【兵庫県】産業廃棄物収集運搬業許可の更新|必要書類、期限を解説

    産業廃棄物収集運搬業許可の更新について解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 更新の時期が迫っている

    ✅ 必要な書類がわからない

    ✅ 手続きする時間がない

    このようなことでお困りではありませんか。

    産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとに更新が必要で、兵庫県では有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。期限を過ぎると許可が失効するため、早めの準備が重要です。

    この記事は、産業廃棄物収集運搬業許可の更新について兵庫県の手引きをもとに解説します。

    「積替え・保管を含まない」に限定して解説

    産業廃棄物収集運搬業許可の更新(兵庫県)

    目次

    産業廃棄物収集運搬業許可の期限

    産業廃棄物収集運搬業許可には期限があり、許可を継続する場合は5年ごとに更新申請が必要です。

    更新申請に必要な書類

    更新申請には、下表に示す様式及び公的書類等の添付書類が必要です。

    (特別管理)産業廃棄物収集運搬業法人個人
    (様式6号・12 号)許可申請書
    (様式6号の2) 第9面 
    -資産に関する調書(個人用)
    (様式6号の2) 第10面 
    -誓約書
    別紙5:事業者、政令使用人、役員等名簿
    別紙6:株主又は出資者名簿
    別紙8:申請(届出)添付書類の省略に関する申立書
    定款または寄附行為の写し
    法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    住民票 
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要
     本籍(外国人の方は国籍・地域)が記載されている
     マイナンバー・住民票コード の記載なし
    登記されていないことの証明書 
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要 
     住民票記載のとおりに記載している(番地や丁目などを省略していない)
     住所・本籍(外国人の方は国籍・地域)は両方とも記載
    法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
    講習会(収集運搬課程)修了証の写し
    事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書(政令使用人に該当する場合)
    貸借対照表(直近3年分)
    損益計算書(直近3年分)
    株主資本等変動計算書(直近3年分)
    個別注記表(直近3年分)
    法人税納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
    申告所得税納税証明書(その1)
    (別紙8)同時申請(届出)に関する申立書(複数申請・届出を同時に行う場合)
    県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(兵庫県に提出する場合)
    許可証の写し
    優良認定添付書類(有料基準の定期剛性審査の申請をする場合)
    「PCB 収集運搬申請要領」に基づく添付書類(PCB 廃棄物の申請を行う場合)
    石綿含有産業廃棄物の取扱いに関する申出書(該当品目がある場合)
    委任状(行政書士に委任する場合)
    • ◯:必須の書類
    • △:該当する場合に提出

    更新申請書の提出方法

    兵庫県は新規申請をした県民局に、正本1部、副本1部を提出します。

    提出は郵送でも可能です。レターパックを同封すると、許可証や副本を返送してもらえます。

    更新申請の手数料

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新の手数料は、73,000円です。

    「兵庫県証紙」または「電子納付」により支払います。

    よくある質問

    更新期限を過ぎたらどうなりますか?

    許可の有効期限を過ぎると更新申請はできません。引き続き事業を行うには、新規申請が必要になる場合があります。

    講習会の修了証が古くても更新できますか?

    更新時点で有効な講習会修了証が必要です。兵庫県では、修了証の発行日から5年以内の修了証が有効です。

    こんな方はご相談ください

    ✅ 更新期限が近い
    ✅ 講習会の期限が分からない
    ✅ 変更届を出したか覚えていない
    ✅ 必要書類を揃える時間がない

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きをサポートしています。

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