建設業許可の取得に必要な要件について

    「建設業の許可を取りたいので、取得要件を知りたい」、「建設業の許可の要件が複雑でよくわからない」
    このような方もいらっしゃると思います。行政の手引きを見ても専門用語が多く記載内容が難解でわかりにくいですよね。

    今回は建設業の許可の要件について解説します。

    目次

    建設業許可取得のための要件

    建設業許可取得のための5つの要件

    建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

    1.  経営業務の管理体制
    2.  専任技術者
    3.  財産的基礎
    4.  欠格要件等
    5.  誠実性

    1.経営業務の管理体制

    建設工事は長期にわたるものもあるため、工期の間に企業が存続できるかどうかということは非常に大事です。当たり前のことかもしれませんが、このことが建設業許可では重要視され、会社の経営力が大きく評価されます。

    • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    • 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1
    • 建設業か否かは問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1
    法人の場合

    常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    個人事業主の場合

    事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    一定期間の経営経験を持つ取締役等が本店(主たる営業所)に常勤していることが必要となります。

    ※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。詳細は下記記事を参照

    2.専任技術者

    営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持つ職員を配置しなければいけません。そしてこの職員は常勤である必要があります(これらの職員は役員等でなく従業員の方でも構いません)。

    一般建設業と特定建設業とで要件が異なります。それぞれ見ていきましょう。

    一般建設業

    • 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
    • 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
    • それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者)

    要件を証明する難易度としては、③ < ② < ①  となり、③の資格などで証明する方法が最も優しいです。

    実務経験の証明する期間は、通常は10年以上の期間の証明が必要です。ところが、工業高校や工業大学を卒業しているなど、一定の学歴により短縮される可能性があります。専任技術者となる予定の方が国家資格をお持ちでない場合は、工業高校や工業大学を卒業しているかをご確認ください。

    特定建設業

    • 国家資格などの取得者
    • 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
    • それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者

    指導監督的な実務の経験とは?

    建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう(建設業許可事務ガイドライン 【第15条関係】1(2)①)

    「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれない(建設業許可事務ガイドライン 【第15条関係】1(2)①)

    参考:建設業許可事務ガイドライン


    経営業務の管理体制専任技術者の要件をクリアすることができれば、建設業許可の要件はほぼクリアできたと言っても過言ではありません。それほどこれら2項目は大きな比重を占めています。

    続けて残りの要件も見ていきましょう!

    3.財産的基礎

    建設業者は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用が必要です。
    一般建設業と特定建設業では以下のように要件が異なります。

    一般建設業

    一般建設業は、以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

    • 自己資本の額が500万円以上ある者
    • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
    • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

    特定建設業

    特定建設業は、次の要件のすべてを満たす必要があります。

    • 資本金2000万円以上かつ自己資本4000万円以上
    • 欠損額が資本金の20%以下
    • 流動比率75%以上

    一般建設業と特定建設業とでは要件に違いがあります。特定建設業には、「下請業者の保護」が求められています。特定建設業者の財産的基礎が脆弱な場合、下請金額が不当に低くされる恐れがあるため、特定建設業者には厳しい財産的基礎要件が求められているのです。

    4.欠格要件等

    許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合や、法人の役員などが以下の項目に該当する場合は、欠格要件にあたり許可を取得することができません。

    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
    • 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年未満の者がいる企業
    • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
    • 暴力団員等がその事業活動を支配する企業

    審査の段階で欠格事項に該当していることが明らかになると、申請の取り下げなどを受け許可が取れません。そうなると申請費用が返ってこない、取引先に迷惑がかかるなど事業に多大な影響を及ぼしてしまいます。

    上記の要件に該当しているかどうかを十分に確認しておくことが大切です。

    5.誠実性

    誠実性は、建設業法では以下のように定められています。

    請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
                                 (7条3号)

    誠実性に関しては裏付ける書類が明確ではなく、申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から総合的に判断されているようです。

    ですので、各請負契約やその施工において問題が生じないように普段から誠実に営業を行うことが必要でしょう。

    まとめ

    この記事では、建設業許可の要件について解説しました。

    建設業許可は人に関する要件が特に重要視されています。新規に許可を取る場合は要件を満たす人が居るのかを把握しておくことが大切です。また、許可を維持していくためには、次世代を担っていく人が各種要件を満たすような経験を積んだり、経験年数としてカウントされる役職に就かせるなどの計画的な人事も必要となるでしょう。

    許可要件についてもっと詳しく知りたい場合は、申請の窓口や行政書士などの許認可を代行業者に相談してみるのも効果的かと思われます。

    許認可を専門とする行政書士がご相談をお伺いします。
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所 監修

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