに使える環境づくりをお手伝いします。
まとめ
今回は建設業の更新について解説しました。
- 許可の期限:5年
- 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
- 更新手数料:5万円
- 申請先:大臣許可は国土交通省、地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所
苦労して取った許可を維持するには、期限管理が重要です。しかし、更新は5年ごとなので忘れることもあると思います。期限管理をしてくれる行政書士に依頼すれば手間を省くことができます。対策の一つとして是非ご検討ください。
許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。


