下請けの「ゴミ持ち帰り」は違法?建設業者が産廃許可を取るメリット|兵庫県

「元請から急に産廃許可のコピーを出せと言われた…」
「今まで自社のトラックで持ち帰っていたのに、いきなり違法と言われても困る…」と焦っていませんか?
結論から言うと、下請け業者が現場のゴミを無許可で運ぶと「廃棄物処理法1違反」となり、最悪の場合、逮捕や苦労して取った建設業許可まで取り消される恐れがあります。
本記事では、なぜ違法になるのかのカラクリと、産廃許可を取ることで得られる3つの大きなメリット(会社の信頼UP・新たな利益など)を、建設業専門の行政書士が徹底解説します!
この記事でわかること
- 建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリット
- 元請業者が許可の取得を求める理由(ゴミの責任の所在)
- 許可取得を最短で取るための準備
下請がゴミを持ち帰るのがなぜ違法?
建設現場で発生したゴミは元請に責任をもって処分する必要があります。
よって、元請が自身でゴミを中間処理施設に運ぶ場合は許可は不要です。
しかし、元請からゴミの運搬を頼まれて、下請が許可のない状態で運ぶと違法です。
元請業者は許可のない事業者に委託したとして、やはり違法となります。
許可を持たない他人にゴミを運ばせると元請、下請ともに下記の重い罰則を受ける恐れがあるので注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬の法令違反は厳しい罰則が待っている。
無許可営業は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
なぜ元請業者は「産廃許可」を求めてくる?
前述の通り元請業者が、許可を持たない下請業者に現場の産業廃棄物を運ばせると違法になります。
元請は嫌がらせで許可を取ることを要求しているのではないのです。
自社とともに、あなたのことも守るために許可の取得を依頼しています。
許可取得が下請業者にもたらす3つのメリット
1.元請からの「指定業者」になり、受注が安定する
工事のお得意様だけでなく、廃棄物処理の頼れるパートナーとなれば、元請からの信頼感はさらに高まります。
産業廃棄物収集運搬業許可を持たない業者との差別化ができ、受注の機会を高めることも可能です。
2.正式な委託契約を結ぶことで、運搬費を堂々と請求できる
許可業者として正式に運搬費用を取ることができます。
元請業者も無許可業者に無料で運ばせるよりも、許可をもつあなたに依頼した方が安心です。
資材を載せたトラックで現場に入って、帰りに産業廃棄物を積んで現場を出るという効率的な運用も可能です。
許可取得にかかった費用も十分に賄うことができるでしょう。
3.建設業許可の「取り消しリスク」を回避し、会社を守る
産廃の収集運搬の違反により、頻繁に営業停止や許可取消の処分が出されています。
上記の罰則の重さを見てもわかる通り、国は産廃関連の違反を非常に重く捉えています。
収益獲得のチャンスだけでなく、守りのための戦略としても需要です。
許可取得を最短で進めるためのステップ
まずは講習会の予約から
まずは講習会を予約してください。
許可の申請時、事業者の役員等が講習会を受講して試験に合格した修了証を提出します。
ご自宅や会社の近くで開催される日を狙って、早めに受講してください。
講習会について、以下の記事で解説しています。
講習会のスケジュールも掲載していますので参考にしてください。

運搬車両の確保を忘れずに!
許可を取るには、自社での使用権限がある運搬用の車両が必要です。
「使用承諾書」や「賃貸借(使用貸借)契約書」のなどの提出が必要になる場合がありますので予めご確認ください。
まずは「積替え・保管なし」の申請からがオススメ
産業廃棄物収集運搬行許可は「積替え・保管なし」から始めることを強くお勧めします。
収集した産業廃棄物を自社内に一旦集めて、量がある程度貯まってから処分場に運ぶ方が効率良く運用できますが、
許可の難易度が大きく跳ね上がります。
最初は「積替え・保管なし」で挑戦しみてください。
まとめ
「うちの会社は大丈夫だろうか…」「元請けに急かされているが、何から手をつければいいか分からない」とお困りの方は、手遅れになる前に弊所へご相談ください!
万が一、無許可運搬で摘発されれば、御社の信用も建設業許可も一瞬で失われます。
許可の取得は、新たな収益の確保と行政処分を回避するための有益な投資です。
面倒な書類集めや講習の手配はすべてご一任ください。
まずは無料相談で、最短の許可取得ルートをご案内します!
\手続きが難しそう、時間がないという方は無料相談をお気軽に/
👉 産業廃棄物収集運搬業許可を取得する全体像を描いた記事です。

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ↩︎





