産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類|兵庫県の場合

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じ、建設業の皆様が本業に集中できるようサポートしています。

    兵庫県で産業廃棄物収集運搬業業許可(積替え・保管を含まない)の申請をするときに必要な書類を解説します。

    必要な書類を把握してスムーズに手続きを進めたいですよね。

    それでは確認していきましょう。

    目次

    提出書類一覧

    (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(新規許可申請)法人個人
    (様式6号・12 号)許可申請書
    定款または寄附行為の写し
    法人の登記事項証明書
    住民票 
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要
     本籍(外国人の方は国籍・地域)が記載されている
     マイナンバー・住民票コード の記載はなし
    登記されていないことの証明書 
     申請者、政令使用人の分。法人の場合は役員等の全員分が必要 
     住民票記載のとおりに記載している(番地や丁目などを省略していない)
     住所・本籍(外国人の方は国籍・地域)は両方とも記載
    法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
    車両の使用権原を証する書類の写し(自動車検査証等)
    (船舶の場合は、船舶検査証等)
    営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
    駐車場の賃貸借契約書(賃貸の場合)
    講習会(収集運搬課程)修了証の写し
    事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書(政令使用人に該当する場合)
    貸借対照表(直近3年分)
    株主資本等変動計算書(直近3年分)
    個別注記表(直近3年分)
    法人税納税証明書「その1 納税額等証明用」
    申告所得税納税証明書(その1)
    (別紙8)同時申請(届出)に関する申立書(複数申請・届出を同時に行う場合)
    県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(兵庫県に提出する場合)
    「PCB 収集運搬申請要領」に基づく添付書類(PCB 廃棄物の申請を行う場合)
    委任状(行政書士に委任する場合)

    ※役員等:取締役、業務を執行する社員、執行役またはこれらに準ずる者、監査役、相談役、顧問、5%以上の株主または出資者

    注意が必要なポイント

    人や法人

    ・定款と法人の登記事項証明書に、産業廃棄物収集運搬を営業する旨が記載されているか確認してください。記載がない場合は登記する必要があります。

    ・法人と個人では用意する書類が異なります。法人は、役員等の人たち全員分の公的証明書が必要です。人数が多い場合は大変な作業になりそうです。

    車両、容器、営業所など

    ・許可申請書には車両の正面と横からの写真を載せます。

    • 正面:車両番号(ナンバープレート)がはっきりと映っていることが重要です。また車両全体が入るように撮影してください。
    • 側面:車両全体が映るように撮影してください。他の自治体の許可が既にある場合は、法定表示がわかるように撮影してください。(ナンバープレートは側面写真でも可)

    ・運搬に使用する容器(容器を使用する場合)
    容器の全体が映るように撮影してください。その他、蛍光灯を専用容器以外で運搬する場合など条件に合わせて撮影方法の指定があるので都度確認が必要です。

    ・車検証は有効期限使用者の確認が重要です。
    車両を賃貸する場合や、社長の車を使う場合など使用者と申請者が異なる場合は、「車両の賃借に関する証明書(別紙3)」の添付が必要となります。

    ・営業所、駐車場が賃貸の場合は産業廃棄物収集運搬に使用可能かどうかの使用権限を賃貸借契約書で確認します。

    その他

    ・個別注記表
    税務申告のときには作成されていない場合があります。税理士さんに相談して用意してもらってください。

    まとめ

    産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の申請に必要な書類を解説しました。

    これらの書類を用意するだけでなく、許可申請書には申請事項の記載も必要です。他の業務をしながら準備を進めるのは結構大変かと思います。行政書士に依頼して時間を有効活用することもご検討ください。

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