【建設業許可の変更届】期限内に届出忘れると罰則の対象|兵庫県対応

    建設業許可の変更届を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ どんなときに変更届が必要なの?

    ✅ 手続きがよくわからない…

    そうお考えの方も多いのではないでしょうか。

    現場で忙しい中で、役員が変更や電話番号が変わるのに合わせて届出を出すのは大変ですよね。
    この記事では、建設業許可の変更届についてわかりやすく解説します。

    この記事でわかること

    • 変更届を出す対象
    • 変更届の提出期限(14日以内の手続き・30日以内の手続き)
    目次

    どんなときに変更届を出す?

    建設業許可の申請した内容(商号、営業所の住所など)に変更があったときは、申請した窓口(国土交通省または都道府県)に届け出ます。

    変更届には2通りの期限が設けられています。

    14日以内の届出

    14日以内の届出が必要な変更事項
    経営業務の適正な管理体制を変更したとき
    専任技術者を変更したとき

    経営業務の適正な管理体制を変更したとき

    経営業務の適正な管理体制、いわゆる「経管」に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。

    新しい役員が選ばれたときは登記も必要です。作業が立て込み、うっかり忘れないように事前の計画が大切です。

    「経営業務の適正な管理体制」について解説しています。

    専任技術者を変更したとき

    専任技術者に変更があったときも14日以内に変更届が必要です。

    専任技術者の変更は退職や人事異動などを伴うことが多いです。こちらも手を取られて忘れないようにしましょう。

    以下の記事では専任技術者について解説しています。

    30日以内の届出

    30日以内の届出が必要な変更事項
    商号又は名称
    営業所の名称、所在地
    資本金(法人)
    役員等の変更(法人)
    個人事業主、支配人の氏名

    商号又は名称

    商号や屋号が変わったとき。

    営業所の名称、所在地

    営業所に変更があったとき。名称の変更、移転、営業所の新設、営業所の廃止時にも届出が必要です。

    電話番号が変わったときも同様です。

    資本金(法人)

    資本金を変更したときにも届出を行います。

    資本金の変更に伴って株主等が変わる場合は以下の「役員等の変更」も必要です。

    役員等の変更(法人)

    役員の新任時や退任時、代表者の変更時、株主等の変更時には変更届が必要です。

    結婚などで役員の氏名が変わったときにも届出ます。

    個人事業主、支配人の氏名

    個人事業主や支配人の氏名が、結婚などで変わったときも届出をします。また、支配人が交代したときにも変更届が必要です。

    廃業したとき

    建設業の業種の一部または全部を廃業したときにも変更届(廃業届)を提出します。

    建設業許可の「一部廃業」「全部廃業」とは?

    廃業届には一部廃業と全部廃業があります。

    下表のとおり、複数ある業種の一部の許可をやめる時は「一部廃業」届を提出します。

    一部廃業全部廃業
    複数の業種の許可を受けている会社が、「一部の業種」について必要がなくなったとき。或いは専任技術者の退職などで業種の維持ができなくなったとき現在受けている建設業許可を全てやめるとき

    提出書類

    スクロールできます
    書類様式
    変更届出書22号の2
    廃業届22号の4
    専任技術者一覧表
    (一部廃業によって専任技術者を削除した場合)
    1号別紙4
    届出書22号の3
    ※提出する書類は、提出先(都道府県など)により異なる場合があるので事前の確認が必要

    全部廃業届の届出者

    全部廃業届の届出事由ごとの届出者と確認書類は、以下のとおりです。

    スクロールできます
    届出事由届出者確認書類
    個人事業主が死亡相続人戸籍謄本
    法人が合併により消滅解散時に役員であった者解散時の商業登記簿謄本
    法人が破産手続開始決定により解散破産管財人破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本
    又は裁判所の命令書、破産管財人の印鑑証明書
    法人が合併又は破産以外の事由により解散清算人(代理清算人)商業登記簿謄本

    変更届の提出が30日以内に必要な事項は、法人の場合、登記を伴うケースがほとんどです。
    ただし、登記手続きには一定の時間がかかるため、余裕をもって計画的に準備を進めることが大切です。

    建設業許可の変更届を忘れると、処分・罰則の対象に

    変更届の提出忘れや、虚偽の内容で届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。

    一度忘れただけで罰則や処分が出されることは、ほぼ考えられませんが、
    度重なる催促に応じないなど非常に悪質な場合には、何らかのペナルティが与えられる恐れもあります。

    忘れず、早めの対応を心がけましょう。

    よくある質問

    変更届はいつまでに提出すればいいですか?

    変更内容によって提出期限が異なります。

    例えば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」に関する変更は、変更後2週間以内の提出が必要です。一方で、商号や本店の所在地などは、30日以内に変更届が必要です。また、決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内です。

    変更内容に応じた期限を確認しましょう。

    役員が変わった場合は建設業許可の変更届が必要ですか?

    はい。代表取締役だけでなく、取締役の就任・退任など役員に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

    商号や会社名を変更した場合も届出が必要ですか?

    はい。法人名や個人事業の屋号などに変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

    本店を移転した場合は変更届が必要ですか?

    はい。営業所の所在地が変わった場合は変更届が必要です。

    移転先によっては営業所の写真など、追加書類が必要になることがあります。

    変更届を提出しないとどうなりますか?

    更新申請や業種追加申請の際に、過去の変更届をまとめて提出するよう求められることがあります。

    変更届の未提出は行政処分の対象でもあるため、変更がある場合は期限内に提出しておくことをおすすめします。

    変更届は郵送でも提出できますか?

    兵庫県では変更届および決算変更届ともに郵送で送付が可能です。

    まとめ

    今回は、建設業許可の変更届について確認しました。

    • 変更した日から届出2通りの期限がある
      • 14日以内
      • 30日以内
    • 忘れると処分・罰則を受ける恐れがある

    更新時に変更届が未提出の場合は、更新ができない恐れもあります。忘れずに提出してください。

    変更届の対象には多くの項目が含まれています。忙しくて手が回らないなど、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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