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    建設業許可の変更届の期限は2通りある|忘れると罰則の対象

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じ、建設業の皆様が本業に集中できるようサポートしています。

    建設業許可の変更届について解説します。

    許可を受けた後に申請事項に変更が生じたときは、期限内に変更届を提出する必要があります。提出を忘れると罰則を受けることもあるので適切に対処しましょう。

    確認していきます。

    目次

    どんなときに変更届を出すのか

    建設業許可の内容(商号、営業所の住所など)に変更があったときは、申請した窓口(国土交通省または都道府県)に届け出ます。

    変更届には2通りの期限が設けられています。

    • 変更後14日以内
    • 変更後30日以内

    14日以内の届出

    経営業務の適正な管理体制を変更したとき

    経営業務の適正な管理体制、いわゆる「経管」に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。

    新しい役員が選ばれたときは登記も必要です。作業が立て込み、うっかり忘れないように事前の計画が大切です。

    「経営業務の適正な管理体制」について解説しています。

    専任技術者を変更したとき

    専任技術者に変更があったときも14日以内に変更届が必要です。

    専任技術者の変更は退職や人事異動などを伴うことが多いです。こちらも手を取られて忘れないようにしましょう。

    以下の記事では専任技術者について解説しています。

    30日以内の届出

    商号又は名称

    商号や屋号が変わったとき。

    営業所の名称、所在地

    営業所に変更があったとき。名称の変更、移転、営業所の新設、営業所の廃止時にも届出が必要です。

    電話番号が変わったときも同様です。

    資本金(法人)

    資本金を変更したときにも届出を行います。

    資本金の変更に伴って株主等が変わる場合は以下の「役員等の変更」も必要です。

    役員等の変更(法人)

    役員の新任時や退任時、代表者の変更時、株主等の変更時には変更届が必要です。

    結婚などで役員の氏名が変わったときにも届出ます。

    個人事業主、支配人の氏名

    個人事業主や支配人の氏名が変わったときも届出をします。また、支配人が交代したときにも変更届が必要です。

    廃業したとき

    建設業の業種の一部または全部を廃業したときにも変更届を提出します。

    30日以内に変更届が必要な事項は、法人の場合は登記を伴うことが多いです。登記の手続きにはある程度の時間がかかります。余裕をもって計画的に手続きを進めてください。

    届出を忘れると罰則の対象になる

    変更届を忘れたり、虚偽の内容で届出をしたりすることは建設業法の違反です。6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則を受ける恐れがあるため、罰則を受けないよう忘れず対応しましょう。

    法令順守が重要視されています。罰則を受けると社会的な信頼を失い、経営にも支障が出てしまいます。

    まとめ

    今回は、建設業許可の変更届について確認しました。

    • 変更から届出まで、14日以内と30日以内の期限がある
    • 忘れると罰則を受ける恐れがある

    忘れると重い罰則を受ける恐れがあります。建設業の許可を得意とする行政書士などに気軽に相談できるようにしておくことは、届出忘れを防ぐ一つの予防方法かと思います。

    目次