建設業許可が期限切れ!失効リスクと対応策|兵庫県対応

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    安全管理と品質管理が重要視される医療機器メーカーでの経験は、建設業者をサポートする上でも活かせると確信しています

    「許可の期限が迫っている、どうしよう、、、」「更新手続きに不安を感じている」
    建設業許可の更新に関して、こう感じている方がいるでしょう。

    建設業許可は5年ごとの更新なので、手続きを忘れてしまいますよね。

    この記事は更新手続きに不安を感じている建設業者の経営者・担当者の方に向けて書かれています。
    建設業許可の必要書類や更新手続きの流れ、期限切れによるリスクなど、実務で役立つ情報をわかりやすく解説します。

    確認していきましょう。

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    目次

    建設業許可の有効期限と失効のリスク

    許可の期限は5年

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。許可の期限が1日でも過ぎてしまうと失効します。

    失効すると、建設業の営業ができなくなるだけでなく、無許可営業として厳しい行政処分や罰則の対象となります。
    また、再取得には新規申請と同じ手続きが必要となり、手間もお金もかかります。

    行政庁から「更新のお知らせ」は届きません。許可の有効期限を正確に把握し、余裕を持って更新手続きを進めることが、事業継続のために不可欠です。

    許可失効がもたらす廃業やペナルティのリスク

    建設業許可が失効すると、無許可営業となります。
    ご存知の通り無許可では500万円以上の工事が請けられなくなり売り上げにも影響します。

    うっかり無許可で500万円以上の工事を請けると営業停止などの行政処分や罰則の対象となり、最悪の場合、廃業に追い込まれることもあります。

    事業継続のためには、失効リスクは絶対に避けるべきです。

    建設業許可の更新手続きガイド

    建設業許可の更新手続きは、期限内に正確な書類を揃えて申請する必要があります。
    スムーズな手続きのために、事前準備とスケジュール管理を徹底しましょう。

    申請に必要な書類

    更新申請には以下の書類を提出します。

    兵庫県での許可更新に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

    スクロールできます
    様式番号法人個人
    様式第1号 建設業許可申請書
    別紙1:役員等の一覧表
    別紙2(2):営業所一覧表(更新)
    別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
    別紙4:営業所技術者一覧表
    様式第6号誓約書
     登記されていなことの証明書
     身分証明書
    様式第7号 常勤役員等証明書
    別紙:常勤役員等の略歴書
    様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書
    別紙1:常勤役員等の略歴書
    別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(該当する場合)
    様式第7号の3 健康保険等の加入状況
    様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
    様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
    様式第14号 株主(出資者)調書⬜︎
    登記事項証明書(商業登記)⬜︎⬜︎
    様式第20号 営業の沿革
    様式第20号の2 所属建設業者団体⬜︎⬜︎
    様式第20号の3 主要取引先金融機関名⬜︎⬜︎
    様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書

    :必須の書類

    △:該当する場合に提出

    ⬜︎:変更がなければ省略可能

    長期休暇が絡むと手続きが遅れることがあります。余裕をもって作業を進めてください。

    更新申請の手続き期間

    有効期間が満了する日の90日前から申請できます。申請の期限は、許可の有効期間の30日前までです。

    30日前を過ぎてしまった場合は、原則として更新申請は受理されませんが、自治体によっては事情説明や相談に応じてくれる場合もあります。
    期限を過ぎた場合は、速やかに行政窓口や専門家に相談し、今後の対応策を検討しましょう。

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    更新申請の手数料

    更新申請にかかる費用は5万円です。

    兵庫県では、兵庫県収入証紙で支払います。
    兵庫県収入印紙は、窓口または郵送で購入できます。詳しくはこちら

    申請先

    申請先は許可の区分に応じて変わります。

    • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
    • 知事許可 → 管轄の土木事務所

    大臣許可 近畿地方整備局

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    行政書士に依頼するメリット

    建設業許可の再取得や複雑な手続きが必要な場合、行政書士などの専門家を活用するのが効果的です。
    専門家は最新の法改正や審査基準に精通しており、書類作成や要件確認、行政庁とのやり取りを代行します。

    費用はかかりますが、時間と労力の節約、リスク回避の観点からも大きなメリットがあります。

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    まとめ

    今回は建設業の更新について解説しました。

    • 許可の期限:5年
    • 有効期間の満了日の90日前から更新手続き可能。満了日の30日前までに申請
    • 更新手数料:5万円
    • 申請先:大臣許可は国土交通省、地方整備局、知事許可は管轄の土木事務所

    苦労して取った許可を維持するには、期限管理が重要です。しかし、更新は5年ごとなので忘れることもあると思います。期限管理をしてくれる行政書士に依頼すれば手間を省くことができます。対策の一つとして是非ご検討ください。

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    許可の取得後に必要な手続きが他にもあります。あわせてご覧下さい。

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