監理技術者、主任技術者の配置が必要な金額の条件とは|兵庫県尼崎市
工事現場への配置が求められる、主任技術者と監理技術者のことを詳しく知りたい方がいらっしゃるかと思います。規制の内容が複雑なのでちょっと分かりにくいですよね。著者も初めて見たときは混乱しました。
この記事では監理技術者、主任技術者について解説しています。
技術者の適正な配置が行われないと処分を受ける恐れもあります。一緒に確認していきましょう。
主任技術者と監理技術者とは
主任技術者と監理技術者の配置
主任技術者は全ての工事現場に配置されなければいけません。この規定は、工事の請負代金の額が500万円以下の建設業許可が必要でない場合にも適用されます。
発注者から直接請け負った工事の下請契約の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合※1には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければいけません。
これらの技術者が配置されないと建設業法違反となり、処分を受ける恐れがあります。
※1 元請業者は特定建設業の許可が必要
主任技術者と監理技術者になるには?
主任技術者または監理技術者になるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。
- 主任技術者:一般建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験
- 監理技術者:特定建設業の専任技術者になるために必要な国家資格や実務経験
主任技術者および監理技術者の制度の目的
- 高度な技術力を有する技術者が施工現場で十分に発揮し、施工不良や一括下請などの不正行為を排除すること
- 技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うこと
以上の目的から、主任技術者および監理技術者には上記の国家資格や実務経験が求められています。
下請業者が主任技術者を配置しなくても良い場合
下記に該当するときは、下請業者は主任技術者を置くことを要しません。元請業者の主任技術者が、下請業者の主任技術者がすべき職務を行うことでOKと規定されています。
ただし公共性のある施設や、多数の人が利用する重要な施設に関する工事には適用できません。
- 特定専門工事※2であること
- 元請業者と下請業者が合意※3していること
このときの元請業者の主任技術者が満たすべき条件
- 特定専門工事と同種類の建設工事について1年以上の指導監督的な実務経験を有すること
- 特定専門工事の工事現場に専任で置かれること
※2 特定専門工事
型枠工事、鉄筋工事であること。元請業者が結んだ下請契約の額が4,000万円未満であること。ただし、下請契約の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合を除く
※3 元請業者と下請業者の合意
書面により、特定専門工事の内容、元請人が置く主任技術者の氏名、その他の国土交通省令で定める事項を含めること。条件を満たせば電子文書でも可能です。
予定されている金額要件の見直し
特定専門工事の対象となる工事の下請代金の上限額が、以下の通りに改定されます。
項目 | 現行 | 改正後 | 施工日 |
---|---|---|---|
監理技術者の配置が必要となる金額 | 4,500万円 建築一式:7,000万円 | 5,000万円 建築一式:8,000万円 | 2025年2月1日 |
特定専門工事 | 4,000万円 | 4,500万円 | 2025年2月1日 |
まとめ
今回は主任技術者と監理技術者について解説しました。
昨今の人手不足や物価上昇をはじめとする社会情勢の変化に伴い、金額条件が頻繁に見直されています。複雑な規制なので、より詳しく確認したい方は近くの行政書士にご相談ください。