何から始める?産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順と必要書類(兵庫県版)

✅ 元請に「産廃の許可を取って!」と言われて困っていませんか?
建設現場で出たゴミを自分のトラックで運ぶには、実は許可が必要です。
このページでは、産廃許可を取りたいけれど何から始めればいいか分からない忙しい建設業者様に向けて、
兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取るための全体像と、具体的な手順をまとめました。
建設業者のための
産業廃棄物収集運搬 チェックリスト
申請前に許可の要件をチェック!
【こんな方はぜひ一度ご相談ください】
- 決算が赤字
- 車や営業所の条件が微妙
- 急ぎ(元請に言われてる)
まずは「要件」をチェック(お金と人)
許可取得の最大の壁は「資金力(直近の決算が赤字でないか)」と「欠格要件(役員に前科などがないか)」です。ここをクリアできないと、この後の講習会や書類集めが無駄になってしまうため、真っ先に確認しましょう。
詳しい要件は以下の記事で解説しています。

必須の「講習会」を予約する
申請時に講習の修了証を提出します。
講習会はいつでも受講できるわけでなく、近くで開催できる日に受けられるよう予約しておくことをお勧めします。
お近くで開催されるタイミングを逃さないように注意しましょう。

「必要書類」を集める
集める書類は多岐にわたります。
住民票や納税証明書以外にも、聞き馴染みのない「登記されていないことの証明書」など多くの種類を提出します。
事前に必要な書類を把握しておきましょう。

最難関の「事業計画書」を書く
どんな産業廃棄物を運ぶのか。その運搬量や処分先など、ここが行政から指摘を受けることが多い箇所です。
以下の記事で記載例を示して解説しています。


よくある質問(FAQ)
申請から許可が出るまでどのくらいかかりますか?
兵庫県の標準的な審査期間はおおよそ45日(実質約2ヶ月)です。ただし、書類の補正期間や閉庁日は含まれません。
兵庫県と政令市のどちらに申請すればよいですか?
1つの政令市(神戸・姫路・尼崎・明石・西宮)内のみで積みおろしを行う場合は各市へ、それ以外の市町や、県内の複数の市にまたがる場合は兵庫県(各県民局)へ申請してください
収集運搬車両を増やしたり減らしたりする場合の手続きは?
「変更届」を提出してください。変更から10日以内の提出が必要です。似た名称の手続きに「変更許可申請」があるので間違えないようにご注意ください。
手数料はいくらですか?
新規許可申請手数料は、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」ともに81,000円です。
まとめ
ここまで許可取得の流れを解説しました。
「本業が忙しくて講習の予約や書類集めをする暇がない」「事業計画書を自分で書くのは無理そうだ」と感じた方も多いのではないでしょうか?
そんな時は、いしの行政書士事務所にすべて丸投げしてください。
要件の確認から書類作成、窓口への申請まで、建設業者様の負担を最小限に抑えてサポート致します。
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