建設業者の営業停止処分の理由とその影響|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

建設業では営業停止や許可の取消しといった処分を受ける一定の事項があります。
知らずに取った行為で営業停止などの処分を受けるのは怖いですよね。
処分の対象となる行為にはどのようなものがあるでしょうか。
今回は建設業法の処分について解説しました。
営業停止や許可の取消しを受ける事項とは
建設業法、入札契約適正化法などに違反すると、行政庁から処分を受ける恐れがあります。以下に対象となる事項を記載します。
建設業者が適切な施工をせずに公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき
建設業者が請負契約で不誠実な行為をしたとき
悪質で重大な手抜き工事や契約不履行などがあったときは処分の対象です。
会社やその役員、営業所長、支店長などが法令違反し、建設業者として不適当なとき
会社自身または会社の要職に就く人が建設業法やその他の法令に違反することは処分の対象です。
一括下請けを請け負わせたり、請け負ったりしたとき
建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない(建設業法第22条)
一括下請とはいわゆる丸投げのことです。
元請業者が工事を丸投げすると責任の所在が不明確になります。元請業者は現場を監督する要員を配置させましょう。
一括下請は非常に重い禁止事項とされており、営業停止や許可の取消しを急に受ける可能性もあるので絶対にやめましょう!
(参考:一括下請負の禁止について)
主任技術者または監理技術者の施工管理が著しく不適当で、変更が必要なとき
主任技術者または監理技術者の責務は、工事の内容を十分に把握したうえで施工計画を作成し、適切な施工の管理や従事者の指導監督をすることです。これらの者が責務を果たせず、交代させないと工事の完成に悪影響が起きるかもしれないと判断された場合には処分の対象となります。
無許可業者と下請け契約を結んだとき
無許可業者と軽微な工事以外の下請契約を結んだときは処分の対象となります。下請業者が建設業許可を持っているか、その業種は適切かなどの確認が必要です。
無許可業者と下請契約をする場合は、500万円を超えるような契約変更が生じないように注意が必要です。
特定建設業者でない者が、特定建設業しか扱えない工事の下請契約を結んだとき
特定建設業者でないのに、発注者から直接受注した工事を下請金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を結んだときは処分の対象となります。
特定建設業者には下請業者の保護と建設業者の適正な施工確保が求められています。そのため一般建設業者よりも厳しい財産的基礎の要件をクリアすることが必要です。
営業停止中の業者と下請契約を結んだとき
営業停止中の業者と下請契約を結ぶことは処分の対象となります。つまり自社が営業停止処分を受けると新たな工事の請負契約を結べなくなります。
絶対に営業停止は避けましょう。
監督処分には指示処分、営業停止処分、許可の取消し処分がある
監督処分には、指示、営業停止、許可の取消しがあります。
はじめは指示処分により是正を命じられることが一般的です。その行為が悪質、重大であるような場合には営業停止や許可の取消しを受けることもあります。
(参考:不正行為に対する監督処分の基準)

- 指示
不適切な状態を是正するために、取るべき措置を命じられます。 - 営業停止
1年以内の営業停止が命じられます。指示に従わないとき、営業停止の対象行為をしたときに受けます。 - 許可の取消し
営業停止処分に違反したときに許可の取消しを受けます。不正行為の情状が特に重い場合は、一発で許可が取り消されることもあります。また、専任技術者がいなくなったなど、許可の要件を満たさなくなったときも該当します。
許可の取消しは、その後5年間は許可を取れなくなるという重いペナルティです。
自社だけでなく、発注者や社会への影響も考えて誠実な事業運営を心掛ける必要があるでしょう。
まとめ
今回は監督処分について確認しました。
ご覧いただいたように、施工不良や不適切な契約が主な対象事項です。処分を受けると信頼を失い工事を請け負えなくなる可能性もあるので、絶対に受けないようにしましょう。
この記事が事業者の皆様の参考となれば幸いです。