【兵庫・大阪】解体工事業登録の要件・費用を行政書士が解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請から「解体工事ができるようになって」と言われた

    ✅ 500万円未満の解体工事でも手続きって必要?

    ✅ 建設業許可がなくても解体工事はできる?

    とお悩みではありませんか?

    500万円未満の解体工事をする場合、建設業許可は不要ですが解体工事業の「登録」が必要です。

    「解体工事を新たな収益に繋げたい」「元請から取るように言われた」という方に向けて申請に必要な要件を解説しています。是非とも参考にしてください。

    目次

    解体工事を請負うための2つの方法

    解体工事とは「建築物等の全部または一部を解体する工事」のことです。

    解体工事をするには、「建設業許可」「解体工事業登録」いずれかの手続きが必要です。

    1.建設業許可の解体工事業(500万円以上の工事も可能)

    建設業法で定められた「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた者が、解体工事業を営むことができます。

    つまり上記いずれかの業種の建設業許可を取得します。

    2.解体工事業の登録(500万円未満の工事に限定)

    建設業許可がなくても、500万円未満の解体工事なら「解体工事業登録」で営業できます。

    許可と比べて始めやすい制度なので、まずは登録から始めて実務経験を積み、許可を取得する流れを作れます。


    区分金額の制限工事場所の制限
    解体工事業の登録1件、500万円未満の解体工事登録を受けている都道府県のみで工事できる
    建設業許可1件あたり500万円(税込)以上の解体工事全国どこでも工事できる

    登録された都道府県内でしか解体工事ができません。よって、兵庫県と大阪の両方で工事する場合、それぞれの府県での登録が必要です。

    解体工事の登録要件とは?

    1. 技術管理者を置く必要があります

    解体工事業登録では、営業所ごとに「技術管理者」を置かなければなりません。

    資格・実務経験・講習など、一定の要件を満たす必要があります。

    2. 欠格要件に該当すると登録できません

    暴力団関係者や一定の法令違反がある場合など、申請者が登録拒否事由(欠格要件)に該当すると法律上登録できないケースがあります。過去に行政処分を受けている場合は、事前に確認しておきましょう。

    資格や実務経験など、登録の要件を以下の記事で解説しています。

    解体工事登録の手続き

    登録の手数料は?

    兵庫県、大阪府では33,000円です。

    登録申請の費用は都道府県で異なり、東京都は45,000円です。

    登録完了までの期間は?

    兵庫県・大阪府では、申請が受理されてからおおよそ30日〜40日程度で登録通知が届きます。

    ただし、書類の不備や技術管理者の証明不足があると、さらに時間がかかることがあります。元請から急ぎで求められている場合は、余裕を持って準備を進めましょう。

    解体工事業登録は、更新は必要?

    登録の有効期間は5年です。

    期限を1日でも過ぎると解体工事を請けられなくなります。引き続き解体工事を行う場合は5年ごとの更新手続きが必要です。

    更新手数料は、兵庫県と大阪府は26,000円です。

    解体工事登録で提出する主な書類

    申請では、登録申請書のほか、技術管理者の資格・実務経験を証明する資料、住民票や登記事項証明書などを提出します。

    特に、実務経験証明は準備に時間がかかることが多いため、早めの確認がおすすめです。

    👉 記事:解体工事の登録に必要な書類

    申請書の提出先

    兵庫県と大阪府の提出先を以下に掲載します。

    兵庫県の提出先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    大阪の提出先

    大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー 1F) 建築振興課
    (大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14−16)

    建設業許可の申請と同じ窓口に提出します。

    会社の成長に合わせて、産業廃棄物収集運搬業許可や建設業許可の取得がおすすめ

    最初は「産業廃棄物収集運搬業許可」とのセットがおすすめ

    産廃の許可は、実務経験や資格取得が必要ないためチャレンジしやすい許可です。実際に、解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可をあわせて取得し、解体から廃材運搬まで対応されている事業者様もいらっしゃいます。

    実務経験を積んだら「建設業許可」に変えるのも有効

    建設業許可と比べると、解体工事業登録は比較的始めやすいため、

    • まずは登録から始める
    • 実務経験を積む
    • 将来的に建設業許可へ繋げる

    という流れを作ることもできます。建設業許可に変えれば、請負金額と工事場所の制限がなくなり、収益アップが狙えます。

    まとめ

    解体工事業登録は、500万円未満の解体工事を行う場合に必要となる制度です。

    「元請から登録を求められた」
    「まずは解体工事を始めてみたい」

    という場合は、早めに要件確認を進めておくとスムーズです。

    当事務所では、

    • 建設業許可
    • 解体工事業登録
    • 産業廃棄物収集運搬業許可

    までまとめてご相談いただけます。

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