産業廃棄物の収集運搬の許可を取りたいけど、何から手をつけたら良いか分からない人もいるでしょう。建設業でもこの許可を必要とする場合もあるので、本記事をご覧いただき要点だけでも確認してもらえれば嬉しく思います。
確認していきましょう。
とにかくまずは講習会の受講からスタート
許可取得のためには講習会の修了証を提出します。申請時に修了証がないと元も子もないので、近くで開催されるスケジュールを予め確認しておいてください。これは最重要と言っても過言ではないです。
こちらで講習会の日程の確認と申し込みができます。
日本産業廃棄物処理振興センター
財産、人、物の要件がある
財産が重要視される
集めた産業廃棄物は処理施設に運ばれ、処理費用を支払って処理が行われます。行政は、資金が乏しい事業者は処理費用を払わずに不法投棄をする恐れがあるとみなします。
申請時に提出する書類の一つである3期分の決算書のうち、1つでも赤字があると基本的には許可がおりません。例外もあるので詳しい行政書士に相談すれば状況に応じた方法を導き出してくれるかもしれません。
人、物、その他の要件
人に関しては役員や個人事業主が前述した講習会を修了していることや、欠格事項に該当しないことが求められます。
物の要件では営業所に使用権限があるか、産業廃棄物の運搬に適した車両を有しているか、運搬容器があるかが確認されます。
その他には、会社や会社役員などが欠格事項に該当していないことが求められます。精神疾患等で適切に運営できないことや、営業停止中に営業すること、罰金刑に処されること、暴力団員が役員にいることなどが含まれます。
専門家の行政書士に是非ご相談を
法令関連のことってよく分からないですよね。行政書士に依頼したいけど依頼料は決して安くはないので、足踏みする気持ちはよくわかります。
多くの行政書士は、雑務と言ってもいい書類作成を我々が請け負うことで、依頼者の方に本業に集中してほしいと考えています。まずは気軽に相談してみませんか?
- 許可手続きの基本的なことを聞いてみたい
- 行政の手引きを見て一通り準備したけど不安なので確認してほしい
など、何でも構いません。
お話を伺う中で、コイツには任せられそうだとご納得した上で依頼していただければ嬉しく思います。少なくとも当事務所は強引に契約を結ぶことはしませんので安心してください。
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