産業廃棄物収集運搬 事業計画の概要(第1面)の書き方|兵庫県尼崎市

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請には収集した産業廃棄物を、どこに、どのようにして運ぶかという計画を書類に落とし込んだ事業計画を提出します。
ここでは事業計画の概要(第1面)の書き方を解説します。
目次
産業廃棄物の種類
予備知識として、産業廃棄物の種類を以下のようにまとめました。全部で20種類あり、
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No. | 種類 | 廃棄物の例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰など | 集塵装置で収集したものは、「ばいじん」として扱う |
2 | 汚泥 | メッキ汚泥、製造業の製造工程で生じる泥状物など | |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油など | 揮発性、灯油類など燃焼しやすいもので、引火点が70℃未満のものは特別管理廃棄物に該当 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸など | pH2以下の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液など | pH12.5以上の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くずなど | |
7 | 紙くず | 建設業にかかるもの、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業、製本業、印刷物加工業から排出する紙くず | PCBが塗布されまたは染み込んだものは業種を問わない |
8 | 木くず | 建設業にかかるもの、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業より排出される木材片 | PCBが染み込んだもの、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレットは業種を問わない |
9 | 繊維くず | 建設業にかかるもの、繊維工業より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | PCBが染み込んだものは業種を問わない |
10 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料の製造業において原料として使用した固形状の不用物 | 卸小売業、飲食店から排出された物は一般廃棄物に該当 |
11 | 動物系固形不用物 | と畜場、食鳥処分場において処分した動物の固形状の不用物 | |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | 合成ゴムは、廃プラスチック類 |
13 | 金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ | |
14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど | 解体工事で発生したコンクリート片は、がれき類に該当 |
15 | 鉱さい | 鉱物廃砂、スラグ、ノロなど | |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築、解体または除去によって生じたコンクリート片など | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚などのふん尿 | |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚などの死体 | |
19 | ばいじん | 大気物汚染防止法に規定する煤煙発生施設、汚泥。廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであり、集じん施設で捕集したもの | |
20 | 13号廃棄物 | コンクリート固化物など | 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しない物 |
7、8、9、10、11、17、18は、表内に記載の特定の業種から排出されたものだけが産業廃棄物として扱われます。
建設現場で廃棄されることが多いのは、6、7、8、9、14、15、16辺りでしょうか。
兵庫県の様式に則った記載例
兵庫県の手引きに従い作成した例を示します。

- 「廃プラスチック類」、「ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「汚泥」は、石綿含有廃棄物の取り扱いがあるかどうか表すため、「石綿含有廃棄物を含む。」または「石綿含有廃棄物を除く。」を記載します。
- 「燃え殻」、「鉱さい」、「ばいじん」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」は、水銀含有ばいじん等の取扱いがあるかどうか表すため、「水銀含有ばいじん等を含む。」または「水銀含有ばいじん等を除く。」を記載します。
- 水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いの有無に〇を付け、取り扱いがある場合は( )内に製品名を記載します。水銀使用製品産業廃棄物については別紙で作成する自治体もあります。
- 予定排出事業場、予定運搬先のいずれかは兵庫県内でないといけません。
申請の段階で確定していない場合は、その時点で推測される予定を記載することでも申請が可能です。しかし、スムーズな手続きのためには、予め何をどこに運ぶかを明確にしておくことが重要でしょう。排出事業者に確認を取って情報を集めましょう。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するときに必要な、事業計画の概要(第1面)の書き方を解説しました。
産業廃棄物の種類ごとに、どこで収集してどこへ運ぶのかを記載していきます。石綿含有産業廃棄物および水銀含有産業廃棄物については、取り扱いの有無を明示します。
疑問点等がありましたらお近くの行政書士にお声がけください。
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