【図解】建設業許可の種類をわかりやすく解説|一般・特定・知事・大臣の違いとは?

    建設業許可の種類(一般・特定、知事・大臣)の違いを解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請けから許可を取るように言われた

    ✅ 一般・特定など、許可の区分が多くてどれを取ればいいかわからない…

    ✅ 忙しくて時間がない。

    こんなお悩みありませんか?

    実際に、以下のようなご相談をいただくことがよくあり、大体の方が元請から取得を求められているようです。

    • 「次の現場から許可必要です」
    • 「更新してます?」
    • 「業種追加してます?」

    この記事では、建設業許可の区分を以下の3つに分けて解説します。
    複雑な建設業許可の概要の理解にお役立てください。

    1. 営業所の設置場所による分類
      「知事許可」「国土交通大臣許可」
    2. 請負金額による分類
      「一般建設業」「特定建設業」
    3. 建設工事の種類による分類
      「とび・土工工事」「建築工事」など

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    目次

    建設業許可が必要な工事とは?

    建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うときに必要です(建築一式以外)。

    詳細を以下で解説します。

    建設業許可が必要な業務や工事の範囲

    「無許可で工事をして逮捕」と報道されることがあります。
    建設業許可はどんなときに必要なのでしょうか。

    請け負う工事が、建築一式工事か、それ以外かで許可が必要な要件が変わります。

    スクロールできます
    工事の種類条件
    建築一式工事以外請負代金の額が、500万円以上の工事
    ・税込の価格
    ・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる
    建築一式工事・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
    または
    ・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)
    建設業許可が必要かを判断するフロー

    この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。

    軽微な工事しか請けないから許可は必要ない?

    「うちは500万円以上の工事はしないから建設業許可は必要ない。」と思われる方もいると思います。

    しかし、工事を進めるうちに追加工事が発生したり、材料支給の場合だったりと当初の予定よりも工事金額が大きくなる場合もあります。何もかもが高騰している昨今では余計に。実際に、500万円を超えそうでヒヤヒヤしている方からのご相談も増えています。

    うっかり無許可工事とならないよう、ご注意ください。

    建設業許可とは?目的と必要性

    建設業許可は必ず取得しなければならないものではありません。

    では、建設業法は何のためにあるのでしょうか。
    建設業法第1条では以下のように述べられています。

    建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    つまりは、「いい加減な業者がのさばらないようにして発注者を守り、公共の福祉が正しく発展していくようにしよう」という意味合いです。

    建設業は住居や施設、道路、インフラなど、人々の生活に深く関わるので、業者の技術はもちろん健全性も高く求められるでしょう。

    「知事許可」と「大臣許可」の違い

    大臣許可と知事許可は、営業所をどこに置くかで区分されます。

    2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要です。一方で、1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要です。

    営業所の設置場所による大臣許可と知事許可の違い
    大臣許可と知事許可の模式図 

    営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
    営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。

    知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?

    許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
    兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。

    兵庫県での建設業許可の申請先

    大臣許可と知事許可は、許可申請の窓口が異なります。

    兵庫県の事業者は、下記の窓口に申請します。

    大臣許可

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可

    兵庫県では地域によって窓口が異なります。

    • 神戸:神戸県民センター(神戸土木事務所)
    • 尼崎市、西宮市、芦屋市:阪神南県民センター(西宮土木事務所)

    など。


    一般建設業と特定建設業の違いとは?

    「特定建設業に該当しないもの」が一般建設業です。先に、特定建設業の規定を確認しましょう。

    特定建設業とは

    元請工事で、下請業者に発注する代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)のときは、特定建設業の許可が必要です。

    • 元請であること
    • 下請契約を結ぶこと
    • 下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)であること

    一般建設業とは

    一般建設業は「特定建設業に該当しないもの」です。
    上記の条件以外の工事はすべて一般建設業の許可で請け負えます。

    発注者から5,000万円以上の工事を直接請け負うときは特定建設業が必要?

    特定建設業は、「下請けに発注する総額」が5,000万円以上のときに必要です。

    もし自社で全て施工するなら、特定建設業は必要ありません。

    5,000万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?

    特定建設業の許可は元請けのときに必要です。
    下請の立場で工事をするときは、5,000万円以上でも一般建設業許可でOKです。

    特定建設業と一般建設業の許可要件の違い

    特定建設業と一般建設業は、請け負える金額だけでなく許可の要件も大きく異なります。
    主な違いは「財産要件」と、「専任技術者1」の要件です。

    特定建設業と一般建設業の財産要件の違い

    スクロールできます
    許可の種類要件
    一般建設業以下のいずれかを満たせばOK。

    1.  自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上
    2.  500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか
    特定建設以下のすべてを満たす必要がある。

    1.  資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
    2.  欠損額が資本金の20%以下
    3.  流動比率75%以上

    許可要件の一つに資金力があります。
    上表の通り、特定建設業と一般建設業とではハードルの高さが全く異なることがわかります。

    特定建設業と一般建設業の専任技術者の要件の違い

    一般建設業の専任技術者は2級の国家資格や、10年以上の実務経験でなれる場合がありますが、特定建設業の専任技術者は、ほぼすべて1級の国家資格が必要です。

    専任技術者についてこちらの記事で詳細に解説しています。

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは

    この通り、特定建設業には高い要件が求められますが、請けられる工事の額に制限がなく大きな収益を上げられます。

    弊所では建設業許可の申請代行をしております。

    許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

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    建設業許可の29業種とは

    建設業許可は29の業種に分類されています。許可が必要な工事をするには、業種ごとに許可を受ける必要があります。

    さらに29業種は、一式工事と専門工事に分けることができます。

    一式工事と専門工事の違いとは?

    一式工事とは総合的な「企画」「指導」「調整」のもとに行われる工事のことです。つまり「元請の立場」として施工することが基本です。

    一方で専門工事は一式工事以外の業種です。

    29業種の工事例

    詳しい工事内容や具体例は各業種の解説ページをご覧ください。

    よくある質問

    一式工事の許可を取ればどんな工事も請け負うことができますか?

    一式工事の許可があっても全ての工事は請け負えません。専門工事を請け負うにはそれぞれの専門工事の許可が必要です。

    上下水道工事が「土木一式工事」と「水道施設工事」のどちらに属するかはどのように考えれば良いですか?

    公道の下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」。

    家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上下水道の配水小管を設置する工事は「水道施設工事」。

    (建設業許可事務ガイドライン)

    とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事の「鉄骨工事」はどう異なりますか?

    鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う → 鋼構造物工事
    既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを行う → とび・土工・コンクリート工事
    (建設業許可事務ガイドライン)

    解体工事で出たゴミを運んで欲しいと言われました。どの許可が必要ですか?

    解体工事で出たゴミを元請から運んで欲しいと言われた場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

    こちらは建設業許可とは異なり実務経験や資格が必要ないため、初期から挑戦しやすい許可です。

    一人親方でも建設業許可は取れますか?

    はい。条件を満たせば一人親方でも建設業許可を取れます。

    経営経験や資格・工事の実務経験が重要です。事前に確認しておくとスムーズに進めることができます。

    建設業許可は更新が必要ですか?

    はい。許可を継続する場合は5年ごとに更新申請が必要です。

    建設業許可を取得した後に必要な手続き

    建設業許可は更新が必要

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

    許可を継続する場合は更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。また決算変更届という、工事経歴や財務状況を毎年報告する義務も負います。

    業種の追加

    事業を続けていると、当初に取得した許可以外の業種が必要になる場合があります。
    このようなときは、「業種追加」の手続きが必要です。

    以下の記事で業種追加について解説しています。

    関連記事:業種追加について

    行政書士による建設業許可申請代行サービス

    ご覧いただいた通り、許可申請には多くの書類作成と要件に合う書類の準備など専門的な知識が必要です。

    手続き全てをまるっと依頼することで、書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。
    費用を抑えたい方は、有料相談で必要書類を質問したり、必要書類の一部(工事経歴書など)だけを作成依頼するなどの活用もできます。

    建設業専門事務所での実務経験を活かして対応しています

    • 許可区分の判断
    • 業種追加
    • 更新
    • 経審

    など、建設業の実務に沿ってサポートしています。

    建設業の皆様には、ぜひ本業の工事に全力を注いでいただきたい。貴社の事業がスムーズに進むよう、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

    まとめ

    建設業許可の基本的な知識を解説しました。

    • 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
      • 売り上げアップのチャンス
    • 特定建設業以外は一般建設業
      • 初めての方は、一般建設業からスタート
    • 都道府県をまたいで営業所を置くかどうかで必要な許可が変わる
      • 一つの都道府県のみの場合は「知事許可」
    • 工事の内容によって29種類の業種がある
      • 一式工事は、全ての工事ができるわけではない

    どの許可を取るべきかわからないときは、行政書士にお気軽にご相談ください。

    入力に誤りがないことを確認
    1. 各営業所に設置が必要な一定の技術と経験をもつ者。適正な契約や施工のアドバイスをする。 ↩︎
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