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    解体工事業の登録とは|兵庫、大阪を例にして解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    この記事をご覧いただいている方の中には、解体工事を始たいと考えている方がいらっしゃると思います。

    解体工事とは何か、どんな場合に登録が必要なのか、登録に必要な要件とは何かを解説しています。

    一緒に確認していきましょう。

    目次

    解体工事とは

    解体工事とは、建築物等の全部または一部を解体する工事のことです。

    解体工事業をするには以下の2パターンのどちらかの手続きが必要です。

    1.建設業許可の解体工事業

    建設業法で定められた土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者が、解体工事業を営むことができます。つまり上記いずれかの業種の建設業許可を取得します。

    2.解体工事業の登録

    建設業許可を受けずに解体工事業を営む場合は、建設リサイクル法で定められた登録を受ける必要があります。

    許可は取れないけど解体工事をするという方はこちらの方法で進めてください。登録の場合は建設業許可と比べて、請けられる工事に制限が設けられています。制限については次項で説明します。

    解体工事登録が必要な者

    解体工事業の登録は500万円未満(税込)の解体工事を請ける場合に必要です。一般的な住宅の解体を主にする場合は500万円を超えることは少ないと思いますので問題ないと思いますが、もし500万円以上の解体工事業を請ける場合は、上述した建設業許可が必要です。

    また工事を請けられる場所にも以下の通り制限が設けられています。

    解体工事業の登録建設業許可
    1件、500万円未満の解体工事1件、500万円以上の解体工事
    登録を受けている都道府県のみで工事できる全国どこでも工事できる

    兵庫県と大阪の両方で工事する場合、それぞれの府県での登録が必要です。広域で工事をしたい場合は、複数の都道府県で登録が必要になることもあります。

    解体工事の登録

    解体工事業の登録を受けるための2つの要件

    解体工事業の登録を受けるには以下の要件が必要です。

    • 技術管理者を選任すること
        ・・・工事現場における施工管理を行う者で、一定の基準に適合する者を専任しなければいけません
    • 拒否事由に該当しないこと
        ・・・営業停止を受けている場合や、暴力団に関する事項など項目に該当すると登録を受けられません

    手数料と許可の期限

    登録申請の費用は都道府県で異なります。

    兵庫県、大阪府では33,000円が必要です。ちなみに東京都は45,000円です。

    登録の有効期間は5年です。期限を1日でも過ぎると解体工事を請けられなくなります。引き続き解体工事を行う場合は5年ごとの更新手続きが必要です。
    更新手数料は、兵庫県と大阪府は26,000円です。

    提出

    申請に必要な書類をまとめて提出します。兵庫県と大阪府の提出先を以下に掲載します。

    兵庫県

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    大阪

    大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー 1F) 建築振興課

    まとめ

    今回は解体工事業の登録について概要を解説しました。

    最近は当事務所のある尼崎市でも老朽化した危険な空き家への対策が推進されており、家屋を解体する様子を目にします※1。人口減少に伴い空き家が増えているため、これからも解体工事の必要性は高まっていくと予測されます。

    解体工事に挑戦したいという方は、ぜひ行政書士へご相談ください。

    1. 参考:尼崎市の空き家対策 ↩︎
    目次