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    建設業許可(更新)は5年ごとに手続きを|必要書類、更新費用を解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    許可の更新は5年ごとなので手続きや必要な書類を忘れてしまう方もいると思います。自分で手続きをするにしても行政書士に依頼するにしても、必要書類は把握しておいた方がスムーズに作業を進められますよね。

    この記事では建設業許可の更新のタイミングや必要な種類について解説しています。

    確認していきましょう。

    目次

    建設業許可の期限と手続きの時期

    許可の期限は5年

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

    許可の期限が1日でも過ぎてしまうと失効し、再び新規で取り直さないといけません。新規申請は更新手続きと比べてずっと大変です。

    ちなみに、行政から「更新のお知らせ」は届きませんので期限の管理が重要です。

    更新申請のタイミングは?

    有効期間が満了する日の90日前から更新手続きが可能で、有効期間の30日前までに完了させる必要があります。

    長期休暇が絡むと手続きが遅れることも想定されます。余裕をもって作業を進めてください。

    更新申請に必要な書類について

    更新のときも新規申請と同様に、様式と証明書、確認書類が必要です。

    兵庫県での許可更新に必要な書類(令和2年10月1日以降)。
    こちらからダウンロードできます。

    スクロールできます
    様式番号様式名
    第1号建設業許可申請書
    ・別紙1:
    役員の一覧表(法人のみ)(該当する場合)

    ・別紙2(2):
    営業所一覧表(更新)

    ・別紙3:
    収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄

    ・別紙4:
    専任技術者一覧表
    第6号誓約書
     登記されていなことの証明書
     身分証明書
    第7号常勤役員等証明書
    ・別紙:
    常勤役員等の略歴書(該当する場合)
    第7号の2常勤役員等を直接補佐する者の証明書(該当する場合)
    ・別紙1:
    常勤役員等の略歴書(該当する場合)

    ・別紙2:
    常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
    第7号の3健康保険等の加入状況
    第11号建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(該当する場合)
    第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    第13号建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(該当する場合)
    第14号株主(出資者)調書(変更があるとき)
     登記事項証明書(商業登記)(変更があるとき)
    第20号営業の沿革
    第20号の2所属建設業者団体(変更があるとき)
    第20号の3主要取引先金融機関名(変更があるとき)
    第25号の9兼業事業売上原価報告書(該当する場合)

    手数料はいくらかかる?

    更新の手数料は、5万円

    更新申請にかかる費用は5万円です。

    兵庫県の場合は、兵庫県収入証紙で支払います。窓口または郵送で購入できます。詳しくはこちら

    申請先

    申請先

    申請先は許可の区分に応じて変わります。

    • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
    • 知事許可 → 管轄の土木事務所

    兵庫県の事業者の申請先は以下の通りです。

    ・大臣許可 近畿地方整備局

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    ・知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    著者の事務所は尼崎にあるので再掲載します。

    尼崎の建設業者(知事許可)が許可更新するときの申請先は?

    阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

    〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28

    まとめ

    今回は建設業の更新について解説しました。

    • 許可の期限:5年
    • 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
    • 更新手数料:5万円
    • 申請先:大臣許可は国土交通省、地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所

    苦労して取った許可の維持は、期限管理が重要です。しかし、更新は5年ごとなので忘れることもあると思います。期限管理をしてくれる行政書士に依頼すれば手間を省くことができます。対策の一つとして是非ご検討ください。

    許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

    目次