【兵庫県の建設業者向け】産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請

    兵庫県の建設業者の
    産業廃棄物収集運搬業許可
    新規・更新申請をサポート

    産業廃棄物収集運搬業許可に関するお悩み

    このようなことでお悩みではありませんか?

    • 許可の要件がわからない
    • どんな書類が必要か知りたい
    • どこに申請すれば良いのか教えて欲しい
    • 費用がいくらかかるか知りたい
    • どれくらいの期間がかかるか前もって知っておきたい

    産廃の許可は建設業者が取得することが多く、元請業者からの許可取得の依頼っがよくあるとお聞きします。でも、急に許可を取ると言われてもどうすれば良いか普通はわからないものです。

    弊所は、建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可の取得に特化して申請のサポートをしています。

    産業廃棄物収集運搬業許可
    サポート事例

    4県同時進行で許可取得

    申請者:愛知県を拠点に解体工事をされている方

    新たに、兵庫県、大阪府、京都府、広島県で許可を申請。府県によって微妙に異なるローカルルールに手こずりながらも無事に許可を取得。

    軽バンで申請

    ダンプやアームロールなどのトラックではなく、軽バンしか保有されていませんでした。収集運搬車輌が軽バンという実績はなかったのですが、審査側と調整を取りながら申請し、無事に許可取得。

    更新時に申請書の副本がない

    更新申請と合わせて変更届を出す際に、申請書の副本がなく過去の情報がない状態で進めました。行政の窓口と連絡を取りながら書類をまとめて申請し、許可の更新が完了。

    関連記事:産業廃棄物収集運搬業許可の更新

    行政書士の紹介

    いしの行政書士事務所 代表 石野享

    当事務所の行政書士は、開業後に建設業サポート専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。

    中でも産業廃棄物収集運搬業許可の担当となり、兵庫県以外の都府県や、個人事業主・法人、外国人など多くのパターンの申請を経験してきました。

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請前の要件チェックに便利なチェックリストを無料配布しています。
    ぜひお役立てください。

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    産業廃棄物収集運搬業許可のサポートの流れ

    STEP
    お問い合わせ

    お電話、LINE、問い合わせフォームからご連絡ください。状況をお伺いし、ご面談の日程やお持ちいただきたい書類等をお伝えします。

    STEP
    ご面談

    運搬する産業廃棄物や車輌の情報、会社の人員や経理的情報などをお伺いし許可が取れそうかを判断します。

    お見積りをご提示し納得いただければ業務に着手します。

    STEP
    業務開始

    必要書類を収集しながら申請書類を作成し、申請します。

    進捗を適宜ご連絡しながら進めます。

    STEP
    結果のご報告

    許可がおり次第、許可証と申請書の副本を納品し完了です。ご請求書をお送りしますので、ご入金を御願い致します。

    産業廃棄物収集運搬業許可のサポート料金

    • 報酬額は目安です。正式な費用はお見積もり致しますのでご安心ください。
    • 報酬額に加え、行政の手数料と書類等の取得費用(実費)がかかります。
    スクロールできます
    産業廃棄物収集運搬の許可 サポート料金(報酬金額):税別兵庫県 手数料
    新規申請普通100,000〜81,000
    更新申請普通80,000〜73,000
    変更車両の増車、減車
    商号
    本店所在地
    駐車場の変更
    役員の変更
    20,000〜0

    ※役員の人数や車両の数などに応じて加算の可能性があります。

    よくある質問

    産業廃棄物収集運搬業許可を取るために最初に確認しておくことはありますか?

    許可の申請時に、JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)で受講する講習会の修了証が必要です。講習会の受講がまだの方はまずは予約をしてください。

    産業廃棄物収集運搬業許可の講習会はどこで予約できますか?

    JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)のウェブサイトから予約できます。

    講習会はどこで受けられますか?

    講習会の開催地は、日程によって異なります。JWセンターのウェブサイトでご確認ください。

    申請から許可が出るまでどのくらいかかりますか?

    兵庫県では申請する県民局によって異なりますが、おおよそ2ヶ月かかります。

    ただし、書類の補正があったり、提出する県民局によっても異なる場合があります。

    兵庫県と政令市のどちらに申請すればよいですか?

    1つの政令市(神戸・姫路・尼崎・明石・西宮)内のみで積みおろしを行う場合は各市へ申請し、政令市外でも仕事をしたい場合は兵庫県(各県民局)へ申請してください。

    実務的には、兵庫県に申請する場合が圧倒的に多いです。

    収集運搬車両を増やしたり減らしたりする場合の手続きは?

    「変更届」を提出してください。変更から10日以内の提出が必要です。似た名称の手続きに「変更許可申請」があるので間違えないようにご注意ください。

    関連記事:産業廃棄物収集運搬業許可の変更の手続き

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の手数料はいくらですか?

    新規許可申請手数料は、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」ともに81,000円です。

    兵庫県証紙または電子納付で支払います。

    建設業許可はまだ取れなくても、産廃収集運搬の許可だけでも取れますか?

    はい、取れる可能性があります。

    産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業許可のように経営経験や資格、実務経験などが求められません。開業初期でも取り組みやすいので、ぜひご検討ください。内装工事や土木工事をされる方が、産廃許可を合わせて取るケースが多いです。

    産廃許可の申請を行政書士に依頼するメリット

    産廃収集運搬業許可の取得は、要件の確認から書類収集・作成など多くの労力がかかります。ましてや、現場で抱えながら進めるのは相当な負担となるでしょう。許可取得の手続きは行政書士にお任せいただき、空いた時間で新たな収益のチャンスを掴んでいただきたく思います。

    「取れるかどうかまだわからない」という段階からお気軽にご相談ください。まずはお気軽にご相談ください。

    「必要な書類を聞きたい」「何から手をつければ良いかわからない」でもOKです。

    お気軽にお声がけください。

    24時間受付可能です。内容を確認し、担当からご連絡を差し上げます。

    お急ぎの方は、電話でも受け付けております。