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    建設業許可が必要な者とは|許可なく工事すると罰則を受けることも

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    建設業許可はどんな事業者が必要なのかを解説します。
    基礎的なことこそ理解しておきたいですよね。近年では建設業許可は、法令遵守のみならず会社の競争力にも影響をあたえます。事業の安定には外せない要素となりつつあります。

    今回は建設業の許可の基本的な内容について解説しました。
    一緒に確認していきましょう。

    目次

    建設業許可の許可取得の対象となる事業者とは?

    「軽微な工事」以外を請け負う場合は必要

    建設業では下に示す場合には許可が必要となります。

    建築一式工事

    請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事

    延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)

    建築一式工事以外

    請負代金の額が、500万円以上(税込)の工事
    (注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる)

    ちなみにこの基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負うことができます。

    軽微な工事以外はしないから許可は関係ない?

    建設業許可は経営の安定性技術力誠実性などが評価の対象です。

    発注者や元請け業者は下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかを重要視するようになっています。

    許可の期限は5年

    建設業許可には5年間の期限があります。

    許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。

    罰則を受けないように

    建設業許可がないと請けられない工事を無許可で行うことは罰則の対象です。最悪の場合は刑事罰が科されます。

    許可は急には取れません。必要なときに慌てないように計画的に取得を目指してください。

    まとめ

    今回は、建設業について基本的なことをまとめました。

    • 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
    • 発注者や元請は建設業許可を取得しているかどうかを重視。
      「軽微な工事」しか請負わない場合でも許可の取得が求められている。
    • 無許可で500万円以上の工事を行うと罰則を受ける恐れがある。

    より詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士などに相談してみてください。

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