建設業法の罰則|懲役刑や罰金刑の理由 尼崎で建設業をサポート
建設業の罰則には重いもので懲役刑があります。会社の代表者や役員が懲役を受けると許可が取り消されてしまいます。罰則を受ける要件を把握しておきましょう。
今回は建設業の罰則について解説します。
建設業法の罰則について事業に関係の深いものを抜粋してご説明します。
3年以下の懲役または200万円以下の罰金
登録経営状況分析機関またはその職員(過去に同職であった者)に対して賄賂を供与、供与の約束をした場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
無許可業者が軽微な工事以外を行う
建設業の許可がないのに500万円以上の工事※を請け負うと罰則の対象となります
※建築一式工事の場合:1,500万円以上の工事又は延べ面積150m2以上の木造住宅工事
特定建設業の規定に違反して下請契約
特定建設業の許可がないのに、発注者から直接受注した工事を下請金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で工事を行なった場合
営業停止処分を受けているときに建設工事をしたとき
営業停止処分を受けた後に新たに契約をして工事をすると罰則の対象となります。営業停止処分を受けると、処分を受ける前から結んでいた請負契約の工事以外はできません。
虚偽、不正の事実に基づいて許可を受けた者
許可の申請時に虚偽や不正の事実(名義貸し、役員に暴力団関係者がいたなど)に基づいて許可を受けると罰則の対象となります。
虚偽の申請は審査の過程でバレるようなシステムが構築されています。要件が揃ってから申請しましょう。
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
許可申請書やその添付書類に虚偽の記載をして提出した者
申請書 | 添付書類 |
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商号又は名称 営業所の名称、所在地 資本金(法人) 役員等(法人)の氏名、個人事業主の氏名 専任技術者の氏名 許可を受けようとする業種 他に営業を行っている場合はその営業の種類 | 工事経歴書 直前3年の各営業年度における工事施工金額 使用人数 欠格要件に該当しないことの誓約書 経営業務の適正な管理体制を満たすことを証する書面 左記の申請書以外の書面で国土交通省令で定めるもの |
許可の申請書類に虚偽やミスがないように、適切に慎重に作成しましょう。
変更届を提出しない者、変更届に虚偽の記載をして提出した者、経管・専技が変わったのに届出しなかった者
変更届は定められた通り正しく提出しましょう。
経営状況分析の申請書、経営規模等の評価の申請書、その添付書類に虚偽の記載をして提出した者
経営状況分析や経営規模審査の申請書類は、虚偽や間違いがないように適切に作成しなければ、罰則を受ける恐れがあります。
100万円以下の罰金
主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき
主任技術者または監理技術者を配置しなければならない現場に配置させなかったときは罰則を受ける恐れがあります。
専門技術者を置かなかったとき/専門工事を専門工事業者に下請しなかったとき
・土木工事業又は建築工事業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工するとき
一式工事以外の建設工事住宅工事の中の内装仕上工事、大工工事などを施工するときは、その工事の専任技術者で工事現場における建設工事の施工管理をする者(専門技術者)を置いて自ら施工するか、その建設工事の建設業許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。
この規定に従わなかった時は罰則の対象となります。
営業ができない状況であることを注文者に通知しなかったとき
許可切れ、営業停止、許可の取消し処分を受けた場合には、許可が失効した後または処分を受けた後、2週間以内に、その旨を注文者に通知する必要があります。
その通知をしなかったときは罰則の対象となります。
経営状況分析または経営規模評価の規定による報告をしない、資料の提出をしない、虚偽の報告もしくは虚偽の資料を提出したとき
経営状況分析または経営規模評価で規定された報告や資料の提出をしなかったとき、虚偽の報告もしくは虚偽の資料を提出したときは罰則の対象となります。
国土交通大臣又は都道府県知事の立入検査を拒み、妨げまたは逃げたとき
国土交通大臣又は都道府県知事は、特に必要があるときは業務について報告をさせたり営業所などの立入検査をすることができます。しかし、その報告をせず、または虚偽の報告をしたときや、検査を拒み、妨げ、または嫌がって逃げたときは罰則の対象となります。
企業の役員や職員が違反行為を行ったときは、行為者だけではなくその企業にもペナルティが科されます。法人の場合は最高で1億円の罰金刑という規定があります(建設業法第53条)。
役員と職員の資質の向上を常に図る必要があります。
20万円以下の過料
財務諸表を置かない、財務諸表に記載すべき事項を記載しない者、もしくは虚偽の記載をしたり正当な理由がないのに財務諸表の閲覧または謄写の請求を拒んだりした者は罰則の対象となります。
10万円以下の過料
- 廃業届を出さなかった者
- 正当な理由がなく調停の規定による出頭の要求に応じなかった者
- 店舗と工事現場に標識を掲げない者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは帳簿に虚偽の記載をした者。または帳簿もしくは図書を保存しなかった者
まとめ
今回は建設業法の罰則について確認しました。
懲役や罰金を受けると建設業許可の欠格要件に該当し、許可の取消し処分を受けてしまいます。それに伴い社会的な信用を失い経営不振に陥ります。知らない間に罰則の対象となる行為をしてしまわないよう対象となる事項を把握してください。