「経営業務の適正な管理体制」について詳しく解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    「経営業務の適正な管理体制」は複雑でわかりにくいと感じる方が多いと思います。

    許可取得のために重要な事項です。しっかりと理解して準備を進めてください。「経営業務の適正な管理体制」、いわゆる経管について解説します。

    一緒に確認していきましょう。

    目次

    「経営業務の適正な管理体制」とは

    「経営業務が適正に管理されている」状態は大きく分けて2つの方法で示します。

    1. 建設業を経営した経験がある者を配置
    2. 経営を管理できる体制を構築

    それぞれ解説します。

    1. 建設業を経営した経験がある者を配置

    定められた年数以上の建設業の経営経験がある人を役員等に置くことで要件をクリアします。

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    経営経験建設業の経営経験
    地位経営業務の管理責任者としての経験を有する者経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    役職としての呼び名役員、個人事業主、支店長、営業所長など執行役員など副支店長、営業所副所長など
    必要な経験年数5年5年6年
    根拠法令規則第7条第1号イ(1)規則第7条第1号イ(2)規則第7条第1号イ(3)

    経営業務の管理責任者

    • 原則として常勤であった者
    • 業務を執行する社員、取締役、執行役等、個人事業主または支配人その他支店長、営業所長などの営業取引において対外的に責任を有する地位にある者
    • 経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

    2. 経営を管理できる体制を構築

    ① 定められた年数以上の経営経験がある人を役員等に置く + ② ①を直接補佐する人
    この体制で要件をクリア

    ①定められた年数以上の経営経験がある人

    • 建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員または役員に次ぐ地位にある者
      (規則第7条第1号ロ(1))
    • 5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者
      (規則第7条第1号ロ(2))

    ②直接補佐する人

    「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務をそれぞれ5年以上の経験がある者

    ①の者に加えて、②の者が直接補佐する体制を持つことが求められます。

    イメージしやすいように図で表しました。

    ①建設業者で2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上の役員または役員に次ぐ地位にある者(規則第7条第1号ロ(1))

    建設業の役員等に次ぐ地位以上のポジションで5年以上の経験があり、この経験のうち2年以上は役員等のポジションであることが必要です(上図左側)。

    これに加えて財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者が、常勤役員を補佐することで要件を満たします。補佐する者は1人でも複数の者でも可能です。

    ② 5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者(規則第7条第1号ロ(2))

    建設業に限らず役員等の経験が5年以上あり、この経験のうちで2年以上が建設業の役員等の経験であることが必要です。こちらも①と同様に、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上の経験を有する者が常勤役員を補佐することで要件を満たします。

    体制で満たす制度が設けられた背景

    これまでは「経営業務管理責任者」という、いわゆる経管と呼ばれてきた1人で要件を満たしていました。しかし、業界の高齢化や若手の人員不足などを受けて、複数人の体制で建設業者の取引の安全を担保する制度が新たに認められました。制度はできたものの、規模の大きな企業しか体制で満たす要件を適用することができないという現実があります。


    許可の要件を満たすことを証明するために必要な書類を以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

    まとめ

    今回は建設業許可において重要な「経営業務の適正な管理」について解説しました。

    重要であるにも関わらず内容は複雑です。要件を満たしているか不安な方は行政書士に相談することで疑問が解決する可能性があります。ご一考ください。

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