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    解体工事の登録後の手続き|変更届、更新

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や業許可の管理に従事しました。

    前職では、許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じていました。社会の基盤を支える建設業の皆様には書類作成のような雑務ではなく、工事に力を注いでほしいと考えています。本業に集中できるように当事務所にお手伝いをさせてください。

    解体工事の登録が済んだ後に実施事項があるのはわかっているけど、いまいち把握していないという方はいらっしゃるでしょう。

    標識(看板)の掲示や登録事項が変わったときの手続き、更新の手続きなどについて解説しました。

    ご確認ください。

    目次

    標識の設置

    登録されたあとは、営業所とすべての工事現場に標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

    技術管理者:営業所に掲示する場合は選任したうちのいずれか一人の氏名を記載します。工事現場に掲示する場合は、工事現場の技術上の管理をする技術管理者の氏名を記載してください。

    帳簿

    請け負った工事について1件ごとに帳簿を作成します。作成した帳簿は営業所に備えておかなければいけません。事業年度の最終日に締め、そのご5年間保管する必要があります。

    以下の項目を記載します。

    • 注文者の氏名又は名称及び住所
    • 施工場所
    • 着工年月日及び竣工年月日
    • 工事請負契約書
    • 技術管理者の氏名

    帳簿は紙でなくても構いません。パソコンでプリントアウトできる場合は、ハードディスクやCD-ROMなどの電子データとして保存することも可能です。

    変更届

    登録事項に変更があった場合は変更のあった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

    兵庫県では変更事項に応じて下表の添付書類を提出します。

    変更事項添付書類
    商号・名称・氏名および住所登記事項証明書または住民票の抄本
    営業所の名称および所在地
    ※商業登記の変更が必要なとき
    ・登記事項証明書
    ・営業所所在地略図
    法人の場合、新たに役員となる者がいる場合・登記事項証明書
    ・役員となる者の住民票の抄本
    ・誓約書(様式第2号)
    ・役員となる者の調書(様式第4号)
    代表者が未成年である場合の法定代理人・法定代理人となる者の住民票の抄本
    ・法定代理人となる者に関する誓約書(様式第2号)
    ・法定代理人となる者の調書(様式第4号)
    技術管理者・技術管理者となる者の住民票の抄本
    ・技術管理者となる者が、技術管理者の基準に適合していることを証明する書面

    更新手続き

    解体工事の登録の有効期限は5年です。更新手続きをしなければ登録は無効となり解体工事ができなくなります。

    手続きは有効期限の満了日の30日前までに更新申請が必要です。

    更新には登録と同じ手続きをとります。以下を参考にしてください。

    廃業届

    兵庫県では、解体工事業者が下表のいずれかに該当するようになった日から30日以内に廃業届※1を提出しなければいけません。

    ※1 解体工事廃業等届出書解体工事業に関する届出手続等を定める規則 第2条

    届出を提出する場合提出者
    解体工事業者が死亡した場合その相続人
    法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
    法人が破産により解散した場合その法人の破産管財人
    法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その法人の清算人
    兵庫県内で解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人または法人を代表する役員

    提出先

    変更届、更新申請、廃業届の申請は兵庫県では以下に提出します。

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    大阪の提出先

    大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー 1F) 建築振興課

    まとめ

    今回は解体工事の登録後にする事項を解説しました。

    事業を継続するために適切に手続き等を行ってください。実施するときに不明な点があれば近隣の行政書士に相談してみてください。

    目次