【兵庫県】建設業許可の更新について|期限は?どんな書類が必要?

    「建設業の更新ってどのタイミングですればいいの?」、「どんな種類を提出するの?」そんな疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。せっかく苦労して取った許可なのでしっかりと維持していきたいですよね。

    今回は建設業の許可について解説します。

    目次

    建設業許可には期限ってあるの?

    許可の期限は5年

    建設業の許可は5年ごとの更新が求められています。しかし、行政からは「更新のお知らせ」みたいなのは届きません。でも、更新せずに期限が1日でも過ぎてしまうと許可は失効し、再び新規で取り直さないといけません。

    苦労して取った許可をみすみす失ってしまうのは辛いですよね。期限を自社で管理するか行政書士などに頼んで許可の期限管理をしてもらうのが良い対策かと思います。

    更新申請のタイミングは?

    有効期間満了日の90日前から受付け。30日前までに更新の手続きが必要です。

    ギリギリの提出とならないように事前の準備が必要です。

    どんな書類が必要?

    以下は兵庫県での許可の更新に必要な書類です(令和2年10月1日以降)。

    申請の時と同様に、様式と証明書、確認書類から構成されています。

    スクロールできます
    様式番号様式名
    第1号
     別紙1 
     別紙2(2)
     別紙3
     別紙4
    建設業許可申請書
     役員の一覧表(法人のみ)(該当する場合)
     営業所一覧表(更新)
     収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
     専任技術者一覧表
    第6号誓約書
     登記されていなことの証明書
     身分証明書
    第7号
     別紙
    常勤役員等証明書
     常勤役員等の略歴書(該当する場合)
    第7号の2
     別紙1
     別紙2
    常勤役員等を直接補佐する者の証明書(該当する場合)
     常勤役員等の略歴書(該当する場合)
     常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
    第7号の3健康保険等の加入状況
    第11号建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(該当する場合)
    第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    第13号建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(該当する場合)
    第14号株主(出資者)調書(変更があるとき)
     登記事項証明書(商業登記)(変更があるとき)
    第20号営業の沿革
    第20号の2所属建設業者団体(変更があるとき)
    第20号の3主要取引先金融機関名(変更があるとき)
    第25号の9兼業事業売上原価報告書(該当する場合)

    手数料はいくらかかる?

    建設業許可の更新申請の手数料は、5万円(兵庫県収入証紙)です。

    収入証紙は兵庫県の各地または郵送で購入ができます。詳しくはこちら

    どこに申請する?

    申請先

    国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局

    知事許可 → 管轄の土木事務所等

    以下に兵庫県の場合の申請先を記載しますので参考にしてください。

    ・近畿地方整備局

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    ・兵庫県内 申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    まとめ

    今回は建設業の更新について解説しました。

    せっかく取った許可を失わないためには期限管理をしっかりと行う必要があります。しかし5年ごとの更新なのでついつい忘れてしまいそうになります。行政書士などの許認可の代行業者に相談しておくと許可の期限管理をしてくれるかもしれません。対策の一つとして是非ご検討ください。

    更新と同様に、許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

    許認可を専門とする行政書士がご相談をお伺いします。
    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所 監修

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