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      500万円未満の解体工事に必須!兵庫・大阪の解体工事業登録の要件・費用を解説

      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      「解体工事を請け負いたいが、許可って必要?」
      「建設業許可はないけれど、すぐに営業を始めたい」
      「書類作成に時間を取られたくない」

      とお悩みではありませんか?

      500万円未満の解体工事をする場合、建設業許可ではなく解体工事業の「登録」が必要です。
      でも、忙しい中での手続きは大変ですよね。

      当事務所にお任せいただければ、解体工事業登録を完了させ、貴社がすぐに現場に入れるよう徹底サポートいたします。

      目次

      解体工事を請負うための2つの方法

      解体工事とは「建築物等の全部または一部を解体する工事」のことです。

      解体工事をするには、「建設業許可」「解体工事業登録」いずれかの手続きが必要です。

      1.建設業許可の解体工事業(500万円以上の工事も可能)

      建設業法で定められた「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた者が、解体工事業を営むことができます。

      つまり上記いずれかの業種の建設業許可を取得します。

      2.解体工事業の登録(500万円未満の工事に限定)

      建設業許可を受けずに解体工事業を営む場合は、建設リサイクル法で定められた登録を受ける必要があります。
      建設業許可は取れないけど解体工事をしたい方はこちらの方法で進めてください。

      許可と比べて要件が軽いので、まずは登録から始めて実務経験を積み、許可を取得する流れを作れます。


      区分金額の制限工事場所の制限
      解体工事業の登録1件、500万円未満の解体工事登録を受けている都道府県のみで工事できる
      建設業許可1件、500万円以上の解体工事全国どこでも工事できる

      登録された都道府県内でしか解体工事ができません。よって、兵庫県と大阪の両方で工事する場合、それぞれの府県での登録が必要です。

      解体工事の登録要件とは?

      1. 技術管理者を選任すること

      工事現場における施工管理を行う者で、一定の基準に適合する者を専任しなければいけません。

      2. 登録拒否事由(欠格要件)に該当しないこと

      不誠実な行為をするおそれがある場合や、暴力団員等に該当する場合、また過去2年以内に解体工事業の登録を取り消された者など、法律で定められた項目(登録拒否事由)に該当すると登録を受けられません。

      資格や実務経験など、登録の要件を以下の記事で解説しています。

      解体工事登録の手続き

      登録の手数料は?

      兵庫県、大阪府では33,000円です。

      登録申請の費用は都道府県で異なり、東京都は45,000円です。

      登録完了までの期間は?

      兵庫県や大阪府の場合、申請書類が受理されてからおおよそ30日〜40日程度で登録通知が届きます。すぐに現場に入りたい場合は、余裕を持った早めのご相談をおすすめします。

      登録の期限は?

      登録の有効期間は5年です。

      期限を1日でも過ぎると解体工事を請けられなくなります。引き続き解体工事を行う場合は5年ごとの更新手続きが必要です。

      更新手数料は、兵庫県と大阪府は26,000円です。

      必要書類を用意し提出する

      申請には様式のほか、技術管理者の資格や実務経験を証する書類、登記事項証明書などの必要な書類を提出します。

      👉 記事:解体工事の登録に必要な書類

      申請書の提出先

      兵庫県と大阪府の提出先を以下に掲載します。

      兵庫県の提出先

      スクロールできます
      管轄地区審査担当課所在地電話番号
      神戸市神戸県民センター
      神戸土木事務所 建設業課
      〒653-0055
      神戸市長田区浪松町3-2-5
      078-737-2194/2195
      078-737-2399
      尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
      西宮土木事務所 建設業課
      〒662-0854
      西宮市櫨塚町2-28
      0798-39-1543/1545
      0798-23-7790
      伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
      宝塚土木事務所 建設業課
      〒665-8567
      宝塚市旭町2-4-15
      0797-83-3213/3193
      0797-86-6571
      明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
      加古川土木事務所 建設業課
      〒675-8566
      加古川市加古川町寺家町
      天神木97-1
      079-421-9231/9405
      079-421-1213
      西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
      加東土木事務所 まちづくり建築課
      〒673-1431
      加東市社字西柿1075-2
      0795-42-9408/9409
      0795-42-6422
      姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
      姫路土木事務所 建設業課
      〒670-0947
      姫路市北条1-98
      079-281-9566/9562
      079-281-9910
      豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
      豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
      (豊岡総合庁舎)
      〒668-0025
      豊岡市幸町7-11
      0796-26-3756
      0796-24-5593
      丹波篠山市、丹波市丹波県民局
      丹波土木事務所 まちづくり建築課
      〒669-3309
      丹波市柏原町柏原668
      0795-73-3862/3863
      0795-72-4596
      洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
      洲本土木事務所 まちづくり建築課
      〒665-0021
      洲本市塩屋2-4-5
      0799-26-3246/3248
      0799-24-4513

      大阪の提出先

      大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー 1F) 建築振興課
      (大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14−16)

      建設業許可の申請と同じ窓口に提出します。

      産業廃棄物収集運搬業との相性もバッチリ

      以前にお手伝いした方は、解体工事の登録と産業廃棄物収集運搬業許可の2つを取得し各地で仕事を取っておられました。

      両方とも建設業許可と比較すると取得のハードルが低いので、まずはここから始めるのも一つかもしれません。

      まとめ

      社会問題である空き家対策として、解体工事の需要が増えています。

      解体工事に挑戦し、事業のチャンスを広げてください。

      当事務所は建設業許可とともに解体工事の登録についても合わせて受け付けております。
      お気軽にお問合せください。

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