【兵庫県】産業廃棄物収集運搬許可の「運搬量」の書き方|記入例付きで解説

✅ 兵庫県で産業廃棄物収集運搬許可を申請する方へ
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書の事業計画書(第1面)は、
- 何を(産業廃棄物の種類)
- どこから
- どこへ
- どのように運ぶのか
を記載します。
でも、初めて作成する方からは
- 品目はどこまで書けばいい?
- 運搬量はどう計算する?
- 排出事業場はどう書く?
- 処分先が決まっていない場合は?
といったご相談をよくいただきます。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい建設業者様に向けて事業計画書(第1面)の書き方を解説しています。ぜひ申請時の参考としてください。
この記事で得られること。
✅ 産業廃棄物の「運搬量」「排出事業場」「予定運搬先」の書き方
✅ 「廃棄物の種類」の概要
✅ 運搬量と積載量の記載の考え方
事業計画書の記載例|建設業者による産廃許可申請向け)
以下に載せている記載例は、実際に私が産廃許可の申請時に作成する内容とほぼ同じです。
運搬量や運ぶ産業廃棄物などは適宜修正してください。
運搬量の書き方
書類を書いていて結構悩ましいのが、運搬量かと思います。運搬量は、使用する車両の最大積載量に応じて記載するのが一つの目安となります(明確に運搬量などが決まっている場合は、そのとおり記載してください)。
恥ずかしながらこれは、大阪に申請した際に補正指示の電話口で審査担当者から言われた方法です、、、。
例えば、大きな車両が用意できずバンを利用するような場合。
最大積載量が350kgなのに、ひと月の運搬量が20tなどは認められません。最大積載量と、ひと月の稼働日数を掛け合わせた重量が目安になります。
・ひと月の稼働日数が25日の場合
350kg × 25日 = 8750kg = 8.75t/月が目安です。

建設業者が産業廃棄物収集運搬の許可を取得するときは、上表のとおり「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」の8種類を対象とすることが多いです。
兵庫県の場合、申請先の県民局によっては汚泥が必要と言われる場合もあります。
「自分の場合、どう書けば良いかわからない」
という方はご相談ください
- 「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」「汚泥」は、石綿含有廃棄物の取り扱いがあるかどうかを記載します。「石綿含有廃棄物を含む。」または「石綿含有廃棄物を除く。」を記載します。
- 「燃え殻」「鉱さい」「ばいじん」「汚泥」「廃酸」「廃アルカリ」は、水銀含有ばいじん等の取扱いがあるかどうか表すため、「水銀含有ばいじん等を含む。」または「水銀含有ばいじん等を除く。」を記載します。
- 水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いの【有・無】に〇を付け、取り扱いがある場合は( )内に製品名を記載します。建設業者の場合は、排蛍光管を記載することが多いです。
- 予定排出事業場、予定運搬先のいずれかは兵庫県内である必要があります。
申請の段階で詳細が確定していない場合は、その時点での予定を記載することでも申請が可能です。
兵庫県で事業計画書を書くときに、よくある質問
兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬先がまだ決まっていなくても申請できますか?
兵庫県では予定運搬先として申請するケースがあります。
同様に排出事業者が明確に決まっていない段階で出すこともあります。
産業廃棄物収集運搬業許可では、建設業者はどの品目を記載することが多いですか?
廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などが多いです。
兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可では、石綿含有産業廃棄物はどう書く?
「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」「汚泥」は、石綿含有廃棄物の取り扱いがあるかどうかを記載します。「石綿含有廃棄物を含む。」または「石綿含有廃棄物を除く。」を括弧書き( )で記載します。
兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可では、水銀使用製品廃棄物はどう書く?
水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いの【有・無】に〇を付け、取り扱いがある場合は( )内に製品名を記載します。建設業者の場合は、排蛍光管を記載することが多いです。
産業廃棄物収集運搬業の事業計画書で運搬量はどのように決めれば良いですか?
車両の最大積載量と営業日数から、月あたりの運搬量を概算できます。
あとは土木系なのか、内装の仕事が多いのかなどから、どの産廃が多くなるかなどを検討してみてください。
産業廃棄物収集運搬業の運搬品目は後から追加できますか?
後からでも追加が可能です。
しかし、変更許可申請が必要なので少し手間がかかります。
兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可では、処分場が県外でも申請できますか?
処分場が兵庫県外の場合は、処分場の所在地の産業廃棄物収取運搬業許可が必要です。
(兵庫県でゴミを積んで大阪で下ろす場合は、兵庫県と大阪の両方で許可を取得)
産業廃棄物収集運搬業許可では、ゴミの積み下ろしはせず、通過するだけでも産廃の許可は必要ですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのは、あくまでも「積み込む場所」と「下ろす場所」です。
岡山で産廃を積み、兵庫県は通過するだけで大阪で下ろす場合は、岡山と大阪での許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可の申請の流れを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

産業廃棄物の種類
下表は、産業廃棄物についての説明です。不要な場合は読み飛ばしてください。
産業廃棄物20種類
| No. | 種類 | 廃棄物の例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰など | 集塵装置で収集したものは、「ばいじん」として扱う |
| 2 | 汚泥 | メッキ汚泥、製造業の製造工程で生じる泥状物など | |
| 3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油など | 揮発性、灯油類など燃焼しやすいもので、引火点が70℃未満のものは特別管理廃棄物に該当 |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸など | pH2以下の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当 |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液など | pH12.5以上の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くずなど | |
| 7 | 紙くず | 建設業にかかるもの、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業、製本業、印刷物加工業から排出する紙くず | PCBが塗布されまたは染み込んだものは業種を問わない |
| 8 | 木くず | 建設業にかかるもの、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業より排出される木材片 | PCBが染み込んだもの、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレットは業種を問わない |
| 9 | 繊維くず | 建設業にかかるもの、繊維工業より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | PCBが染み込んだものは業種を問わない |
| 10 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料の製造業において原料として使用した固形状の不用物 | 卸小売業、飲食店から排出された物は一般廃棄物に該当 |
| 11 | 動物系固形不用物 | と畜場、食鳥処分場において処分した動物の固形状の不用物 | |
| 12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | 合成ゴムは、廃プラスチック類 |
| 13 | 金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ | |
| 14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど | 解体工事で発生したコンクリート片は、がれき類に該当 |
| 15 | 鉱さい | 鉱物廃砂、スラグ、ノロなど | |
| 16 | がれき類 | 工作物の新築、改築、解体または除去によって生じたコンクリート片など | |
| 17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚などのふん尿 | |
| 18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚などの死体 | |
| 19 | ばいじん | 大気物汚染防止法に規定する煤煙発生施設、汚泥。廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであり、集じん施設で捕集したもの | |
| 20 | 13号廃棄物 | コンクリート固化物など | 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理すしたもので、これらの産業廃棄物に該当しない物 |
7(紙くず)、8(木くず)、9(繊維くず)、10(動植物性残さ)、11(動物系固形不要物)、17(動物のふん尿)、18(動物の死体)は、表内に記載の特定の業種から排出されたものだけが「産業廃棄物」として扱われます。
これらが石綿含有産業廃棄物を含むかどうかで、運搬の方法や搬出先などが変わってきます。予め受け入れが可能な処分業者を調査しておいてください。
建設業者の方で急ぎで産業廃棄物収集運搬の許可を取得したい方
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まとめ
今回は兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の事業計画の概要(第1面)の書き方を解説しました。
特に、産業廃棄物収集運搬の許可を取得することが多い建設業者の方に向けた内容にしています。
元請から、「急いで産廃の許可を取ってほしい」と言われているという方は、必要な手続きなどを診断しお伝えしますので、お気軽にお問合せください。

