兵庫、大阪で建設業許可を取得
・許可要件を満たしているか知りたい
・忙しくて手が回らない
・本業に集中したい
    • 元請から許可を取るように言われた
    • 500万円以上の工事で売上アップを図りたい
    • 忙しくて時間が取れない

    そのお悩み、ご相談ください
    初回のご相談は無料です

    許可を取りたいけど取れそう?

    行政の資料を見たけど、許可を取れるか判断がつかないという方は多いのではないでしょうか。

    専門用語や聞き馴染みのない書類がいっぱい出てきて悩ましいですよね。

    そのような方は建設業を扱う行政書士に一度ご相談ください。
    許可取得の見通しや、何が足りないかが明確になり次の行動が取りやすくなります。

    弊所では相談から申請手続きまでワンストップで受け付けております。
    以前にお手伝いした会社さんは行政書士からのサポートがなく、危うく許可を失効するところでした。弊所が対応し何とか許可を継続させることができました。

    許可を取る手続きだけではなく、その後の維持管理や法的なアドバイスもお手伝いします。

    簡単な内容でも構いませんので、まずはご相談してみませんか?

    全額返金を保証します

    行政書士への報酬額は決して安いものではございません。弊所のミスにより許可を取得できなかった場合は全額を返金します。

    お客様が許可を取得して安心した活動ができるようお手伝いすることに我々の価値はあります。許可取得にリスクなくチャレンジしていただけるように、弊所も最大限の協力をします。

    無料レポートお渡し中
    ご訪問いただいた方に許可の申請に役立つ無料レポートをお渡ししています。

    取扱い業務

    建設業に関連する事業の各種手続きを取り扱っています
    周辺業務も対応可能です。

    許可の取得後もサポートします

    弊所が許可を取得した後の手続きのスケジュール管理をします。
    手続きの時期が近づけばご連絡を差し上げますので、お客様は許可のスケジュール管理の手間が不要です。

    許可取得で事業を加速してください

    この機会に許可に関するお悩みご相談ください。

    売り上げをアップ

    許可を取得すれば500万円以上の工事の請負契約が結べるようになります。

    無許可ではできなかった大きな工事で、売り上げアップに繋げてください!

    信頼性を向上

    許可業者は一定の基準をクリアしているので無許可業者との差別化が図れ、信頼性と競争力を高められます。

    処分を受けないように

    許可が必要な工事を無許可業者が請け負ったことに対して行政処分が出されています。

    法令順守の意識が高まっています。法令違反により信頼性が低下し、経営不振に繋がる事例が散見されます。安定した事業継続のためには許可の取得が重要です。

    末永い関係を築いていきたい

    お客様とは許可を取るときだけの関係でなく、その後の成長もお支えします。
    ともに成長できる関係を築いていきましょう。

    是非ともお悩みをお聞かせください。

    お気軽にお問い合わせください
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所
    尼崎市役所すぐ近く


    プロフィール

    スクロールできます
    名前石野享(いしの あきら)
    出身地兵庫県尼崎市
    出身校尼崎小田高校
    関西大学
    経歴大学卒業後、歯科材料メーカーにて材料開発に従事。
    開発業務の傍ら、社内の法令遵守体制や業務改善の業務に従事。

    行政書士事務所を開設し現在に至る。

    代表プロフィール

    「書類に振り回されて、やりたいことができないそんなあなたを支えます

    元・医療機器メーカーの開発担当として、製品開発・法令対応・品質マネジメントの管理業務に長年携わってきました。国内初の金属3Dプリンターの材料の医療機器承認取得にも中心メンバーとして従事。現場実務と法令遵守の両立に苦労した経験から、法律の大切さと、現場との橋渡しの重要性を強く感じてきました。

    「実務に強い法務サポーター」として、志ある事業者を支えています。

    許可の取得の参考になる資料を無料でお配りしています。


    この機会にぜひご覧ください。

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    お知らせ

    2025年1月 建設業法  監理技術者制度運用マニュアル 改定
    2024年12月 建設業法  建設業法遵守ガイドライン 11版に改定
    2024年12月 建設業法  建設業許可事務ガイドライン 改定
    2024年12月 建設業法  監理技術者制度運用マニュアル 改定