決算変更届(決算報告)に必要な書類と期間を解説|兵庫県尼崎対応

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    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    安全管理と品質管理が重要視される医療機器メーカーでの経験は、建設業者をサポートする上でも活かせると確信しています

    この記事は、兵庫県の建設業を営む方々に向けて、建設業許可の決算変更届について詳しく解説します。
    必要な手続きや書類、期限、費用などをまとめています。

    決算変更届は、建設業許可の維持に欠かせない手続きです。ぜひ最後までご覧ください。

    弊所では決算変更届の代行を受けております。お気軽にお問い合わせください。

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    建設業許可の決算変更届の基礎知識

    決算変更届とは?

    決算変更届とは、建設業許可をもつ事業者が決算内容や施工の実績などを報告する書類です。
    毎年の報告義務があるため、事業者にとっては負担の大きい業務ではないでしょうか。

    売上高や経費魔などの財務状況を記載し、業者の経営状況と工事の実績を報告します。

    これにより、業者の財務状況や経営状況を明らかにします。

    提出の目的と重要性

    建設業事業者にとっては事業の振り返りと、法令に則った体制を維持するための機会となります。行政にとっては事業者の工事実績や施工金額の推移、財務状況、法令順守の体制などを把握できます。

    また、決算変更届は公開されます(兵庫県 建設業許可閲覧)。発注者や元請業者が、下請け先の選定基準の一つになる書類です。

    未提出の場合は施工能力や工事の実績がわからず、下請先から外されることもあるでしょう。決算変更届の提出を忘れると受注にも影響を与えるので、法的な面だけでなく経営面においても重要です。

    また未提出の状態では、許可更新ができません

    決算変更届は許可業者にとって非常に重要なので忘れずに手続きしましょう。

    手数料について

    決算変更届は行政への手数料がかかりません。ただし、納税証明書の費用がかかります。

    また、行政書士に依頼する場合は、代行費用がかかります。

    弊所では決算変更届の代行を受けております。お気軽にお問い合わせください。

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    決算変更届の手続きについて

    必要書類の一覧

    提出する書類は、法人と個人事業主で異なります。
    表紙の付け方などは地域によって異なるので申請窓口や地元の行政書士にお聞きください。

    スクロールできます
    書類法人個人備考
    変更届出書
    工事経歴書
    直前3年の各事業年度における工事施工金額
    貸借対照表
    損益計算書、完成工事原価報告書
    損益計算書
    株主資本等変動計算書
    注記表
    附属明細表以下のいずれかに該当する場合に提出
    ・資本金が1億円を超える
    ・直前決算の貸借対照表の負債の合計が200億円以上である株式会社のみ必要
    事業報告書株式会社のみ
    法人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
    個人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
    使用人数⬜︎⬜︎
    建設業法令3条に規定する使用人の一覧表⬜︎⬜︎
    定款の写し⬜︎
    健康保険等の加入状況⬜︎⬜︎従業員のみの変更があったとき

    社会保険、雇用保険の「加入状況」に変更があった場合は、変更届が必要
    • ◯:必須の書類
    • ⬜︎:変更があるときに提出

    添付資料の工事経歴書については、こちらで詳しく解説しています。

    提出の時期

    提出期限は事業年度が終了した後、4か月以内です。
    3月末が決算の場合は7月末までに報告が必要です。

    貸借対照表、損益計算書などの財務諸表は、税務署への申告書を元に作成します。

    4ヶ月の作成期間があると言っても、税理士さんから決算書を受け取るのは決算日から2ヶ月後くらいです。実際には余裕がない作業となるでしょう。

    決算変更届の手続きの期間

    兵庫県の提出先

    大臣許可の申請先

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

    国土交通省 近畿地方整備局

    兵庫県知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    未提出のリスク

    上で述べた通り決算変更届が未提出の場合、許可の更新ができません。

    また、費用面でもリスクを負う可能があります。
    仮に手続きをせずに5年分を貯めた状態で行政書士に依頼すると、特別料金を請求されることが多いでしょう。行政書士にとっても、まとめての作業はかなりの負担となります。

    確実に毎年提出するようにしましょう。

    行政書士に依頼することのメリット

    建設業の「決算変更届」は毎年提出が義務づけられています。
    とはいえ、日々の業務に追われる中で書類作成までは手が回らない、、、
    こんなお悩みありませんか?

    行政書士に作成・提出を外注することで、

    ✅書類のミスを減らせる

    ✅手間を省いて本業に集中できる

    ✅毎年のルーチンを自動化できる

    という大きなメリットがあります。

    建設業者のみなさまが本業に集中できるように。
    その環境づくりを、私たちがサポートします。

    まずはお気軽にご相談ください。

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    まとめ

    今回は許可業者の義務の一つである決算変更届について確認しました。

    決算変更届は毎年の義務です。
    溜め込んでしまうと更新できないリスクや、行政書士への報酬が高くなる恐れもあります。

    お近くの行政書士に相談するなどして計画的に手続きを進めてください。

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