兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可 必要書類一覧|補正ポイントとチェックリスト|いしの行政書士事務所

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請から「産廃許可を取って」と言われた

    ✅ 必要書類が多すぎて何から集めればいいかわからない

    ✅ 何度も県民局に行くのは避けたい

    このようなお悩みありませんか?

    兵庫県の尼崎・阪神地区の建設業者に向けて、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)の申請書類を解説します。

    この記事では必要な書類の一覧と、それぞれの概要をわかりやすくご紹介します。
    事前に必要書類を把握しておくことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

    この記事では

    • 必要な書類の一覧
    • 補正になりやすいポイント
    • 建設業者からの「よくある質問」

    許可の申請前に、要件を満たしているかを簡易にチェックできます。無料診断で申請の準備にお役立てください。

    目次

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の提出書類一覧

    兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、以下の申請書と添付書類を提出します。

    スクロールできます
    (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(新規許可申請)法人個人
    (様式6号・12 号)許可申請書
    (様式6号の2) 第1面 事業計画の概要
    -事業の全体計画
    -取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等
    (様式6号の2) 第2面 
    -運搬施設の概要
    (様式6号の2) 第4面 
    -収集運搬業務の具体的な計画
    (様式6号の2) 第5面 
    -環境保全措置の概要
    (様式6号の2) 第6面 
    -運搬施設の写真
    (様式6号の2) 第7面 
    -運搬容器等の写真
    (様式6号の2) 第8面 
    -事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
    (様式6号の2) 第9面 
    -資産に関する調書(個人用)
    (様式6号の2) 第10面 
    -誓約書
    別紙1:事務所及び事業場等の名称及び所在地一覧表
    別紙2:事務所及び事業場等の位置図・写真
    別紙3:車両の貸借に関する証明書
    別紙4:収集運搬器材の保管場所(駐車場等)の位置図
    別紙5:事業者、政令使用人、役員等名簿
    別紙6:株主又は出資者名簿
    別紙7:事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書
    別紙8:申請(届出)添付書類の省略に関する申立書
    定款または寄附行為の写し
    法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    住民票 
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要
     本籍(外国人の方は国籍・地域)が記載されている
     マイナンバー・住民票コード の記載なし
    登記されていないことの証明書
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要 
     住民票記載のとおりに記載している(番地や丁目などを省略していない)
     住所・本籍(外国人の方は国籍・地域)は両方とも記載
    法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
    車両の使用権原を証する書類の写し(自動車検査証等)
    (船舶の場合は、船舶検査証等)
    講習会(収集運搬課程)修了証の写し
    事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書(政令使用人に該当する場合)
    貸借対照表(直近3年分)
    損益計算書(直近3年分)
    株主資本等変動計算書(直近3年分)
    個別注記表(直近3年分)
    法人税納税証明書「その1 納税額等証明用」
    申告所得税納税証明書(その1)
    (別紙8)同時申請(届出)に関する申立書(複数申請・届出を同時に行う場合)
    県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(兵庫県に提出する場合)
    「PCB 収集運搬申請要領」に基づく添付書類(PCB 廃棄物の申請を行う場合)
    委任状(行政書士に委任する場合)
    • ◯:必須の書類
    • △:該当する場合に提出

    兵庫県での実務ポイント

    • 車検証
      • A6サイズの電子車検証ではなく、電子車検証を専用アプリで読み込んで得られるA4サイズの「自動車検証記録事項」を提出します。
    • 土砂禁ダンプ
      • ダンプの中には、土砂の運搬が禁止されている車両があります。「自動車検証記録事項」に記載されています。ダンプを使う場合は、必ずチェックしてください。
    • 登記されていないことの証明書
      • 本籍地の記載が省略されていると、補正を求められることがあります。
    • 車両の写真
      • 車体の「正面」と「側面」がそれぞれ確認できるよう、車両全体を撮影してください。斜めから撮影したり車両の途中で途切れている写真は、再提出を求められることがあります。
    • 営業所・事業所の写真
      • どちらにも社名・屋号などの表示が必要です(コピー用紙を貼っただけでは補正となる場合があります)。
      • 建物の全景を撮った写真が必要です(建物の入り口だけでなく、建物全体が確認できる写真も必要です)。

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可で補正になりやすいポイント

    事業目的

    定款や法人の登記事項証明書に、「産業廃棄物収集運搬業」を行う旨が記載されているか確認してください。

    建設業をメインにされている事業者の場合は、建設業のみ記載している場合でも、「土木工事業」と「付帯関連事業」の文言などで対応できるケースがあります。申請の窓口に確認してください。

    いずれも記載がない場合は、目的変更登記が必要になることがあります。

    公的証明書

    法人の場合は、役員等の全員分の公的証明書が必要です。建設業とは異なり、監査役や株主の分も必要です。「住民票」や「登記されていないことの証明書」は、人数が多い場合は早めに手続きしておきましょう。

    登記されていないことの証明書に、本籍地の記載がないことを指摘されることが2026年辺りから増えてきました。手引きがいつの間にか修正されていました。

    氏名、住所・本籍の誤字

    申請者、役員等(法人の場合)、株主の氏名、住所、本籍は、住民票記載のとおり転記してください。

    時々、微妙に異なる漢字が使われていたりして、間違えてはいけないと分かってはいてもウッカリ見落としてしまうことがあります。

    地名の「番地、号」周辺の記載も気をつけてください。

    車両

    許可申請書には車両の正面と横からの写真を載せます。

    • 正面:車両番号(ナンバープレート)がはっきりと映っていること、また車両全体が確認できるように撮影してください。
    • 側面:車両全体が映るように撮影してください。他の自治体の許可車両で法定表示がある場合は、その表示がはっきりと確認できるよう撮影してください(ナンバープレートは側面写真でも可)。

    車検証(自動車検証記録事項)

    「有効期限」と「使用者」の確認が重要です。

    車検証だけでは記載事項が不十分なため、A4サイズの「自動車検証記録事項」を添付します。専用のアプリで車検証から読み込むことで入手できます。筆者は自動車検証記録事項の提出を忘れてしまい、追加の提出を求められたことがあります。提出漏れが多いため、忘れず確認してください。

    兵庫県では、車両を賃貸する場合や社長の車を使う場合など「使用者と申請者が異なる場合」は、車両の賃借に関する証明書(別紙3)の添付が必要です。

    産業廃棄物の収集運搬容器

    フレコンバッグ、ドラム缶、ローリータンクなどの運搬に使用する容器を使用する場合は、容器全体が確認できるよう撮影してください。また、蛍光灯を専用容器以外で運搬する場合など、品目によって撮影方法の指定があるため、事前確認が必要です(特に兵庫県は、申請窓口によって運用差が大きため要注意です)。

    汚泥をドラム缶で運搬する場合は、オープンドラム缶の使用を求められることが多いため、あらかじめ準備しておきましょう。

    決算書

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可では申請者が法人の場合、直近3期分の決算書を提出します。

    具体的には、

    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 株主資本等変動計算書
    • 個別注記表

    です。

    兵庫県では決算書3期分が全て赤字だった場合は、理由書の提出が必要です。

    また、税理士さんから送られてくる決算書には個別注記表が付けられていない場合があります。税理士さんに相談するなどして用意してもらってください。

    役員等が欠格要件に該当

    役員等が欠格要件に該当すると許可が取り消されます。

    実際に相続対策で子供を株主にした事業者が、その子供が欠格要件に該当したことにより更新できなかった事例があります。役員等は可能であれば少なくすることをお勧めします。

    産業廃棄物収集運搬業許可における役員等とは

    • 取締役
    • 業務を執行する社員
    • 執行役またはこれらに準ずる者
    • 監査役
    • 相談役
    • 顧問
    • 5%以上の株主または出資者

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    建設事業者からの、よくある質問

    軽トラックでも産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?

    はい。車両の大きさは関係ありません。

    軽トラックであっても、他人から委託された産業廃棄物を運搬する場合は許可が必要です。軽バンで取得した実績もあります。

    元請の現場から処分場へ運ぶだけでも産業廃棄物収集運搬業許可は必要ですか?

    必要になるケースがあります。

    建設現場で発生した産業廃棄物を運搬する場合は、誰の廃棄物なのかによって判断が変わります。

    自社で出た廃材を運ぶ場合も産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?

    自社が排出事業者である場合は、原則として収集運搬業許可は不要です。

    ただし、他社の廃棄物を運ぶ場合は許可が必要になります。

    建設業許可がなくても産廃許可は取得できますか?

    はい、取得できます。

    産業廃棄物収集運搬業許可に建設業許可は必須ではありません。

    個人事業主(一人親方)でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?

    はい、取得可能です。

    講習修了や車両の確保などの要件を満たせば、個人事業主でも申請できます。

    許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

    兵庫県の場合、申請する県民局によって異なりますが、標準処理期間はおおむね2ヶ月です。

    ただし補正が発生したり、申請が集中する時期と重なったりすると長引く場合があります。

    講習は産廃許可の申請前に受ける必要がありますか?

    はい。

    申請時には「講習会の修了証」の提出が必要なため、事前に受講してください。

    まとめ

    産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)の申請では、書類を揃えるだけでなく、車両写真や営業所写真、事業目的の記載など、細かな実務対応も必要になります。

    特に兵庫県は、申請窓口によって運用差があるため、「他では通った内容」で補正になるケースもあります。

    建設業をしながら許可取得を進めるのは負担が大きいため、時間がない方や補正を避けたい方はご相談ください。

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