建設業許可は5年ごとに更新が必要|必要書類、更新費用を解説 兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じ、建設業の皆様が本業に集中できるようサポートしています。

    建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。

    頻度の少ない手続きは手順や必要な書類がわからず、より手間がかかりますよね。
    この記事では建設業許可の更新時に必要な書類や手続きについて解説しています。

    確認していきましょう。

    目次

    建設業許可の更新と必要な書類について

    許可の期限は5年

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

    許可の期限が1日でも過ぎてしまうと失効し、再び新規で取り直す必要があります。新規申請は更新手続きと比べて負担が大きいので許可の失効は避けたいところです。

    行政から「更新のお知らせ」は届きませんので期限の管理が重要です。

    更新申請の手続き期間

    有効期間が満了する日の90日前〜有効期間の30日前まで

    長期休暇が絡むと手続きが遅れることが想定されます。余裕をもって作業を進めてください。

    申請に必要な書類

    更新申請には以下の書類を提出します。

    兵庫県での許可更新に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

    スクロールできます
    様式番号法人個人
    様式第1号 建設業許可申請書
    別紙1:役員等の一覧表
    別紙2(2):営業所一覧表(更新)
    別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
    別紙4:営業所技術者一覧表
    様式第6号誓約書
     登記されていなことの証明書
     身分証明書
    様式第7号 常勤役員等証明書
    別紙:常勤役員等の略歴書
    様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書
    別紙1:常勤役員等の略歴書
    別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
    様式第7号の3 健康保険等の加入状況
    様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
    様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
    様式第14号 株主(出資者)調書⬜︎⬜︎
    登記事項証明書(商業登記)⬜︎⬜︎
    様式第20号 営業の沿革
    様式第20号の2 所属建設業者団体⬜︎⬜︎
    様式第20号の3 主要取引先金融機関名⬜︎⬜︎
    様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書

    :必須の書類

    △:該当する場合に提出

    ⬜︎:変更がなければ省略可能

    更新の手数料は、5万円

    更新申請にかかる費用は5万円です。兵庫県では、兵庫県収入証紙で支払います。

    兵庫県収入印紙は、窓口または郵送で購入できます。詳しくはこちら

    申請先

    申請先は許可の区分に応じて変わります。

    • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
    • 知事許可 → 管轄の土木事務所

    大臣許可 近畿地方整備局

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    まとめ

    今回は建設業の更新について解説しました。

    • 許可の期限:5年
    • 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
    • 更新手数料:5万円
    • 申請先:大臣許可は国土交通省、地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所

    苦労して取った許可を維持するには、期限管理が重要です。しかし、更新は5年ごとなので忘れることもあると思います。期限管理をしてくれる行政書士に依頼すれば手間を省くことができます。対策の一つとして是非ご検討ください。

    許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

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