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    産業廃棄物処理業の概要を解説|収集運搬と処分に分かれている

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    産業廃棄物の処理業を営むには許可を取る必要があることは知っていても、具体的な内容を知らない方がいるかと思います。許可を取るには概要だけでも知っておいた方が良いですよね。

    この記事では産業廃棄物の定義や、産業廃棄物処理業を営むために必要な情報を説明しています。一緒に確認していきましょう。

    目次

    産業廃棄物とは何かを解説します

    産業廃棄物は、下図のように廃棄物の一部として分類されています。

    産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で以下のように規定されています。

    • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めるもの※1
    • 船や飛行機の航行に伴い発生した、または入国者が携帯してきたことにより輸入された廃棄物

    ※1 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど

    特別管理産業廃棄物

    産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に被害を生じる恐れがある性状を有するものとして政令で定められたもの

    産業廃棄物の処理に関する事業は2つに分けることができます。

    産業廃棄物処理業は収集運搬業と処分業に分けられる

    産業廃棄物の処理は下図のように2つに分類されます。

    産業廃棄物を集めて運ぶ仕事と、運ばれてきた産業廃棄物を砕いたり燃やしたり埋め立てたりなどをする仕事です。

    これらの業を営むには許可が必要です。

    産業廃棄物処理に関連する許可

    産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業を営むには、それぞれ別の許可が必要です。

    産業廃棄物収集運搬業許可

    産業廃棄物を収集・運搬するためには許可が必要であると述べました。この収集運搬の許可も2つに分けられます。

    産業廃棄物収集運搬業許可 積替え・保管を含まない
    産業廃棄物収集運搬業許可 積替え・保管を含む

    上側の「積替え・保管を含まない」の許可は、集めた産業廃棄物を直接処理施設に運びます。集めたその日に処分場まで持っていく必要があります。

    下側の「積替え・保管を含む」の許可は自社の保管場所などに産業廃棄物を一旦保管して、ある程度の量が貯まってからまとめて処理施設に運ぶことができます。

    「積替えや保管を含む」の許可があれば、まとめて産業廃棄物を運べるため業務効率を高められます。しかし許可の要件が厳しく、取得するには何年もの期間と大きな労力がかかります。

    産業廃棄物処分業許可

    産業廃棄物の処分業を営むには産業廃棄物処理施設を設置するための許可が必要です。

    許可を取得するためには用地の確保はもちろんのこと、施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響を調査したり周辺住民への説明と理解を得る必要があったりなど非常に大きな労力と時間がかかります。

    まとめ

    今回は産業廃棄物の定義と、産業廃棄物処理業に必要な許可の概要について説明しました。収集運搬と処分に分かれており、それぞれ別の許可が必要です。

    現在の環境を守るためにも、子供たちが将来に安心して暮らせる社会を残すためにも産業廃棄物の処理はライセンスをもつ事業者によって適切に管理されなければなりません。

    当事務所では産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可取得のお手伝いが可能です。収集運搬をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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