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      【建設業許可の更新】期限はいつまで?必要書類と費用を解説|兵庫県対応

      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      ✅ 許可の期限が迫っている、どうしよう、、、

      ✅ 更新手続きに不安を感じている

      このような お悩みありませんか?
      建設業許可は5年ごとの更新なので、手続きを忘れてしまいがちですよね。

      当事務所は、尼崎、西宮、伊丹などの阪神地区の事業者様を中心にサポートしています。
      お気軽にご相談ください。

      この記事でわかること

      • 更新申請に必要な書類
      • 更新手続きの流れ
      • 期限切れによるリスク
      • 申請の手数料
      • 申請の窓口

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      目次

      建設業許可の有効期限と失効のリスク

      許可の期限は?

      建設業許可は5年ごとの更新が必要です。期限が1日でも過ぎてしまうと失効します。

      失効すると、建設業の営業(500万円以上の工事を請け負えなくなる)ができなくなります。
      「そんなの関係ない」と無許可で請け負ってしまうと厳しい行政処分や罰則の対象となります。

      こんなにリスクをはらんでいるのに、行政庁から「更新のお知らせ」は届きません。ヒドイですよね。

      許可の有効期限を正確に把握し、余裕を持って更新手続きを進めることが重要です。

      建設業許可の更新手続きガイド

      更新手続きは、正確な書類を揃えて期限内に申請する必要があります。
      スムーズな手続きのために、事前準備とスケジュール管理を徹底しましょう。

      申請に必要な書類は?

      更新申請には以下の書類を提出します。

      兵庫県での許可更新に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

      スクロールできます
      様式番号法人個人
      様式第1号 建設業許可申請書
      別紙1:役員等の一覧表
      別紙2(2):営業所一覧表(更新)
      別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
      別紙4:営業所技術者一覧表
      様式第6号誓約書
       登記されていなことの証明書
       身分証明書
      様式第7号 常勤役員等証明書
      別紙:常勤役員等の略歴書
      様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書
      別紙1:常勤役員等の略歴書
      別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
      様式第7号の3 健康保険等の加入状況
      様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
      様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
      様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
      様式第14号 株主(出資者)調書⬜︎
      登記事項証明書(商業登記)⬜︎⬜︎
      様式第20号 営業の沿革
      様式第20号の2 所属建設業者団体⬜︎⬜︎
      様式第20号の3 主要取引先金融機関名⬜︎⬜︎
      様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書

      :必須の書類

      △:該当する場合に提出

      ⬜︎:変更がなければ省略可能

      長期休暇が絡むと手続きが遅れることがあります。余裕をもって作業を進めてください。

      更新時に気をつけたいポイント

      法人の場合、役員の重任に気をつけてください。

      役員の任期が過ぎた後、重任の登記を忘れていることが、しばしばあります。
      登記には日数がかかるため、更新期限ギリギリでの手続きとならないように注意してください。

      更新申請の手続き期間は?

      有効期間が満了する日の90日前から手続きが可能です。申請の期限は、許可の有効期間の30日前までです。

      30日前を過ぎてしまった場合は、原則として更新申請は受理されませんが、自治体によっては事情説明や相談に応じてくれる場合もあります。

      期限を過ぎた場合は、速やかに行政窓口や専門家に相談し、今後の対応策を検討しましょう。

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      更新申請の手数料は?

      更新申請にかかる費用は5万円です。

      兵庫県では、「兵庫県収入証紙」で支払います。
      証紙は、窓口または郵送で購入できます。詳しくはこちら

      更新申請の窓口一覧

      申請先は許可の区分に応じて変わります。

      • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
      • 知事許可 → 管轄の土木事務所

      大臣許可 近畿地方整備局

      大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
      近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
      国土交通省 近畿地方整備局

      知事許可の申請先

      スクロールできます
      管轄地区審査担当課所在地電話番号
      神戸市神戸県民センター
      神戸土木事務所 建設業課
      〒653-0055
      神戸市長田区浪松町3-2-5
      078-737-2194/2195
      078-737-2399
      尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
      西宮土木事務所 建設業課
      〒662-0854
      西宮市櫨塚町2-28
      0798-39-1543/1545
      0798-23-7790
      伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
      宝塚土木事務所 建設業課
      〒665-8567
      宝塚市旭町2-4-15
      0797-83-3213/3193
      0797-86-6571
      明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
      加古川土木事務所 建設業課
      〒675-8566
      加古川市加古川町寺家町
      天神木97-1
      079-421-9231/9405
      079-421-1213
      西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
      加東土木事務所 まちづくり建築課
      〒673-1431
      加東市社字西柿1075-2
      0795-42-9408/9409
      0795-42-6422
      姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
      姫路土木事務所 建設業課
      〒670-0947
      姫路市北条1-98
      079-281-9566/9562
      079-281-9910
      豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
      豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
      (豊岡総合庁舎)
      〒668-0025
      豊岡市幸町7-11
      0796-26-3756
      0796-24-5593
      丹波篠山市、丹波市丹波県民局
      丹波土木事務所 まちづくり建築課
      〒669-3309
      丹波市柏原町柏原668
      0795-73-3862/3863
      0795-72-4596
      洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
      洲本土木事務所 まちづくり建築課
      〒665-0021
      洲本市塩屋2-4-5
      0799-26-3246/3248
      0799-24-4513

      行政書士に依頼するメリット

      建設業許可の再取得や複雑な手続きが必要な場合、行政書士などの専門家を活用するのが効果的です。

      行政書士に依頼すれば書類作成や要件確認だけでなく、許可の期限管理などを任せられるため本業に集中できるようになります。

      御社の事業発展のために是非ともご活用ください。

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      まとめ

      今回は建設業の更新について解説しました。

      • 許可の期限:5年
      • 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
      • 更新手数料:5万円
      • 申請先:大臣許可は国土交通省、地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所

      苦労して取った許可を維持するには、期限管理が重要です。
      当事務所は、書類作成だけでなく期限管理も行います。

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      許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

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