建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するときに、よくある質問|兵庫県

建設業サポート業務を通じて、産業廃棄物収集運搬業許可を取る機会がしばしばあります。ここでは、建設業者様が産廃の許可を取得するときに疑問に思う事項をまとめています。ぜひご覧ください。
建設業許可があれば産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですか?
いいえ。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設工事で発生した産業廃棄物を自社で収集・運搬する場合でも、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
一人親方や個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?
はい、取得できます。
個人事業主でも、講習会の修了や車両などの要件を満たせば取得可能です。

元請から『産廃の許可を取ってほしい』と言われました。必ず取得しなければいけませんか?
元請のガラなどを運搬するときは許可がないと運べません。無許可で収集運搬すると、運んだ業者も元請も違法となり処分の対象となります。

周辺住民への説明が必要であったり、取得のハードルが「積替え保管なし」の場合と
産廃収集運搬の講習会は申請前に受講しなければいけませんか?
はい。
申請時には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証(収集運搬課程)が必要になります。

軽トラックでも産業廃棄物を運搬できますか?
はい。
軽トラックでも運搬できますが、使用権限があることや飛散・流出防止措置など、許可基準を満たす必要があります。過去には、軽バンで取得した実績もあります。
リース車両でも産業廃棄物収集運搬業許可の申請はできますか?
はい。
兵庫県では、リース車両でも許可の取得が可能です。運搬する産業廃棄物に適した車両であることが必要です。
レンタカーでも産業廃棄物収集運搬業許可の取得はできますか?
レンタカーでの許可取得は一般的には認められません。
継続的に使用する車両を使用可能なことが求められるため、レンタカーでは要件を満たせず許可が下りないでしょう。
他県でも産業廃棄物を運搬する場合はどうなりますか?
運搬する都道府県ごとに許可が必要です。
例えば、兵庫県で積んだ産廃を大阪府の処分場に運搬する場合は、兵庫県と大阪府それぞれの許可が必要です。
建設現場で発生した産業廃棄物なら何でも運べますか?
いいえ。
許可を受けた品目のみ運搬できます。取り扱う品目を増加する場合は、変更許可申請が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は何年ですか?
許可の有効期間は5年間です。
引き続き事業を行う場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。その際にも講習会の修了証が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
兵庫県では申請する県民局によって異なりますが、一般的には2〜3ヶ月かかります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請にはどのくらいの費用がかかりますか?
兵庫県・大阪府では、新規申請には81,000円の手数料がかかります。行政書士に依頼する場合は、行政書士への費用もかかるので事前に確認しておくと良いでしょう。
自分が産業廃棄物収集運搬業許可を取れるか分からない場合は?
「車両」「収集運搬の計画」「財産的基礎」などを総合的に確認する必要があります。
ご自身で判断が難しい場合は、事前に確認しておくとスムーズです。
