建設業29業種を解説|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

建設工事が29種類に分類されていることはご存知でしょうか。
建設業許可を取るには自社の工事が29種類のどれに該当するかを把握しなければなりません。自社の取るべき業種を明確にできるように、工事の内容や工事例を挙げて解説しました。
確認していきましょう。
一式工事 2業種
土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、公道下の下水道などを一式として請け負う
建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建築確認を必要とする新築及び増改築
※ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。(建設業許可ガイドライン)
専門業種 27業種
大工工事
木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
工事例:大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- その他、基礎的、準備的工事(地すべり防止工事、地盤改良工事ほか)
石工事
石材の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
屋根一体型の太陽光パネル設置工事 → 屋根工事
太陽光発電設備の設置工事 → 電気工業
(建設業許可事務ガイドライン)
管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事の「鉄骨工事」の違い
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う → 鋼構造物工事
既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを行う → とび・土工・コンクリート工事
(建設業許可事務ガイドライン)
鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事
舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け塗付けまたは、はり付ける工事
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
さく井工事
さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う用水設備設置等を行う工事
建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事
上下水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
上下水道に関する「土木一式工事」と「水道施設工事」の違い
公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事 → 土木一式工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道の配水小管を設置する工事 → 水道施設工事
(建設業許可事務ガイドライン)
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
清掃施設工事
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事
工作物の解体を行う工事
まとめ
今回は建設業の業種について確認しました。
内容が似ている工事があり複雑に感じるかもしれません。申請窓口や許認可の専門家である行政書士に相談してみると業種の選択がスムーズに進む可能性があります。

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