【兵庫県】建設業許可の更新期限はいつまで?失効リスクと必要書類を行政書士が解説

    建設業許可の更新手続きを解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 建設業許可の更新期限が近い

    ✅ 失効したらどうなる?

    ✅ 必要書類が多くて不安

    このような お悩みありませんか?
    建設業許可は5年ごとの更新なので、手続きを忘れてしまいがちですよね。兵庫県の建設業許可更新は、有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。

    この記事では、更新期限・必要書類・手数料・申請先を、阪神地区対応の行政書士が実務ベースで解説します。

    この記事でわかること

    • 更新申請に必要な書類
    • 更新手続きの流れ
    • 期限切れによるリスク
    • 申請の手数料
    • 申請の窓口

    \更新期限が近く、お急ぎの方は今すぐご相談ください/

    目次

    建設業許可の更新時に気をつけたいポイント

    役員変更登記を忘れている

    法人の場合、役員の重任に気をつけてください。役員の任期が過ぎた後、「重任の登記」を忘れていることが、しばしばあります。

    登記には日数がかかるため、更新期限ギリギリでの手続きとならないように注意してください。

    尼崎・西宮などの阪神地区では一人親方が多く、役員の任期を確認していない場合も多いでしょう。更新が近づいてきたら登記簿謄本などで忘れずに確認してください。

    決算変更届を5年分提出していない

    決算変更届が未提出だと、更新ができません。
    実際のところ、更新直前になって5年分まとめて対応するケースもあります。

    過去に更新のご依頼を受けてお話しを進めていると、決算変更届が出されていないことがあり超特急で対応した事例があります。このような場合は割増での報酬を頂戴することもありますので、できれば毎年の対応を心がけてください。

    営業所技術者(専任技術者)の変更が未届になっている

    専任技術者が変わったのに、変更届を出し忘れているケースは意外と多いです。

    専任技術者を社長自身が兼ねている場合は問題ありませんが、従業員を専任技術者にしている場合は、退職・変更時の届出漏れに注意してください。

    気づかないうちに無許可営業になってしまうケースもあるため、日頃から確認しておきましょう。

    更新期限を過ぎてしまった場合

    更新期限を過ぎると、建設業許可は失効します。

    失効後は更新ではなく、新規申請扱いになるため、改めて要件確認や書類準備が必要です。「数日過ぎただけだから大丈夫」と思われるかもしれませんが、期限管理には十分ご注意ください。

    建設業許可の有効期限は?

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。期限が1日でも過ぎてしまうと失効します。

    許可が失効すると、500万円以上の工事を請け負えなくなるだけでなく、元請から仕事を受けられなくなるケースもあります。

    また、許可が切れた状態で営業を続けると、無許可営業として処分や罰則の対象になる恐れがあります。実際に無許可営業での処分事例が後を立ちません。

    更新期限を過ぎた場合は、新規申請からやり直しになることもあるため注意が必要です。

    なお、行政から更新時期の通知は届かないため、自社で期限管理をしておかなければなりません。余裕を持って更新準備を進めましょう。

    兵庫県の建設業許可更新に必要な書類は?

    更新申請には以下の書類を提出します。

    兵庫県での許可更新に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

    スクロールできます
    様式番号法人個人
    様式第1号 建設業許可申請書
    別紙1:役員等の一覧表
    別紙2(2):営業所一覧表(更新)
    別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
    別紙4:営業所技術者一覧表
    様式第6号誓約書
     登記されていなことの証明書
     身分証明書
    様式第7号 常勤役員等証明書
    別紙:常勤役員等の略歴書
    様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書
    別紙1:常勤役員等の略歴書
    別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
    様式第7号の3 健康保険等の加入状況
    様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
    様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
    様式第14号 株主(出資者)調書⬜︎
    登記事項証明書(商業登記)⬜︎⬜︎
    様式第20号 営業の沿革
    様式第20号の2 所属建設業者団体⬜︎⬜︎
    様式第20号の3 主要取引先金融機関名⬜︎⬜︎
    様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書

    :必須の書類

    △:該当する場合に提出

    ⬜︎:変更がなければ省略可能

    このように、建設業許可の更新では多くの書類を提出します。

    特に、

    • 役員変更
    • 専任技術者の変更
    • 社会保険の加入状況

    などを見落としているケースは少なくありません。

    期限を過ぎると許可が失効してしまうため、余裕を持った準備をおすすめします。

    \更新期限が近く、お急ぎの方は今すぐご相談ください/

    更新申請の手続き期間・手数料・窓口は?

    更新の手続きはいつからできる?

    有効期間が満了する日の90日前から手続きが可能で、許可の有効期間の30日前までに申請する必要があります。

    30日前を過ぎてしまった場合は、原則として更新申請は受理されませんが、自治体によっては事情説明や相談に応じてくれる場合もあります。

    更新申請の手数料は?

    更新申請にかかる費用は5万円です。

    兵庫県では、「兵庫県収入証紙」で支払います。
    証紙は、窓口または郵送で購入できます。詳しくはこちら

    更新申請の窓口一覧

    許可番号が「国土交通大臣許可」の場合は大臣許可です。
    「兵庫県知事許可」の場合は知事許可です。

    申請先は許可の区分に応じて変わります。

    • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
    • 知事許可 → 管轄の土木事務所

    大臣許可 近畿地方整備局

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可の申請

    阪神地域の主な窓口

    • 尼崎・西宮・芦屋 → 西宮土木事務所(阪神南県民センター)
    • 伊丹・宝塚・川西 → 宝塚土木事務所(阪神北県民局)
    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    「どこの窓口かわからない」「平日は忙しくて行けない」そのような方もお気軽にご相談ください。

    よくある質問

    兵庫県の建設業許可の更新はいつからできますか?

    許可期限の90日前から手続きが可能で、原則は30日前までに申請が必要です。

    更新期限を過ぎたらどうなりますか?

    建設業許可を失効し、原則として新規での許可申請が必要になります。

    決算変更届を出していなくても更新できますか?

    未提出の場合は更新できません。更新直前になって5年分まとめて出すこともありますが、あまりお勧めできません。

    更新期限ギリギリでも対応してもらえますか?

    状況によっては対応可能です。ただし、決算変更届や変更届が未提出の場合、追加対応が必要になることがあります。まずは早めにご相談ください。

    建設業許可の更新に必要な費用はいくらですか?

    更新手数料は5万円です。兵庫県では県証紙で支払います。

    行政書士に依頼する場合は、手続きの報酬が追加で必要です。

    一人親方でも更新は必要ですか?

    許可を取得していれば更新の手続きが必要です。

    阪神地区の建設業者はどこに更新申請すれば良いですか?

    尼崎・西宮・芦屋の事業者は西宮土木事務所(阪神南県民センター)へ、伊丹・宝塚・川西 の事業者は宝塚土木事務所(阪神北県民局)へ申請してください。

    行政書士に依頼するメリット

    更新時期になると、
    「必要書類どれやった?」
    「役員変更してたけど大丈夫?」
    「納税証明どこで取る?」

    と、細かい確認が意外と多くあります。

    行政書士に依頼することで、本業を止めずに更新手続きを進めやすくなります。

    必要書類を整理します

    更新期限を管理します

    \更新できるか確認しませんか?/

    まとめ

    更新は5年に1回なので、毎回「何を出すんやったっけ?」となりがちです。

    • 許可の期限:5年
    • 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
    • 更新手数料:5万円
    • 申請先:大臣許可は国土交通省の地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所

    苦労して取った許可を維持するには、期限管理が重要です。
    当事務所は、書類作成だけでなく期限管理も行います。

    「更新前の困った」をお気軽にご相談ください。

    \更新できるか確認する/

    入力に誤りがないことを確認

    許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

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