解体工事業の登録要件とは?必要な資格・実務経験・欠格事由を徹底解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    解体工事の登録制度を使って解体工事を始めたい方に向けて、必要な資格や学歴、実務経験などを解説します。

    スムーズな登録作業にお役立てください。

    目次

    解体工事の登録要件は2つ

    解体工事の登録には次の2つの要件をクリアする必要があります。

    • 技術管理者の選任
    • 拒否事由に該当しないこと

    それぞれ解説します。

    技術管理者の選任

    登録を受けるには技術管理者と呼ばれる、解体工事の現場における施工の技術的な管理者を選ばなければいけません。技術管理者になるには資格または実務経験で基準を満たす必要があります。

    資格

    以下のいずれかの資格があれば技術管理者になれます。

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    資格・試験名種別
    建設業法による技術検定1級建設機械施工
    2級建設機械施工(第1種または第2種に限る)
    1級土木施工管理
    2級土木施工管理(土木に限る)
    1級建築施工管理
    2級建築施工管理(建築または躯体に限る)
    技術士法による第2試験技術士(建設部門)
    建築士法1級建築士
    2級建築士
    職業能力開発促進法による技術検定1級とび・とび工
    2級とび + 解体工事の実務経験1年以上
    2級とび工 + 解体工事の実務経験1年以上
    民間試験合格者解体工事施工技士試験合格者

    実務経験

    下記の学歴や実務経験を満たす者は技術管理者になれます。

    解体工事の登録の手続きにおいて実務経験を証明するためには、他社での経験を記載するなど方法を取りますが、建設業許可のように「工事請負契約書」や「請求書」は不要です。

    「工事請負契約書」や「請求書」が不要だからといって、根も葉もない事実を記載すると虚偽とみなされてしまいます。以前に提出した際は、証明者として記載した事業者が実在するかどうかを建設業許可業者のデータベースに照会していました。

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    学 歴 等解体工事の実務経験
    通 常講習※2を受講した場合
    一定の学科※1を履修した大学または高専の卒業者2年以上1年以上
    一定の学科※1を履修した高校の卒業者4年以上3年以上
    上記以外の者8年以上7年以上

    ※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

    ※2 全国解体工事業団体連合会による解体工事施工技術講習のこと。こちら

    学科が該当するかどうかは、申請の窓口で履修証明書などの確認が必要な場合があります。


    自身または社内に上記の条件を満たす人がいるかどうかご確認ください。

    拒否事由に該当してはいけない

    会社が以下の条件に該当すると登録ができません。

    簡単に言うと、「過去に悪いことをして処分を受けたばかりの人や、暴力団関係者は登録できません」ということです。

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    番号要件
    1解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    2解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
    3解体工事の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    4法または法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    5暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    6解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~5または7のいずれかに該当する者
    7法人の役員に1~5に該当する者がいる場合
    8技術管理者を選任していない者
    9暴力団員等がその事業活動を支配する者

    まとめ

    今回は解体工事の登録要件を解説しました。

    空き家問題が取り沙汰され、住宅の解体が必要なケースが増えてくると予測されます。当事務所のある尼崎市でも、廃墟が更地にされているのを見かけるようになりました。

    登録は、建設業許可の取得と比べると易しいので、解体工事を始めようと考えている方は検討されてはいかがでしょうか。細かい要点を確認したい方は専門の行政書士への相談してみてください。

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