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      主任技術者の配置が必要な条件とは|監理技術者についても解説|兵庫県

      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      「主任技術者はどんなときに配置が必要?」「配置させなかったらどうなる?」
      このように考える方はいるでしょう。

      結論から言いますと、原則として主任技術者は全ての工事現場への配置が必要です。

      また一定の条件を満たす工事現場には監理技術者の配置が必要です。

      この記事では、主任技術者と配置技術者の条件の違いや、現場に配置させないときのことについて解説します。

      目次

      主任技術者と監理技術者とは

      主任技術者と監理技術者の配置

      冒頭でも述べたとおり、主任技術者は全ての工事現場に配置する必要があります。
      この規定は工事の請負代金の額が500万円以下の工事でも適用されます。

      発注者から直接請け負った工事の下請契約の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合※1には、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。

      ※1 元請業者は特定建設業の許可が必要

      主任技術者、監理技術者になるには?

      主任技術者または監理技術者には、一定の国家資格や実務経験が求められます。

      • 主任技術者:一般建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験
      • 監理技術者:特定建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験 + 講習

      監理技術者は資格(実務経験)に加え、監理技術者講習の受講が必要です。
      期限が切れているなどの受講忘れがないようにしましょう。

      監理技術者講習

      配置技術者の制度の目的 参考:監理技術者制度運用マニュアルについて

      • 高度な技術力を有する技術者が施工現場で能力を十分に発揮し、施工不良一括下請などの不正行為を排除すること
      • 技術と経営に優れた企業は発注者から信頼されます。信頼される企業として成長できる条件整備を行うこと

      以上の目的から配置技術者になるためには、ほとんどが1級の国家資格が必要とされています。

      配置技術者は、工事の請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。

      雇用関係の確認には、監理技術者証や市区町村が発行する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生労働年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書などが用いられます。

      また、おおむね3ヶ月以上の継続した雇用が必要です。
      急遽雇った人を、監理技術者として現場に配置することは認められません

      特定建設業者は、人材の育成と確保を常に図らなければいけません。

      下請業者が主任技術者を配置しなくても良い場合【特定専門工事】

      応用の範囲が狭いため、あまり使われていませんが主任技術者を配置しなくても良い方法が規定されています。

      それは、「元請業者の主任技術者が、下請業者の主任技術者がすべき職務を行う」という方法です。
      以下の条件付きです。

      1.  特定専門工事※2であること
      2.  元請業者と下請業者が合意※3していること

      ただしこの規定は、公共性のある施設や多数の人が利用する重要な施設に関する工事には適用できません。

      このときの元請業者の主任技術者が満たすべき条件

      • 特定専門工事と同種類の建設工事について1年以上の指導監督的な実務経験を有すること
      • 特定専門工事の工事現場に専任で置かれること

      ※2 特定専門工事とは

      • 「型枠工事」「鉄筋工事」であること。
      • 元請業者が結んだ下請契約の額が4,500万円未満であること。ただし、下請契約の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合を除く

      非常に限られた工事にしか適用できないので、応用しにくいのが実情です。

      ※3 元請業者と下請業者の合意

      • 以下を含む書面による合意が必要です。
        • 特定専門工事の内容
        • 元請人が配置する主任技術者の氏名
        • その他の国土交通省令で定める事項

      条件を満たせば電子文書でも可能です。

      金額要件が見直されました

      特定専門工事の対象となる工事の下請代金の上限額が、以下のように改正されました。

      スクロールできます
      項目改正前改正後施行日
      監理技術者の配置が必要となる金額4,500万円
      建築一式:7,000万円
      5,000万円
      建築一式:8,000万円
      2025年2月1日
      特定専門工事4,000万円4,500万円2025年2月1日

      主任技術者の配置に関する処分

      一括下請けを請け負わせたり、請け負ったりしたとき

      建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない(建設業法第22条)

      下請業者が工事する現場に、元請業者が主任技術者または監理技術者を配置しないと、一括下請となります。

      一括下請とはいわゆる丸投げのことです。元請業者が工事を丸投げすると責任の所在が不明確になり、施工が不十分など悪質な工事がされる恐れがあります。元請業者は現場を監督する要員を配置させましょう。

      一括下請は非常に重い禁止事項とされており、営業停止や許可の取消しを急に受ける可能性もあるので絶対にやめましょう!
      参考:一括下請負の禁止について

      主任技術者または監理技術者の施工管理が著しく不適当で、変更が必要なとき

      主任技術者または監理技術者の責務は、工事の内容を十分に把握したうえで施工計画を作成し、適切な施工の管理や従事者の指導監督をすることです。これらの者が責務を果たせず、交代させないと工事の完成に悪影響が起きるかもしれないと判断された場合には処分の対象となります。

      適切な配置が行われず、処分を受ける事例が見られていますので注意が必要です。

      まとめ

      今回は主任技術者と監理技術者について解説しました。

      人手不足や物価上昇という社会情勢の変化に伴い、様々な施策がなされています。制度を上手く利用して効率的に人員配置をしてください。

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