下請けの「ゴミ持ち帰り」は違法?建設業者が産廃許可を取るメリット|兵庫県

    建設業者が産廃収集運搬業許可を取るメリットを解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請から急に産廃許可のコピーを出せと言われた…

    ✅ 今まで自社のトラックで持ち帰っていたのに、いきなり違法と言われても困る…

    建設業者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。実際、下請け業者が現場のゴミを無許可で運ぶと「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要にあるケースがあります。

    一方で、産廃許可を取得すると

    • 元請から仕事を受けやすくなる
    • 信頼性アップに繋がる
    • 新しい取引先の開拓にも繋がる

    など、営業面でのメリットもあります。

    本記事では、なぜ違法になるのかのカラクリと、産廃許可を取ることで得られる3つの大きなメリット(会社の信頼UP・新たな利益など)を、建設業専門の行政書士が徹底解説します!

    この記事でわかること

    • 建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリット
    • 元請業者が許可の取得を求める理由(ゴミの責任の所在)
    • 許可取得を最短で取るための準備

    \産廃の許可について無料で聞いてみる/

    目次

    建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するケース

    元請業者が「産廃許可」を求めている

    前述の通り元請業者が、許可を持たない下請業者に現場の産業廃棄物を運ばせると違法になります。

    元請は嫌がらせで許可を取ることを要求しているのではないのです。
    自社とともに、あなたのことも守るために許可の取得を依頼しています。

    解体工事、内装工事、リフォーム工事をしている

    解体工事や、リフォームなどの内装工事をしている場合は産業廃棄物を運ぶ頻度が多いでしょう。

    資材を軽トラで運搬されている方は、同じトラックを使って産廃を処分場に運ぶ流れにすると効率よく仕事を回せます。実際にこのようにされている方も多いです。

    建設業許可があっても産廃許可が必要になることがある

    建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になることがあります。

    建設業許可と産廃許可は別制度です。元請から「産廃許可を取ってほしい」と言われるケースも少なくありません。

    許可取得が下請業者にもたらす3つのメリット

    1.元請からの「指定業者」になり、受注が安定する

    工事のお得意様だけでなく、廃棄物処理の頼れるパートナーとなれば、元請からの信頼感はさらに高まります。

    産業廃棄物収集運搬業許可を持たない業者との差別化ができ、受注の機会を高めることも可能です。

    2.正式な委託契約を結ぶことで、運搬費を堂々と請求できる

    許可業者として正式に運搬費用を取ることができます。
    元請業者も無許可業者に無料で運ばせるよりも、許可をもつあなたに依頼した方が安心です。

    資材を載せたトラックで現場に入って、帰りに産業廃棄物を積んで現場を出るという効率的な運用も可能です。
    許可取得にかかった費用も十分に賄うことができるでしょう。

    3.建設業許可の「取り消しリスク」を回避し、会社を守る

    産廃の収集運搬の違反により、頻繁に営業停止や許可取消の処分が出されています。

    上記の罰則の重さを見てもわかる通り、国は産廃関連の違反を非常に重く捉えています。
    収益獲得のチャンスだけでなく、守りのための戦略としても需要です。

    参考:ネガティブ情報検索サイト(建設業者) で確認できます。

    \産廃の許可を取ってみたいと思った方/

    無許可運搬には注意が必要

    建設現場で発生した産業廃棄物を、下請業者が許可なく運搬すると、産業廃棄物収集運搬業の無許可営業と判断される場合があります。

    元請・下請の双方が問題になるケースもあるため注意が必要です。

    産業廃棄物収集運搬の法令違反は厳しい罰則が待っている。

    無許可営業は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

    許可取得を最短で進めるためのステップ

    まずは講習会の予約から

    まずは講習会を予約してください。

    許可の申請時、事業者の役員等が講習会を受講して試験に合格した修了証を提出します。
    ご自宅や会社の近くで開催される日を狙って、早めに受講してください。

    講習会について、以下の記事で解説しています。
    講習会のスケジュールも掲載していますので参考にしてください。

    講習は予約が埋まりやすいため、「許可を取るか迷っている段階」でも先に押さえておくのがおすすめです!

    運搬車両を先に決めておく

    産廃許可では、実際に使う車両を登録します。

    そのため、

    • 自社所有
    • ローン中
    • リース車両
    • 長期レンタル

    など、どの形で使用するかを早めに整理しておくとスムーズです。

    社長の車を使用する場合に所有者が社長個人の場合は、会社名義に変更するか社長から会社に対して使用承諾書を作成するなどが必要となります。兵庫県では、車両の賃貸(使用)借に関する書類が申請様式に含まれているのでそこに記載して提出します。

    まずは「積替え・保管なし」の申請からがオススメ

    産業廃棄物収集運搬行許可は「積替え・保管なし」から始めることを強くお勧めします。

    収集した産業廃棄物を自社内に一旦集めて、量がある程度貯まってから処分場に運ぶ方が効率良く運用できますが、
    「積替え・保管あり」は施設要件や周辺環境の確認なども必要になり、難易度が一気に上がります。

    そのため、建設業者の方はまず「積替え・保管なし」から始めるケースがほとんどです。

    よくある質問(FAQ)

    軽トラックでも産廃許可は必要ですか?

    必要です。

    車両の大きさではなく、「他人の産業廃棄物を運ぶかどうか」で判断されます。軽トラックやダンプでも、下請業者が元請の産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。

    自社のゴミでも産廃許可は必要ですか?

    原則として、自社で排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、許可は不要です。

    ただし、元請・下請の関係によって「誰の産業廃棄物か」が変わるため注意が必要です。

    建設業許可があれば産廃許可は不要ですか?

    不要にはなりません。

    建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を運搬する場合は産廃許可が必要になることがあります。

    兵庫県と大阪府の両方で運搬する場合はどうなりますか?

    例えば、

    • 兵庫県で積込み
    • 大阪府で処分

    を行う場合は、兵庫県と大阪府の両方の許可取得が必要になります。

    リース車両でも許可は取得できますか?

    可能です。

    ただし、使用権限を確認できる契約書などの提出が必要になる場合があります。

    許可取得までどれくらいかかりますか?

    兵庫・大阪では、講習修了後に申請してから、おおむね2〜3ヶ月かかることが多いです。

    申請の時期(年末、ゴールデンウィークなど)や、補正対応によって前後します。また、兵庫県は申請する県民局によっても審査期間が異なります。

    まとめ

      • 産廃を運んで新たに収益を得たい
      • 元請との繋がりをもっと深めたい
      • 新たな開拓先を拡げたい

      このような方は一度お声がけください。まずは無料相談で、許可要件や必要書類の確認を致します。

      \産廃の許可を取ってみたいと思った方/

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      👉 産業廃棄物収集運搬業許可を取得する全体像を描いた記事です。

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