【兵庫県】産業廃棄物収集運搬業許可の変更の手続きを解説|変更届、変更許可申請

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    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 車両を追加した

    ✅ 役員が変更になった

    ✅ 本店を移転した

    ✅ 取り扱う産業廃棄物の品目を増やした

    このような場合、産業廃棄物収集運搬業許可の変更手続きが必要になることがあります。

    変更の手続きには以下の2種類があり、どちらの手続きをすべきか迷う方もいるのではないでしょうか。

    • 変更届
    • 変更許可申請

    この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の変更手続きについて解説します。

    「積替え・保管なし」のみの情報を記載しています。

    変更があったときは、下表の手続きが必要です。
    詳細は以下をご参照ください。

    変更内容手続き
    車両の追加・廃止変更届
    役員の変更変更届
    商号変更変更届
    本店移転変更届
    取扱う産業廃棄物の品目の追加変更許可申請
    目次

    変更時に必要な手続きとは

    許可を取る時には、申請者、本店、収集運搬する産業廃棄物の種類などを書類にまとめて申請します。事業活動を行ううちに、当初と変更が生じたときは変更の手続きが必要です。

    関連記事:産業廃棄物収集運搬業許可の要件

    変更届が必要なケース

    以下の内容に変更があった場合は、変更届を提出します。

    • 車両の追加、廃止
    • 駐車場の場所
    • 役員等の変更(取締役、監査役、政令使用人など)
    • 株主の変更(5%以上の株主)
    • 本店の変更
    • 商号の変更

    これらは手続きがよく発生する変更内容です。

    変更許可申請が必要なケース

    • 取り扱う産業廃棄物の品目を追加

    変更内容手続き
    車両の追加・廃止変更届
    役員の変更変更届
    商号変更変更届
    本店移転変更届
    取扱う産業廃棄物の品目の追加変更許可申請

    各変更の手続きに応じて必要な書類を提出します。役員や政令使用人の変更には講習会の修了証が必要になる場合がありますので確認が必要です。

    関連記事:産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類

    関連記事:産業廃棄物収集運搬業許可の講習会

    手続きの期限

    兵庫県では、変更届は変更があった日から10日以内に提出が必要です。

    実務上は提出が遅れてしまうこともありますが、更新時などにまとめて指摘されることがあります。できるだけ早めに手続きを行いましょう。


    期限までの日程が短いのでご注意ください。

    変更手続きの手数料

    兵庫県での変更の手続きに必要な手数料は、下表のとおりです。

    手続き手数料
    変更届0円
    変更許可申請71,000円

    兵庫県では、兵庫県収入証紙(❌ 収入印紙)または電子納付で支払います。

    変更手続きの申請

    兵庫県では、変更届および変更許可申請は、郵送での提出が可能です。

    レターパック等を同封すれば、副本や許可証(書換えをする場合)を送付してくれます。

    申請の窓口

    兵庫県へ提出する場合は、本店を管轄する事務所に提出してください。

    スクロールできます
    本店の所在地/予定排出事業上の所在地提出先の県民局
    尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
    宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
    阪神北県民局 環境課

    宝塚市旭町2-4-15
    TEL:0797-83-3146
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局 環境課

    加古川市加古川町寺家町天神木97-1
    TEL:079-421-1104
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局 環境課

    加東市社字西柿1075-2
    TEL:0795-42-5111
    姫路市、相生町、たつの市、赤穂市、宍粟市、
    神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町
    西播磨県民局 環境課

    赤穂郡上郡町光都2-25
    TEL:0791-58-2100
    豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町但馬県民局 環境課

    豊岡市幸町7-11
    TEL:0796-23-1001
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局 環境課

    丹波市柏原町柏原688
    TEL:0795-72-0500
    洲本市、南あわじ市、淡路市淡路県民局 環境課

    洲本市塩屋2−4−5
    TEL:0799-26-2072

    政令指定都市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)の一つの市内のみで収集運搬を行う場合は、該当する市に提出してください。

    よくある質問

    収集運搬車両を1台増やしただけでも届出は必要ですか?

    はい。収集運搬車両の追加・廃止は変更届の対象です。

    役員が退任した場合も必要ですか?

    はい。役員の就任・退任ともに変更届が必要です。

    取扱う産業廃棄物の品目を追加したい場合は変更届ですか?

    いいえ。変更許可申請が必要です。

    追加する品目に合う車両や運搬容器も必要なので予め準備してください。

    株主に変更があったときは届出が必要ですか?

    はい。5%以上の株主が生じたときは変更届の提出が必要です。

    新たな株主が欠格要件に該当しないかを忘れずに確認してください。

    「変更届」と「変更許可申請」のどちらが必要か分からない場合は、お気軽にご相談ください

    • 車両の追加・廃止
    • 本店移転
    • 役員変更
    • 品目追加
    • 許可更新前の変更漏れの確認

    兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の変更手続きをサポートしています。

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