兵庫県建設業許可の6つの要件と必要書類を行政書士が解説|尼崎対応

「どうすれば建設業許可を取れる?」
「申請にはどんな書類が必要?」
申請手続きでは、多くの書類を提出します。
忙しいなか、書類を準備して作成するのは大変ですよね。
この記事では要件の詳細と必要書類を解説します。
この記事でわかること
- 建設業許可の取得に求められる6つの要件
- 申請に必要な書類
- 兵庫県の許可申請先
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建設業許可取得のための要件は6つ
- 建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること
- 技術の知識・経験を持つ人(専任技術者)を配置すること
- 財産要件を満たすこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 請負契約に関して誠実に対応すること
- 社会保険に適切に加入すること
これらの要件を満たすことを書面で証明します。
この書類集めが許可申請の大きな負担となります。
1.「建設業の経営業務を適正に管理できる体制」があること
建設工事の間に会社は存続している必要があります。当たり前ですが。
そのため、建設業許可では経営力が大きく評価されます。
「経営が適正に管理されている状態」とは?
法人の役員(個人事業主または支配人)に、以下のいずれかの条件を満たす者を配置します。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1
- 建設業か否かは問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1
※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。
法人 | 常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。 |
個人事業主 | 事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。 |
「経営が適正に管理されている状態」とは、「一定期間の経営経験を持つ」常勤の取締役等が本店(主たる営業所)にいることです。
詳細を解説しています。あわせてご覧ください


経営業務の管理体制の証明に必要な書類
1. 経営経験の年数を証明する書類
経営経験を示す書類を用意します。
役職 | 書類の例 |
---|---|
法人の取締役 | 履歴事項全部証明書 |
個人事業主 | 確定申告書(必要年数分) |
執行役員等 | 取締役会議事録、辞令、組織図など |
経営経験は組み合わせることができる

経営経験は組み合わせが可能です。
「法人の取締役」としての3年と、「個人事業主」としての3年間の経営経験を合わせて6年間とするなど、過去の経験を見直してください。
2. 建設業を営んでいたことの証明
役員になる人が「建設業を経営していた事実」を証明します。
許可の有無 | 書類の例 |
---|---|
許可業者 | 建設業許可証、決算変更届など |
無許可業者 | 請負契約書、注文書、請求書など |
過去に勤めた会社が「許可業者」であれば建設業許可証や決算変更届を、「無許可業者」であれば必要な年数分の請負契約書や注文書を収集します。
過去の勤務先の協力が必要な場合、関係性が書類収集の難易度に影響します。
3. 常勤性の証明
経営には、営業所に常勤し実地で受注状況や社員を管理することが大切です。
常勤の事実は、以下の書類を提出します。
以下は、兵庫県の例です。
- 健康保険証(有効なもの)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに取得した場合)
- 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人)
- 賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書
出向社員の場合
- 出向契約書
- 出向協定書
- 出向者の賃金の負担関係を示すもの
- 出向元の健康保険被保険者証
常勤役員が出向社員の場合は、これらの書類が必要です。詳細は窓口にでご確認ください。
2.専任技術者を営業所ごとに配置する

営業所ごとに技術的に優れた者(専任技術者)の配置が必要です。
専任技術者は、請負契約の適正な締結と工事を正しく履行させるため、各営業所に常駐し管理監督を行います。
役職は、役員でも従業員でも構いません。
「一般建設業」と「特定建設業」では必要な要件が異なります。
許可の種類 | 要件(いずれかを満たすこと) |
---|---|
一般建設業 | 1. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者 2. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者 3. それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者) |
特定建設業 | 1. 国家資格などの取得者 2. 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする工事の元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者 3. それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者 |
専任技術者について詳しく解説しています。

専任技術者の証明に必要な書類
1. 「専門の技術を持つこと」の証明
対象 | 書類の例 |
---|---|
資格 | 合格証、免許証など |
実務経験 | 建設業許可証、請負契約書、注文書、請求書など |
指定学科の卒業 | 卒業証明書、履修科目証明書など |
専任技術者の要件は、資格または実務経験で証明します。
実務経験は10年以上を基本としますが、学歴と組み合わせることで短縮できる場合があります。
・実務経験短縮の例
工業高校卒業者:5年以上の実務経験
建設系の大学卒業者:3年以上の実務経験
2. 専任性
経営業務の管理体制における常勤性とほぼ同じです。
- 健康保険証(有効なもの。事業所名が記載されたもの)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに取得した場合)
- 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人)
- 賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書
「経営業務の適正な管理体制」「専任技術者」の2つを満たすことが許可取得の最大の山です。
これがクリアできれば、要件はほぼ満たしたと言っても過言ではありません。
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3.財産に関する要件
工事は長期に渡ることが多いため、建設業者には一定の資金力が必要です。
「一般建設業」と「特定建設業」では必要な要件が異なります。
許可の種類 | 要件 |
---|---|
一般建設業 | 以下のいずれかを満たせばOK。 1. 自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上 2. 500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか |
特定建設 | 以下のすべてを満たす必要がある。 1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 2. 欠損額が資本金の20%以下 3. 流動比率75%以上 |
財産的基礎の証明に必要な書類(一般建設業)
続いて財産的基礎の要件を満たすための書類です。
対象 | 必要書類 |
---|---|
自己資本の額が500万円以上 | 直近の決算書:直近の決算書の「純資産合計の額」が500万円以上あればOK |
500万円以上の資金調達能力 (自己資本の額が500万円に満たない) | 取引金融機関からの残高証明書または融資可能証明書 500万円以上の金額が記載されていればOK ただし、残高証明書は有効期限が1ヶ月と短いため、期限切れに注意 |
- 「自己資本の額が500万円以上」とは、資本金が500万円以上のこと?
-
自己資本の額とは、「資本金」ではなく直近の決算書の純資産の合計が500万円以上ということです。

4.欠格要件に該当すると許可は受けられない
欠格要件に該当すると許可を受けられません。欠格要件は以下の1および2です。
- 許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合
- 法人や、法人の役員(個人の場合は事業主または支配人)が以下の項目に該当
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する企業
欠格要件は警察署と連携して徹底的に調査されます。
審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると申請が取り下げられ、手数料も戻ってきません。
事前確認を十分にしておきましょう。
5.誠実性
建設業法では、誠実性について以下のように規定されています。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと(7条3号)
また、兵庫県のサイトでは以下のような説明があります。
- 不正行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のこと
- 不誠実な行為:工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと
普段から誠実に業務を行うことが大切と言えるでしょう。

6.社会保険等への加入
許可の種類 | 必要書類の例 |
---|---|
社会保険、厚生年金保険 | ・保険料の領収証書または納入証明書の写し ・「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」または「年金事務所へ届出済の被保険者資格取得届の写し」(新たに資格取得した場合) 建設国保等に加入し、健康保険が適用除外の場合 国民健康保険の被保険者証の写し、または加入証明書の原本 |
雇用保険 | ・労働保険概算・確定保険料申告書及び保険料納入の「領収証書」の写し ・労働保険料等納入通知書および領収書の写し ・受付印のある、雇用保険被保険者資格取得届の写し |
健康保険、厚生年金保険、雇用保険等への加入が必要です。
上表は兵庫県の例です。
その他
許可の種類 | 必要書類の例 |
---|---|
営業所 | ・営業所の写真 ・法人市民税納付領収書、法人事業税納税証明書(法人) ・個人事業税納税領収書、法人事業税納税証明書(個人) ・新規設立で1期未到来の場合 法人設立届または個人事業の開業・廃業等届出書の、県税事務所/税務署受付印のある写し |
その他 | ・定款 ・登記事項証明書(商業登記している場合) ・事業税納付済額証明書 ・事業報告書 |
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書類の様式
兵庫県の申請様式等はこちらからダウンロードできます。
ダウンロード
様式番号 | 様式名 |
---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 ・別紙1 役員の一覧表 ・別紙2(1) 営業所一覧表 ・別紙2(2) 営業所一覧表(更新) ・別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄 ・別紙4 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
第5号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第7号 | 常勤役員等証明書 ・別紙 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 | 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 ・別紙1 常勤役員等の略歴書 ・別紙2 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
第8号 | 営業所技術者等証明書 |
第9号 | 実務経験証明書 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 |
第11号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
第13号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 |
第14号 | 株主調書 |
第15号 | 貸借対照表(法人用) |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) |
第17号 | 株主資本等変動計算書 |
第17号の2 | 注記表(法人用) |
第17号の3 | 附属明細表(法人用) |
第18号 | 貸借対照表(個人用) |
第19号 | 損益計算書(個人用) |
第20号 | 営業の沿革 |
第20号の2 | 所属建設業者団体 |
第20号の3 | 主要取引先金融機関名 |
許可の申請先
書類が揃ったらいよいよ申請です。
兵庫県の事業者は、下記の窓口に申請します。
大臣許可
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
知事許可
管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |
姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |
豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |
丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |
まとめ
建設業許可の要件と必要資料を説明しました。
申請には多くの書類を作成します。
計画的に許可を取得したいという方は、行政書士への代行をご検討ください。
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