建設業許可の決算変更届(決算報告)を解説|必要な書類とタイミングとは
許可業者の義務である決算変更届ではどんなことを報告するのか、それにはどんな資料が必要でいつまでに提出しなければならないのか。そんな疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。決算の付近は忙しくなるので、しっかり理解してスムーズに手続きを進めていきたいですよね。
今回は、許可業者が毎年報告する義務である決算変更届について解説します。
決算変更届ってなに?
決算変更届は、許可業者が負う義務の一つです。行政にとっては工事の経歴や施工金額の推移、財政の状況などを報告することで、健全な経営ができているか、法令に則った体制が維持できているかなどを把握できます。
建設業事業者にとっては事業の振り返りと、法令に則った体制を維持するための機会ともなります。
いつまでに提出?
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければいけません。
3月末が決算の場合は7月末までに報告が必要です。書類は税務署への申告書を元に作成します。決算書は決算から2ヶ月くらいで届くので、4か月といってもあまり時間はありません。
報告を怠ってしまった場合は、許可の更新ができない恐れがあります。せっかく苦労して取得した許可を更新できずに失ってしまうのはもったいないです。決算変更届を溜め込んでしまう前に、建設業に強い行政書士に相談しておくのが解決策になると思いますのでご一考ください。
どんな書類が必要?
決算変更届で提出する書類は、法人と個人事業主で異なります。それぞれ説明します。
表紙の付け方などはローカルルールがありますので、申請窓口や地元の行政書士などにお聞きください。
法人が提出する書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 事業報告書
株式会社のみ提出 - 法人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
大臣許可:国税の事業税納税証明書
知事許可:都道府県の事業税納税証明書
変更があった場合に提出する書類
- 使用人数
- 建設業法令3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し
- 健康保険等の加入状況
従業員のみの変更があった場合に提出
注:社会保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合は、社会保険の変更届が必要
個人事業主が提出する書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
変更があった場合に提出する書類
- 使用人数
- 建設業法令3条に規定する使用人の一覧表
- 健康保険等の加入状況
従業員のみの変更があった場合に提出
注:社会保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合は、社会保険の変更届が必要
決算報告の添付資料となる工事経歴書は作成が難しいのでこちらで解説しています。
決算変更届をサボると受注の機会を失う?
許可申請書等(決算変更届も含まれる)は誰でも閲覧できる状態に置かれます。
上述したように、決算変更届は工事経歴や過去の施工金額などの情報が含まれているため、企業の施工能力や実績が反映されます。発注者や元請業者が下請け先を選定する時には決算変更届を参考にすることもあるようです。
仮に決算変更届が全く提出されていない業者は施工能力や工事の実績が不明な業者として認識されてしまい、依頼先の候補から自ずと外れてしまうことは容易に想像できます。
決算変更届の提出を怠ると受注の機会を失う恐れもあるので、しっかりと提出しましょう。
まとめ
今回は、許可業者の義務の一つである決算変更届(決算報告)について確認しました。
決算変更届は毎年必要な義務です。しかし、忙しい決算の時期に作業しなければいけませんので手を付けられない方もいらっしゃると思います。許可の維持や、将来的に入札を検討されている方にとっても重要な事項ですので、お近くの行政書士に相談するなどして手遅れにならない内に処理を進めていきましょう。