産業廃棄物処理業の概要を解説|収集運搬をするための許可とは

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じ、建設業の皆様が本業に集中できるようサポートしています。

    産業廃棄物の処理業を営むには許可が必要なことは知っていても、どんな許可が必要かをご存知でしょうか。産業廃棄物処理に関する許可の全体像を掴んでいただけるよう、概要を解説しています。

    一緒に確認していきましょう。

    目次

    産業廃棄物とは

    産業廃棄物は廃棄物の一部です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律で以下のように規定されています。

    • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めるもの※1
    • 船や飛行機の航行に伴い発生した、または入国者が携帯してきたことにより輸入された廃棄物

    ※1 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど

    特別管理産業廃棄物とは?

    産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に被害を生じる恐れがある性状を有するものとして政令で定められたもの

    産業廃棄物処理業は収集運搬業と処分業に分けられる

    産業廃棄物の処理は下図のように2つに分類されます。

    産業廃棄物を集めて運ぶ仕事と、運ばれてきた産業廃棄物を砕いたり燃やしたり埋め立てたりなどをする仕事です。

    これらの業を営むにはそれぞれ許可が必要です。

    産業廃棄物収集運搬業許可

    産業廃棄物を収集・運搬するためには許可が必要であると述べました。この収集運搬の許可は2種類あります。

    「積替え・保管を含む」の許可:自社の保管場所などに産業廃棄物を車両から降ろし、積み替えて運搬する場合。

    「積替え・保管を含まない」の許可:集めた産業廃棄物を車両から降ろさずに処理施設に直接運ぶ場合。

    「積替えや保管を含む」の許可があれば、ある程度の量が貯まってからまとめて処理施設に運べるため業務効率を高められます。しかし許可の要件が厳しく、取得するには大きな労力と時間がかかります。

    当事務所がサポート可能なのは「積替え・保管を含まない」の許可です。許可取得を検討させている方はご相談ください。

    産業廃棄物処分業許可

    産業廃棄物の処分業を営むには産業廃棄物処理施設を設置するための許可が必要です。

    許可を取得するためには用地の確保はもちろんのこと、施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響を調査したり周辺住民への説明と理解を得る必要があったりなど、非常に大きな労力と時間がかかります。

    まとめ

    今回は産業廃棄物の定義と、産業廃棄物処理業に必要な許可の概要について説明しました。産業廃棄物処理業は収集運搬と処分に分かれており、それぞれ別の許可が必要です。

    環境を守るためにも、子供たちが将来に安心して暮らせる社会を残すためにも産業廃棄物の処理は適正なライセンスをもつ事業者によって管理されなければなりません。

    当事務所では産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可取得のお手伝いが可能です。収集運搬をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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