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    産業廃棄物収集運搬 事業計画の概要(第1面)の書き方|兵庫県尼崎市

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事していました。

    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所がサポートします!

    産業廃棄物収集運搬業の許可の申請には収集した産業廃棄物を、どこに、どのようにして運ぶかという計画を書類に落とし込んだ事業計画を提出します。

    ここでは事業計画の概要(第1面)の書き方を解説します。

    目次

    産業廃棄物の種類

    予備知識として、産業廃棄物の種類を以下のようにまとめました。全部で20種類あり、

    スクロールできます
    No.種類廃棄物の例備考
    1燃え殻石炭がら、コークス灰、重油灰など集塵装置で収集したものは、「ばいじん」として扱う
    2汚泥メッキ汚泥、製造業の製造工程で生じる泥状物など
    3廃油廃潤滑油、廃洗浄油など揮発性、灯油類など燃焼しやすいもので、引火点が70℃未満のものは特別管理廃棄物に該当
    4廃酸廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸などpH2以下の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当
    5廃アルカリ廃ソーダ液、写真現像廃液などpH12.5以上の著しい腐食性のあるものは特別管理廃棄物に該当
    6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くずなど
    7紙くず建設業にかかるもの、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業、製本業、印刷物加工業から排出する紙くずPCBが塗布されまたは染み込んだものは業種を問わない
    8木くず建設業にかかるもの、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業より排出される木材片PCBが染み込んだもの、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレットは業種を問わない
    9繊維くず建設業にかかるもの、繊維工業より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずPCBが染み込んだものは業種を問わない
    10動植物性残さ食料品、医薬品、香料の製造業において原料として使用した固形状の不用物卸小売業、飲食店から排出された物は一般廃棄物に該当
    11動物系固形不用物と畜場、食鳥処分場において処分した動物の固形状の不用物
    12ゴムくず天然ゴムくず合成ゴムは、廃プラスチック類
    13金属くず切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
    14ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど解体工事で発生したコンクリート片は、がれき類に該当
    15鉱さい鉱物廃砂、スラグ、ノロなど
    16がれき類工作物の新築、改築、解体または除去によって生じたコンクリート片など
    17動物のふん尿畜産農業から排出される牛、豚などのふん尿
    18動物の死体畜産農業から排出される牛、豚などの死体
    19ばいじん大気物汚染防止法に規定する煤煙発生施設、汚泥。廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであり、集じん施設で捕集したもの
    2013号廃棄物コンクリート固化物など1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しない物

    7、8、9、10、11、17、18は、表内に記載の特定の業種から排出されたものだけが産業廃棄物として扱われます。

    建設現場で廃棄されることが多いのは、6、7、8、9、14、15、16辺りでしょうか。

    兵庫県の様式に則った記載例

    兵庫県の手引きに従い作成した例を示します。

    • 「廃プラスチック類」、「ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「汚泥」は、石綿含有廃棄物の取り扱いがあるかどうか表すため、「石綿含有廃棄物を含む。」または「石綿含有廃棄物を除く。」を記載します。
    • 「燃え殻」、「鉱さい」、「ばいじん」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」は、水銀含有ばいじん等の取扱いがあるかどうか表すため、「水銀含有ばいじん等を含む。」または「水銀含有ばいじん等を除く。」を記載します。
    • 水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いの有無に〇を付け、取り扱いがある場合は( )内に製品名を記載します。水銀使用製品産業廃棄物については別紙で作成する自治体もあります。
    • 予定排出事業場、予定運搬先のいずれかは兵庫県内でないといけません。

    申請の段階で確定していない場合は、その時点で推測される予定を記載することでも申請が可能です。しかし、スムーズな手続きのためには、予め何をどこに運ぶかを明確にしておくことが重要でしょう。排出事業者に確認を取って情報を集めましょう。

    まとめ

    今回は産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するときに必要な、事業計画の概要(第1面)の書き方を解説しました。

    産業廃棄物の種類ごとに、どこで収集してどこへ運ぶのかを記載していきます。石綿含有産業廃棄物および水銀含有産業廃棄物については、取り扱いの有無を明示します。

    疑問点等がありましたらお近くの行政書士にお声がけください。

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