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    建設業許可の申請に必要な要件を解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    どんな条件を満たせば建設業許可を取れるのでしょうか。

    許可を取得するには満たすべき条件を知っておきたいですよね。この記事では建設業許可を取得するために必要な6つの要件を解説します。

    確認していきましょう。

    目次

    建設業許可取得のための要件は5つ

    建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

    1.  建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること
    2.  専任技術者
    3.  財産的基礎
    4.  欠格要件等
    5.  誠実性

    1.建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること

     建設業許可では会社の経営力が大きく評価されます。建設工事は長期にわたることがあります。当たり前のことですがその間に経営が成り立たなくなると多くの関係者が困ってしまいます。そこで建設業では経営が適正に管理されている状態を以下のように定めています。

    1. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
    3. 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    4. 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1
    5. 建設業か否かは問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1

    ※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。

    1〜5のいずれかを満たすことが必要です。

    法人の場合

    常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    個人事業主の場合

    事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    一定期間の経営経験を持つ取締役等が本店(主たる営業所)に常勤していることが必要です。

    詳細をこちらで解説しています。あわせてご覧ください

    2.専任技術者になるためには

    営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持つ人を配置しなければいけません。この者は専任技術者と呼ばれ、請負契約が適正に結ばれ工事が履行されるために各営業所に配置されます。これらの職員は役員でなく従業員でも構いません。

    専任技術者は一般建設業と特定建設業とで必要な要件が異なります。それぞれ見ていきましょう。

    スクロールできます
    許可の種類要件(いずれかを満たすこと)
    一般建設業1. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
    2. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
    3. それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者)
    特定建設業1. 国家資格などの取得者
    2. 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする工事の元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
    3. それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者

    専任技術者についてこちらで詳しく解説しています。


    3.財産に関する要件

    建設業者は請負契約を完了させられる財産的基礎または金銭的な信用が必要です。
    一般建設業と特定建設業では財産に関する要件が異なります。

    許可の種類要件
    一般建設業以下のいずれかを満たせばOK。

    1. 自己資本の額が500万円以上ある者
      ・・・直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上
    2. 500万円以上の資金を調達する能力がある者
      ・・・500万円以上の金額が記載された残高証明書有効期限1ヶ月
    3. 許可申請した直前の過去5年間、許可を受けて営業した者・・・許可の更新時
    特定建設以下のすべてを満たす必要がある。

    1. 資本金2000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
    2. 欠損額が資本金の20%以下
    3. 流動比率75%以上

    特定建設業者には下請業者を保護することが求められています。下請金額が不当に低くされることがないよう、特定建設業者には厳しい財産的基礎要件が求められています。

    4.欠格要件に該当すると許可は受けられない

    許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合や、法人の役員などが以下の項目に該当すると許可を取得できません。

    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
    • 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年未満の者がいる企業
    • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
    • 暴力団員等がその事業活動を支配する企業

    審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると、申請の取り下げなどを受けて許可が取れません。上記の要件に該当しているかどうかを十分に確認しておくことが大切です。

    5.誠実性

    誠実性は建設業法では以下のように定められています。

    請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
                                 (7条3号)

    兵庫県のサイトでは以下のように説明されています。

    • 不正行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のこと
    • 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと

    誠実性に関しては裏付ける書類が明確ではなく、申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から総合的に判断されています。普段から誠実に営業を行うことが大切です。

    6.社会保険への加入

    雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に適切に加入していないと許可を取れません。

    以下のような資料を提出します。
    ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 コピー
    ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」 コピー
    ・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの) コピー
    ・労働保険概算・確定保険料申告書及び保険料納入の「領収証書」 コピー

    まとめ

    今回は建設業許可の要件について解説しました。

    • 経営を管理できる人や体制が整っているか
    • 技術的な知識を有する人が各営業所にいるか
    • 500万円以上の自己資本があるまたは、資金調達能力があるか
    • 欠格要件に該当するものが代表者や役員にいないか
    • 請負契約で不正や不誠実な行為をしていないか

    建設業許可を受けるには様々な要件をクリアしなければいけません。手続きを進めるうちに不明点が出たときは、近くの行政書士に相談されることをお勧めします。ご検討ください。

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