産業廃棄物収集運搬業の許可の全体像|兵庫県の行政書士が解説

    ✅ 元請から産廃の許可を取るように言われた

    ✅ 何から手をつけたら良いかわからない

    ✅ 産廃の収集で新たな収益を得たい

    こんなお悩みありませんか?

    急に許可を取れと言われても忙しい中で手続きをするのは大変ですよね。
    本ページでは産業廃棄物収集運搬の許可の基本的な要点が書かれています。

    より深く知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。

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    建設業者のための
    産業廃棄物収集運搬 チェックリスト

    申請前に許可の要件をチェック!

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    とにかくまずは講習会の受講からスタート

    許可取得のためには講習会の修了証を提出します。申請時に修了証がないと元も子もないので、近くで開催されるスケジュールを予め確認しておいてください。

    こちらで講習会の日程の確認と申し込みができます。
    日本産業廃棄物処理振興センター

    産業廃棄物収集運搬業許可にかかる要件とは?

    産業廃棄物収集運搬業許可にかかる「財産」の要件は重要視される

    行政は不法投棄に目を光らせています。資金が乏しいと不法投棄をする恐れがあるとされてしまいます。
    よって、資金力に疑義があると許可が取れない恐れがあります。

    申請時に提出する書類の一つである3期分の決算書のうち、1つでも赤字があると基本的には許可がおりません。
    その場合は中小企業診断士による追加書類でクリアするなどの方法が必要となります。

    産業廃棄物収集運搬業許可にかかる「人」「物」の要件

    人に関しては役員や個人事業主が前述した講習会を修了していることや、役員等が欠格事項に該当しないことが求められます。

    物の要件では車両に使用権限があり運搬に適した車両を有していることが必要です。
    また、必要に応じて運搬容器も求められます。

    専門家の行政書士に依頼するメリット

    現場作業で忙しい事業者の皆様は雑務である書類作成ではなく、本業に集中してください。
    我々行政書士が面倒な手続きを代行します。

    • 許可手続きの基本的なことを聞いてみたい
    • 行政の手引きを見て一通り準備したけど不安なので確認してほしい

    など、ささいな疑問でも構いません。

    いしの行政書士事務所は、兵庫県を中心とする関西圏の産業廃棄物収集運搬業許可に関して豊富な経験があります。

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