建設業の5年の経営経験で経営管理責任者になれる?|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

許可取得のためにも最も重要と言っても過言ではない「経営業務の適正な管理体制」について解説します。過去には経営管理責任者と呼ばれていた建設業者の舵取りを担う重要な役割です。
どのような要件が必要なのでしょうか。一緒に確認していきましょう。
「経営業務の適正な管理体制」とは
「経営業務が適正に管理されている」状態は大きく分けて2つの方法で示します。
- 建設業を経営した経験がある者を配置
- 経営を管理できる体制を構築
1. 建設業を経営した経験がある者を配置
定められた年数以上の建設業の経営経験がある人を役員等に置くことで要件をクリアします。
経営経験 | 建設業の経営経験 | ||
---|---|---|---|
地位 | 経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
役職としての呼び名 | 役員、個人事業主、支店長、営業所長など | 執行役員など | 副支店長、営業所副所長など |
必要な経験年数 | 5年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
根拠法令 | 規則第7条第1号イ(1) | 規則第7条第1号イ(2) | 規則第7条第1号イ(3) |
経営業務の管理責任者
- 原則として常勤であった者
- 業務を執行する社員、取締役、執行役等、個人事業主または支配人その他支店長、営業所長などの営業取引において対外的に責任を有する地位にある者
- 経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者
はじめて建設業許可を取るときは、ほとんどが上表の左 つまり、役員や個人事業主での経験で証明することが多いでしょう。
2. 経営を管理できる体制を構築
① 定められた年数以上の経営経験がある人を役員等に置く + ② ①を直接補佐する人
この体制で要件をクリア
①定められた年数以上の経営経験がある人
- 建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員または役員に次ぐ地位にある者
(規則第7条第1号ロ(1)) - 5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者
(規則第7条第1号ロ(2))
②直接補佐する人
「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務をそれぞれ5年以上の経験がある者
①の者に加えて、②の者が直接補佐する体制を持つことが求められます。
①建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上の役員または役員に次ぐ地位にある者(規則第7条第1号ロ(1))

建設業の役員等に次ぐ地位以上のポジションで5年以上の経験があり、この経験のうち2年以上は役員等のポジションであることが必要です(上図左側)。
これに加えて財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者が、常勤役員を直接補佐することで要件を満たします。補佐する者は1人でも複数の者でも構いません。
② 5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者(規則第7条第1号ロ(2))

建設業に限らず役員等の経験が5年以上あり、この5年以上の経験のうちで2年以上が建設業の役員等の経験であることが必要です。こちらも①と同様に、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者が常勤役員を直接補佐することで要件を満たします。
体制で満たす制度が設けられた背景
これまでは「経営業務管理責任者」という、いわゆる経管と呼ばれてきた1人で要件を満たしていました。しかし、業界の高齢化や若手の人員不足などを受けて、複数人の体制で建設業者の取引の安全を担保する制度が新たに認められました。
制度はできたものの、体制で満たす要件を適用できるのは規模の大きな企業でないと難しいという現実があります。
許可の要件を満たすことを証明するために必要な書類を以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ
今回は建設業許可において重要な「経営業務の適正な管理」について解説しました。
経営業務の適正な管理体制は、重要ながら内容は複雑です。要件を満たしているか不安な方は行政書士にご相談ください。
いしの行政書士事務所は尼崎、西宮、芦屋の建設業者を中心にサポートしています。
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