【兵庫県建設業許可】変更届の期限は2通りある|忘れると罰則の対象

「どんなときに変更届が必要なの?」
「手続きの内容がよくわからない…」
そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の変更届についてわかりやすく解説します。
許可取得後、申請事項に変更があった場合は、定められた期限内に変更届を提出する必要があります。
提出を怠ったり忘れたりすると、罰則が科される可能性もあるため、早めの対応が大切です。
では、具体的にどのような場合に届出が必要なのか、一つずつ確認していきましょう。
どんなときに変更届を出すのか
建設業許可の内容(商号、営業所の住所など)に変更があったときは、申請した窓口(国土交通省または都道府県)に届け出ます。
変更届には2通りの期限が設けられています。
- 変更後14日以内
- 変更後30日以内
14日以内の届出
14日以内の届出が必要な変更事項 |
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経営業務の適正な管理体制を変更したとき |
専任技術者を変更したとき |
経営業務の適正な管理体制を変更したとき
経営業務の適正な管理体制、いわゆる「経管」に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。
新しい役員が選ばれたときは登記も必要です。作業が立て込み、うっかり忘れないように事前の計画が大切です。
「経営業務の適正な管理体制」について解説しています。

専任技術者を変更したとき
専任技術者に変更があったときも14日以内に変更届が必要です。
専任技術者の変更は退職や人事異動などを伴うことが多いです。こちらも手を取られて忘れないようにしましょう。
以下の記事では専任技術者について解説しています。

30日以内の届出
30日以内の届出が必要な変更事項 |
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商号又は名称 |
営業所の名称、所在地 |
資本金(法人) |
役員等の変更(法人) |
個人事業主、支配人の氏名 |
商号又は名称
商号や屋号が変わったとき。
営業所の名称、所在地
営業所に変更があったとき。名称の変更、移転、営業所の新設、営業所の廃止時にも届出が必要です。
電話番号が変わったときも同様です。
資本金(法人)
資本金を変更したときにも届出を行います。
資本金の変更に伴って株主等が変わる場合は以下の「役員等の変更」も必要です。
役員等の変更(法人)
役員の新任時や退任時、代表者の変更時、株主等の変更時には変更届が必要です。
結婚などで役員の氏名が変わったときにも届出ます。
個人事業主、支配人の氏名
個人事業主や支配人の氏名が変わったときも届出をします。また、支配人が交代したときにも変更届が必要です。
廃業したとき
建設業の業種の一部または全部を廃業したときにも変更届を提出します。

変更届の提出が30日以内に必要な事項は、法人の場合、登記を伴うケースがほとんどです。
ただし、登記手続きには一定の時間がかかるため、余裕をもって計画的に準備を進めることが大切です。
届出を忘れると罰則の対象になる
変更届の提出忘れや、虚偽の内容での届出は建設業法違反となります。
違反した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。
最近では、法令順守の姿勢が強く求められており、罰則を受けると社会的信頼を損ね、経営にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
忘れず、早めの対応を心がけましょう。
まとめ
今回は、建設業許可の変更届について確認しました。
- 変更から届出まで、14日以内と30日以内の期限がある
- 忘れると罰則を受ける恐れがある
忘れると重い罰則を受ける恐れがあります。建設業の許可を得意とする行政書士などに気軽に相談できるようにしておくことは、届出忘れを防ぐ一つの予防方法かと思います。