建設業許可の変更届はどんな時に必要?忘れると罰則を受けることも

    変更届があることは知っているけど、具体的にどんな時に変更届を提出する必要があるかを知らない方もいらっしゃると思います。変更届の提出が遅れると罰則を受ける可能性もあるので適切に対処できるようにしておきたいですよね。

    今回は建設業許可の変更届について解説します。

    目次

    許可の申請事項が変わったら届け出る

    建設業許可の内容(商号、営業所の住所など)に変更があったときは、申請した窓口(国土交通省または都道府県)に届け出が必要です。

    変更届には期限が設けられており、変更事項に応じて「変更後14日以内」と「変更後30日以内」の2つの期限が設けられています。

    それぞれ見ていきます。

    14日以内に届出が必要な事項

    経営業務の適正な管理体制に変更があったとき

    経営業務の適正な管理体制、いわゆる「経管」に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。

    新しい役員が選ばれるような場合は登記も必要になりますので作業が立て込み、うっかり忘れてしまわないように事前の計画をしっかり立てておきましょう。

    経営業務の適正な管理体制については以下の記事で解説しています。

    専任技術者に変更があったとき

    専任技術者に変更があったときも14日以内に変更届が必要です。

    専任技術者の変更は退職や人事異動などを伴うことが多いと思います。経管と同様に、他の作業に手を取られているうちに忘れないようにしましょう。

    専任技術者については以下の記事で解説しています。

    30日以内に届出が必要な事項

    商号又は名称

    商号や屋号が変わった時は届出をします。

    営業所の名称、所在地

    営業所に変更があったとき。名称の変更、移転、営業所の新設、営業所の廃止などがあった時にも届出が必要です。

    資本金(法人)

    資本金の額が変更したときにも届出を行います。また資本金の変更に伴って株主等に変更がある場合には、役員等の変更も届出ます。

    役員等の変更(法人)

    役員が新任したとき、退任したとき、代表者が変更したとき、株主等が変更したときには変更届が必要です。役員の氏名が変わったときにも必要です。

    個人事業主、支配人の氏名

    個人事業主や支配人の氏名が変わったときにも届出をします。また、支配人が交代したときにも変更届が必要です。

    廃業したとき

    建設業の業種の一部または全部を廃業したときにも変更届を提出します。

    法人の場合は、ほとんどが登記を伴い時間に余裕がないことも考えられますので計画的に手続きを進めていきましょう。

    届出忘れは罰則の対象

    結構重い罰則

    変更届を忘れてしまったり、虚偽の内容で届出をした場合は建設業法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則の対象となります。うっかり忘れて罰則を受けてしまうのは、あまりにも痛いですね。

    昨今はコンプライアンスが重要視されるようになっています。罰則を受けることで社会的な信頼を失い経営困難に陥る恐れもあります。忘れないような対策を取っておきましょう。

    まとめ

    今回は、建設業許可の変更届について確認しました。

    うっかり忘れてしまうと重い罰則を受ける恐れもあります。建設業の許可を得意とする行政書士などに気軽に相談できるようにしておくのも一つの予防方法かと思います。

    許認可を専門とする行政書士がご相談をお伺いします。
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所 監修

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