決算変更届(決算報告)は決算から4ヶ月以内に提出を|必要書類も解説

建設業許可を取ると毎年、決算変更届の提出が義務付けられます。
提出を怠る業者さんもいるようですが、決算変更届が提出されていないと許可の更新ができません。
許可更新のときに発覚して更新できない事例もあるので適切に対応していきたいですね。
どのような内容なのか確認していきましょう。
決算変更届ってなに?
冒頭で述べた通り、決算変更届は許可業者が負う義務の一つです。
建設業事業者にとっては事業の振り返りと、法令に則った体制を維持するための機会となります。行政にとっては管轄の事業者から工事の経歴や施工金額の推移、財政の状況などを報告してもらうことで、経営の状況、法令順守の体制などを把握できます。
提出の時期
提出期限は事業年度が終了した後、4か月以内です。
3月末が決算の場合は7月末までに報告が必要です。
書類は税務署への申告書を元に作成します。決算書は決算から2ヶ月くらいで届くので、提出期限が4ヶ月以内と言っても実際には余裕がないでしょう。

報告を忘れると許可の更新ができない恐れがあります。
決算変更届を溜め込んでしまう方が中にはいます。そのような状況で行政書士に依頼すると、特別料金を取られることも考えられます。確実に毎年提出するようにしましょう。
必要な書類
提出する書類は、法人と個人事業主で異なります。それぞれ説明していきます。
表紙の付け方などは地域によって異なるので申請窓口や地元の行政書士にお聞きください。
法人が提出する書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
資本金が1億円を超えるまたは直前決算の貸借対照表の負債の合計が200億円以上である株式会社のみ必要 - 事業報告書
株式会社のみ提出 - 法人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
大臣許可:国税の事業税納税証明書
知事許可:都道府県の事業税納税証明書
変更があった場合に提出する書類
- 使用人数
- 建設業法令3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し
- 健康保険等の加入状況従業員のみの変更があった場合に提出
注:社会保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合は、社会保険の変更届が必要
個人事業主が提出する書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
変更があった場合に提出する書類
- 使用人数
- 建設業法令3条に規定する使用人の一覧表
- 健康保険等の加入状況従業員のみの変更があった場合に提出
注:社会保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合は、社会保険の変更届が必要
添付資料の工事経歴書は作成が難しいのでこちらで詳しく解説しています。

決算変更届をの提出を忘れたときの影響
決算変更届を含む許可に関連する書類は誰でも閲覧できる状態に置かれます(兵庫県 建設業許可閲覧)。
決算変更届は工事経歴や過去の施工金額などの情報が含まれる資料です。発注者や元請業者は、下請け先の選定に決算変更届を参考にすることもあります。
決算変更届が全く提出されていない場合は施工能力や工事の実績がわかりません。未提出の場合は下請先の候補から外されてしまうこともあるでしょう。決算変更届の提出を忘れると受注にも影響を与えるので、法的な面だけでなく経営面においても重要です。また未提出の状態では許可を更新できません。
決算変更届は許可業者にとって非常に重要なので忘れずに手続きしましょう。
まとめ
今回は許可業者の義務の一つである決算変更届について確認しました。
決算変更届は毎年の義務です。ついつい溜め込んでしまうと更新できないリスクや、行政書士への報酬が高くなる恐れもあります。
お近くの行政書士に相談するなどして計画的に手続きを進めていきましょう。