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      解体工事の登録手続きとは?必要書類一覧と手続きを徹底解説|兵庫・大阪版

      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      「解体工事業の登録をしたいけど、役所の手引きは難しくてよく分からない…」
      「必要な書類が多くて、何から手をつければいいか迷っている」

      そんなお悩みはありませんか?

      本記事では、解体工事業を「登録制度」で始めようとされている方に向けて、必要な書類や手続きの流れを建設業専門の行政書士が分かりやすく解説します。

      今回は、ご相談の多い「兵庫県」「大阪府」の窓口を例に挙げて具体的なポイントをまとめました。この記事を読めば、迷わずスムーズに登録準備が進められます。ぜひ、お役立てください!

      目次

      登録に必要な書類

      登録するには申請書に添付書類を付けて証明します。必要な書類について以下に記載します。

      必要なワードファイルは兵庫県のサイトからダウンロードできます。 こちら

      解体工事業登録申請書

      申請書には申請者の各情報を記載します。

      申請書に記載する事項

      ✅ 商号名称または氏名

      ✅ 住所、電話番号

      ✅ 代表者の氏名、役員の氏名および役名(法人の場合)

      ✅ 申請時において既に受けている登録(新規の場合は記載不要)

      ✅ 技術管理者の氏名

      ✅ 営業所の名称及び所在地

      ✅ 登録申請者が未成年の場合の法定代理人

      ✅ 他の都道府県知事の登録状況

      誓約書

      申請者や役員が登録要件の拒絶事由に該当しないことを誓約する旨を申請します。

      拒絶事由はこちらで解説しています。

      登録申請者の調書

      申請者の現住所や商号、名称または氏名、生年月日(法人は不要)、賞罰について記載します。

      賞罰には解体工事等に関する行政処分や行政罰などを記載します。

      技術管理者に関する書類

      スクロールできます
      方法提出資料
      資格資格者証の写し
      実務経験実務経験証明書
      解体工事業の登録では、建設業許可のように「工事請負契約書」「請求書」などは不要です。
      学歴要件卒業証明書の写し
      講習の受講講習受講証明書の写し

      上記に加え、住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)も必要です。

      兵庫県は上記の書類が必要ですが、都道府県ごとに異なる場合があります。
      詳細は窓口にご確認ください。

      各種証明書

      ✅ 登記事項証明書

      ✅ 住民票抄本

      発行後3ヶ月以内のもの

      営業所に関する書類

      営業所の所在地略図

      解体工事業を営む全ての営業所に関して作成します。Googleマップなどで可能です。

      営業所の所在地を確認する書類

      • 賃貸の場合:賃貸契約書の写し
      • 自己所有の場合:建物登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)、申請直前の固定資産税納税通知、申請直前の固定資産評価証明など

      法人の場合は商業登記簿上の所在地以外、個人の場合は住民票の住所以外を主たる営業所とする場合に、上記書類が必要となります。

      提出先

      兵庫県の申請先

      スクロールできます
      管轄地区審査担当課所在地電話番号
      神戸市神戸県民センター
      神戸土木事務所 建設業課
      〒653-0055
      神戸市長田区浪松町3-2-5
      078-737-2194/2195
      078-737-2399
      尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
      西宮土木事務所 建設業課
      〒662-0854
      西宮市櫨塚町2-28
      0798-39-1543/1545
      0798-23-7790
      伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
      宝塚土木事務所 建設業課
      〒665-8567
      宝塚市旭町2-4-15
      0797-83-3213/3193
      0797-86-6571
      明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
      加古川土木事務所 建設業課
      〒675-8566
      加古川市加古川町寺家町
      天神木97-1
      079-421-9231/9405
      079-421-1213
      西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
      加東土木事務所 まちづくり建築課
      〒673-1431
      加東市社字西柿1075-2
      0795-42-9408/9409
      0795-42-6422
      姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
      姫路土木事務所 建設業課
      〒670-0947
      姫路市北条1-98
      079-281-9566/9562
      079-281-9910
      豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
      豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
      (豊岡総合庁舎)
      〒668-0025
      豊岡市幸町7-11
      0796-26-3756
      0796-24-5593
      丹波篠山市、丹波市丹波県民局
      丹波土木事務所 まちづくり建築課
      〒669-3309
      丹波市柏原町柏原668
      0795-73-3862/3863
      0795-72-4596
      洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
      洲本土木事務所 まちづくり建築課
      〒665-0021
      洲本市塩屋2-4-5
      0799-26-3246/3248
      0799-24-4513

      大阪の申請先

      大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー 1F) 建築振興課

      まとめ

      今回は解体工事の登録に必要な書類と提出先について解説しました。

      書類の不備で何度も土木事務所へ足を運ぶケースが多々あります。当事務所にご依頼いただければ、お客様は委任状に押印いただくだけ。最短での登録をサポートします。

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