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      兵庫県での産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類を解説

      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      兵庫県で産業廃棄物収集運搬業業許可(積替え・保管を含まない)の申請に必要な書類を解説します。

      この記事では必要な書類の一覧と、それぞれの概要をわかりやすくご紹介します。
      事前に必要書類を把握しておくことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

      それでは確認していきましょう。

      書類の準備だけでなく、申請事項の記載も必要です。他の業務と並行して進めるのは負担が大きいかと思います。
      法人・個人・外国人など幅広い申請実績があります。建設業者の方で時間がない中で許可取得をお考えの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

      目次

      産業廃棄物収集運搬業許可の提出書類一覧

      (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(新規許可申請)法人個人
      (様式6号・12 号)許可申請書
      定款または寄附行為の写し
      法人の登記事項証明書
      住民票 
       申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要
       本籍(外国人の方は国籍・地域)が記載されている
       マイナンバー・住民票コード の記載はなし
      登記されていないことの証明書 
       申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要 
       住民票記載のとおりに記載している(番地や丁目などを省略していない)
       住所・本籍(外国人の方は国籍・地域)は両方とも記載
      法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
      車両の使用権原を証する書類の写し(自動車検査証等)
      (船舶の場合は、船舶検査証等)
      営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
      駐車場の賃貸借契約書(賃貸の場合)
      講習会(収集運搬課程)修了証の写し
      事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書(政令使用人に該当する場合)
      貸借対照表(直近3年分)
      株主資本等変動計算書(直近3年分)
      個別注記表(直近3年分)
      法人税納税証明書「その1 納税額等証明用」
      申告所得税納税証明書(その1)
      (別紙8)同時申請(届出)に関する申立書(複数申請・届出を同時に行う場合)
      県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(兵庫県に提出する場合)
      「PCB 収集運搬申請要領」に基づく添付書類(PCB 廃棄物の申請を行う場合)
      委任状(行政書士に委任する場合)

      役員等

      • 取締役
      • 業務を執行する社員
      • 執行役またはこれらに準ずる者
      • 監査役
      • 相談役
      • 顧問
      • 5%以上の株主または出資者リスト

      役員等が欠格要件に該当すると許可が取り消されます。

      実際に相続対策で子供を株主にした事業者が、その子供の欠格要件該当により更新できなかった事例があります。役員等は可能な限り少なくすることをお勧めします。

      注意が必要なポイント

      事業目的

      定款と法人の登記事項証明書に、「産業廃棄物収集運搬を営業する旨」が記載されているか確認してください。

      建設業をメインにされている事業者の場合は、「〇〇工事業」の記載と併せて「全各号に付帯関連する一切の事業」の記載があればOKの場合もあります。申請の窓口に確認してください。

      いずれの記載もない場合は登記する必要があります。

      公的証明書

      法人の場合は、役員等の全員分の公的証明書が必要です。「住民票」「登記されていないことの証明書」の取得は、人数が多い場合は早めに手続きしておきましょう。

      車両

      許可申請書には車両の正面と横からの写真を載せます。

      • 正面:車両番号(ナンバープレート)がはっきりと映っていること、また車両全体が入るように撮影してください。
      • 側面:車両全体が映るように撮影してください。他の自治体の許可が既にある場合は、法定表示がわかるように撮影してください。(ナンバープレートは側面写真でも可)

      車検証

      「有効期限」と「使用者」の確認が重要です。
      車検証だけで記載事項が不十分なため、「自動車検証記録事項」を添付します。筆者は自動車検証記録事項の提出を忘れてしまい、追加の提出を求められてことがあります。忘れずに添付してください!

      車両を賃貸する場合や、社長の車を使う場合など使用者と申請者が異なる場合は、「車両の賃借に関する証明書(別紙3)」の添付が必要となります。

      容器

      フレコンバッグ、ドラム缶、ローリータンクなどの運搬に使用する容器を使用する場合は、容器の全体が映るように撮影してください。その他、蛍光灯を専用容器以外で運搬する場合など、条件に合わせて撮影方法の指定があるので都度確認が必要です。

      営業所

      営業所、駐車場が賃貸の場合は産業廃棄物収集運搬に使用可能かどうか、賃貸借契約書で使用権限を確認します。

      個別注記表

      税務申告のときには、個別注記表が作成されていない場合があります。税理士さんに用意してもらってください。

      まとめ

      産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の申請に必要な書類を解説しました。

      書類の用意だけでなく、申請事項の記載も必要です。他の業務をしながら準備を進めるのは結構大変かと思います。

      法人、個人、外国人など広く申請に携わってきました、建設業者の方で時間がない中許可を取りたいという方は一度ご連絡ください。

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