建設業の29業種とは|建設業の種類を一覧にして解説

    「自分の請けている工事は建設業法上はどの業種に該当するのか知りたい」、「資格を持っているけど、どの業種に活かせるのか知りたい」。そのように思われている方もいらっしゃると思います。取りたい許可の業種がわからないと、要件を揃るのも困難です。

    今回は、建設業法で決められている29の業種について詳しく解説します。

    目次

    建設業許可は業種ごとの取得が必要

    建設業許可は、業種ごとに取得する必要があります。そして、その業種は29種に分類されています。自分の行っている工事が、建設業法上どの業種に分類されているか確認していきましょう。以下に一覧表を示します。

    一式工事 2業種

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    業種名工事の内容、工事の例示
    土木工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

    橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、公道下の下水道などを一式として請け負う
    建築工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

    建築確認を必要とする新築及び増改築
    ※ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。(建設業許可ガイドライン)

    一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに」とあるように、元請の立場として施工することが基本となります。

    専門業種 27業種 

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    業種名工事の内容、工事の例示
    大工工事木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事

    大工工事、型枠工事、造作工事
    左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
    とび・土木・コンクリート工事・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
    ・くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事
    ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    ・その他、基礎的、準備的工事(地すべり防止工事、地盤改良工事ほか)
    石工事石材の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
    屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
    電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

    屋根一体型の太陽光パネル設置工事 → 屋根工事
    太陽光発電設備の設置工事 → 電気工業
    (建設業許可事務ガイドライン)
    管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
    タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
    鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

    鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

    ※とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における「鉄骨工事」(建設業許可事務ガイドライン)
    鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う → 鋼構造物工事
    既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを行う → とび・土工・コンクリート工事
    (建設業許可事務ガイドライン)
    鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事
    舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
    しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
    板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
    ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
    塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け塗付けまたは、はり付ける工事
    防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
    内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
    機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
    熱絶縁工事工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
    電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
    造園工事整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
    さく井工事さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う用水設備設置等を行う工事
    建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
    水道施設工事上下水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

    ※上下水道に関する「土木一式工事」と「水道施設工事」(建設業許可事務ガイドライン)
    公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事 → 土木一式工事
    家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道の配水小管を設置する工事 → 水道施設工事
    消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
    清掃施設工事し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
    解体工事工作物の解体を行う工事

    専門業種はこれら27種類に分けられています。それぞれの特徴からご自身の行う工事がどれに該当するかご確認ください。

    許可を取れる業種はまとめて取ってしまいましょう

    もし自社に複数の業種を取れるだけの条件が揃っていたら、大きな支障がない限りはまとめて許可を取ってしまいましょう。建設業許可の取得には、一般建設業の知事許可(最安)でも90,000円という決して安くはない申請費用がかかります。さらに、後から業種を追加するとなると50,000円かかります。

    1度の申請でまとめて取るのも1つだけ取るのも同じ申請費用で済みますので、できるだけ一度に多くの業種の許可をとっておく方がお得です。

    業種別で多いのはどの業種?

    令和5年3月末 業種別許可数の割合
    (「建設業許可業者数調査の結果について 令和5年5月24日」より引用、国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 作成)

    参考までに、令和5年3月末の建設業者数のトップ5を示します。とび・土木が最も多く、続いて建築、土木、舗装、鋼構造物と続きます。

    まとめ

    今回は、建設業の29業種について確認しました。

    似た工事内容もあったり、付帯工事の考え方もあったりなど少し複雑な部分もあります。どの業種を取るかが決まらないとその後の要件の確認も進めにくいので、迷った時は申請窓口や許認可の専門家である行政書士に相談してみるとスムーズに進む可能性があります。

    許認可を専門とする行政書士がご相談をお伺いします。
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所 監修

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