監理技術者、主任技術者の配置が必要な金額の条件とは|兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所

建設業法は工事現場を監督する配置技術者(主任技術者または監理技術者)の配置を求めています。
配置技術者に関する規制は複雑です。どんな時に配置が必要なのか分かりにくい方もいると思います。著者も初めて見たときは混乱しました。
この記事では配置技術者が必要となる条件について解説しています。
配置を怠り処分を受ける事例が毎年見られています。
適切に対応できるように、一緒に確認していきましょう。
主任技術者と監理技術者とは
主任技術者と監理技術者の配置
主任技術者は全ての工事現場に配置する必要があります。
この規定は、工事の請負代金の額が500万円以下の建設業許可が必要でない場合にも適用されます。
発注者から直接請け負った工事の下請契約の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合※1には、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。
適切な配置が行われず、処分を受ける事例が見られていますので注意が必要です。
※1 元請業者は特定建設業の許可が必要

主任技術者と監理技術者になるには?
主任技術者または監理技術者には、一定の国家資格や実務経験が求められます。
- 主任技術者:一般建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験
- 監理技術者:特定建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験

配置技術者の制度の目的 参考:監理技術者制度運用マニュアルについて
- 高度な技術力を有する技術者が施工現場で能力を十分に発揮し、施工不良や一括下請などの不正行為を排除すること
- 技術と経営に優れた企業は発注者から信頼されます。信頼される企業として成長できる条件整備を行うこと
以上の目的から、配置技術者には上記の国家資格や実務経験が求められています。
配置技術者は、工事の請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。
雇用関係の確認には、監理技術者証や市区町村が発行する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生労働年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書などが用いられます。
下請業者が主任技術者を配置しなくても良い場合
下記に該当するときは、下請業者は主任技術者を置くことを要しません。
元請業者の主任技術者が、下請業者の主任技術者がすべき職務を行うことでOKと規定されています。
- 特定専門工事※2であること
- 元請業者と下請業者が合意※3していること
ただしこの規定は、公共性のある施設や多数の人が利用する重要な施設に関する工事には適用できません。
このときの元請業者の主任技術者が満たすべき条件
- 特定専門工事と同種類の建設工事について1年以上の指導監督的な実務経験を有すること
- 特定専門工事の工事現場に専任で置かれること
※2 特定専門工事
型枠工事、鉄筋工事であること。元請業者が結んだ下請契約の額が4,500万円未満であること。ただし、下請契約の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合を除く
※3 元請業者と下請業者の合意
書面による合意が必要。特定専門工事の内容、元請人が配置する主任技術者の氏名、その他の国土交通省令で定める事項を含める必要がある。条件を満たせば電子文書でも可能。
金額要件が見直されました
特定専門工事の対象となる工事の下請代金の上限額が、以下のように改正されました。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行日 |
---|---|---|---|
監理技術者の配置が必要となる金額 | 4,500万円 建築一式:7,000万円 | 5,000万円 建築一式:8,000万円 | 2025年2月1日 |
特定専門工事 | 4,000万円 | 4,500万円 | 2025年2月1日 |
まとめ
今回は主任技術者と監理技術者について解説しました。
昨今の人手不足や物価上昇という社会情勢の変化に伴い、金額の条件が頻繁に見直されています。制度を上手く利用して効率的に人員配置をしてください。
