【図解】建設業許可の種類をわかりやすく解説|一般・特定・知事・大臣の違いとは?

    建設業許可の種類(一般・特定、知事・大臣)の違いを図を用いて解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請けから許可を取るように言われた

    ✅ 一般・特定など、許可の区分が多くてどれを取ればいいかわからない…

    ✅ 忙しくて時間がない。

    こんなお悩みありませんか?

    実際に、以下のようなご相談をいただくことがよくあり、大体の方が元請から取得を求められているようです。

    • 「次の現場から許可必要です」
    • 「更新してます?」
    • 「業種追加してます?」

    この記事では、建設業許可の区分を以下の3つに分けて解説します。

    1. 営業所の設置場所による分類
      「知事許可」「国土交通大臣許可」
    2. 請負金額による分類
      「一般建設業」「特定建設業」
    3. 建設工事の種類による分類
      「とび・土工工事」「建築工事」など

    自分がどの許可を取るべきかの参考にしてください。
    ひとつひとつ確認していきましょう。

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    目次

    建設業許可が必要な工事とは?

    建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うときに必要です(建築一式以外)。

    詳細を以下で解説します。

    建設業許可が必要な業務や工事の範囲

    「無許可で工事をして逮捕」と報道されることがあります。
    建設業許可はどんなときに必要なのでしょうか。

    請け負う工事が、建築一式工事か、それ以外かで許可が必要な要件が変わります。

    スクロールできます
    工事の種類条件
    建築一式工事以外請負代金の額が、500万円以上の工事
    ・税込の価格
    ・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる
    建築一式工事・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
    または
    ・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)
    建設業許可が必要かを判断するフロー

    この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。

    軽微な工事しか請けないから許可は必要ない?

    「うちは500万円以上の工事はしないから建設業許可は必要ない。」と思われる方もいると思います。

    しかし、工事を進めるうちに追加工事が発生したり、材料支給の場合だったりと当初の予定よりも工事金額が大きくなる場合もあります。何もかもが高騰している昨今では余計に。実際に、500万円を超えそうでヒヤヒヤしている方からのご相談も増えています。

    うっかり無許可工事とならないよう、ご注意ください。

    建設業許可とは?目的と必要性

    建設業許可は必ず取得しなければならないものではありません。

    では、建設業法は何のためにあるのでしょうか。
    建設業法第1条では以下のように述べられています。

    建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    つまりは、「いい加減な業者がのさばらないようにして発注者を守り、公共の福祉が正しく発展していくようにしよう」という意味合いです。

    建設業は住居や施設、道路、インフラなど、人々の生活に深く関わるので、業者の技術はもちろん健全性も高く求められるでしょう。

    建設業許可の区分は大きく「3つ」ある

    冒頭でも説明した通り、建設業許可の種類は以下の3種類に分けられます。

    1. 営業所の設置場所による分類
      「知事許可」「国土交通大臣許可」
    2. 請負金額による分類
      「一般建設業」「特定建設業」
    3. 建設工事の種類による分類
      「とび・土工工事」「建築工事」など

    「知事許可」と「大臣許可」の違い

    大臣許可と知事許可は、営業所をどこに置くかで区分されます。

    2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要です。一方で、1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要です。

    営業所の設置場所による大臣許可と知事許可の違い
    大臣許可と知事許可の模式図 

    営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
    営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。

    建設業法違反に注意

    営業所とは、ざっくり言えば契約を結ぶ場所です。
    県外で長期の工事があり、県外で部屋を借りたとします。休憩や荷物を置くだけであれば「営業所」には該当しません。しかし面倒だからと、そこで契約業務をしてしまうと「営業所」とみなされます。

    大臣許可が必要なのに許可のない都道府県で契約をしてしまうと業法違反となりますので注意が必要です。

    知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?

    許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
    兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。

    申請先の違い

    大臣許可と知事許可は、許可申請の窓口が異なります。

    兵庫県の事業者は、下記の窓口に申請します。

    大臣許可

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可

    兵庫県では地域によって窓口が異なります。

    • 神戸:神戸県民センター(神戸土木事務所)
    • 尼崎市、西宮市、芦屋市:阪神南県民センター(西宮土木事務所)

    など。

    兵庫県の建設業許可取得についてこちらの記事で解説しています。

    一般建設業と特定建設業の違いとは?

    「特定建設業に該当しないもの」が一般建設業です。

    では先に、特定建設業の規定を確認しましょう。

    特定建設業とは

    元請工事で、下請業者に発注する代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)のときは、特定建設業の許可が必要です。

    • 元請であること
    • 下請契約を結ぶこと
    • 下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)であること

    一般建設業とは

    一般建設業は「特定建設業に該当しないもの」です。
    上記の条件以外の工事はすべて一般建設業の許可で請け負えます。

    発注者から5,000万円以上の工事を直接請け負うときは特定建設業が必要?

    特定建設業は、「下請けに発注する総額」が5,000万円以上のときに必要です。

    もし自社で全て施工するなら、特定建設業は必要ありません。

    5,000万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?

    特定建設業の許可は元請けのときに必要です。
    下請の立場で工事をするときは、5,000万円以上でも一般建設業許可でOKです。

    特定建設業と一般建設業の許可要件の違い

    特定建設業と一般建設業は、請け負う金額だけでなく許可の要件も大きく異なります。
    主な違いは「財産要件」と、「専任技術者1」の要件です。

    特定建設業と一般建設業の財産要件の違い

    スクロールできます
    許可の種類要件
    一般建設業以下のいずれかを満たせばOK。

    1.  自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上
    2.  500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか
    特定建設以下のすべてを満たす必要がある。

    1.  資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
    2.  欠損額が資本金の20%以下
    3.  流動比率75%以上

    許可要件の一つに資金力があります。
    上表の通り、特定建設業と一般建設業とではハードルの高さが全く異なることがわかります。

    特定建設業と一般建設業の専任技術者の要件の違い

    一般建設業の専任技術者は2級の国家資格や、10年以上の実務経験でなれる場合がありますが、特定建設業の専任技術者は、ほぼすべて1級の国家資格が必要です。

    専任技術者についてこちらの記事で詳細に解説しています。

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは

    この通り、特定建設業には高い要件が求められますが、請けられる工事の額に制限がなく大きな収益を上げられます。

    弊所では建設業許可の申請代行をしております。

    許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

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    「建設工事の種類」による分類(29業種一覧)

    建設工事の業種には29種類の業種があり、許可が必要な工事をするには、業種ごとに許可を受ける必要があります。

    さらに29業種は、一式工事と専門工事に分けることができます。

    一式工事と専門工事の違いとは?

    一式工事とは総合的な「企画」「指導」「調整」のもとに行われる工事のことです。つまり「元請の立場」として施工することが基本です。

    一方で専門工事は一式工事以外の業種です。

    法律に明記されている訳ではないですが、「一式工事は専門工事の結合により構造物、建築物を作製する工事」といえばイメージしやすいでしょうか。

    👉 家を一軒建てるには、「とび・土木・コンクリート工事」「大工工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「塗装工事」など様々な工事が組み合わされていますよね。

    一式工事2種

    一式工事には、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つがあります。

    業種工事内容主な工事例
    土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、公道下の下水道などを一式として請け負う
    建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事建築確認を必要とする新築及び増改築

    ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。(建設業許可ガイドライン)

    一式工事について以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

    一式工事の許可を取ればどんな工事も請け負うことができますか?

    一式工事の許可があっても全ての工事は請け負えません。専門工事を請け負うにはそれぞれの専門工事の許可が必要です。

    専門業種27業種 一覧(工事例付き)

    専門工事は27種類に分けられています。

    ※一覧表が長いため、折りたたんでいます。

    専門工事 一覧表
    業種工事内容工事例
    大工工事
    木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
    大工工事、型枠工事、造作工事
    左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
    塗り壁、仕上げ塗り、下地塗り
    とび・土木・コンクリート工事・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
    ・くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事
    ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    ・その他、基礎的、準備的工事
    足場の組立て、鉄骨等の組み立て、くい打ち、くい抜き、土砂等の掘削、盛上げ、締固め、地すべり防止工事、地盤改良工事
    石工事石材の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
    石積み工事、コンクリートブロック積み工事
    屋根工事
    瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
    葺替え工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
    電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
    送配電線工事、変電設備工事、照明設備工事
    管工事
    冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事

    金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
    冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事
    タイル・れんが・ブロック工事
    れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事タイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事
    鋼構造物工事
    形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
    鉄筋工事
    棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
    舗装工事
    道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事安全に通行できるように道路にアスファルトやコンクリートを敷き固める工事
    しゅんせつ工事
    河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

    しゅんせつ(浚渫):河川や港湾などで水底の土砂等を掘削すること
    しゅんせつ工事
    板金工事
    金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取り付け工事、建築板金工事
    ガラス工事
    工作物にガラスを加工して取付ける工事
    ガラス加工板取付け工事、ガラスフィルム工事
    塗装工事
    塗料、塗料等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
    塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、綱構造物塗装工事、路面表示工事
    防水工事
    アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
    アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
    内装仕上工事
    木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
    インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
    機械器具設置工事
    機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
    プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮説備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
    熱絶縁工事工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
    例だ陰謀設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
    電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
    有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
    造園工事
    整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
    さく井工事さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う用水設備設置等を行う工事
    さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
    建具工事
    工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
    金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
    水道施設工事
    上下水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
    取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
    消防施設工事
    火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
    屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
    清掃施設工事
    し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
    ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
    解体工事
    工作物の解体を行う工事
    工作物解体工事
    上下水道工事が「土木一式工事」と「水道施設工事」のどちらに属するかはどのように考えれば良いですか?

    公道の下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」。

    家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上下水道の配水小管を設置する工事は「水道施設工事」。

    (建設業許可事務ガイドライン)

    とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事の「鉄骨工事」はどう異なりますか?

    鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う → 鋼構造物工事
    既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを行う → とび・土工・コンクリート工事
    (建設業許可事務ガイドライン)

    解体工事で出たゴミを運んで欲しいと言われました。どの許可が必要ですか?

    解体工事で出たゴミを元請から運んで欲しいと言われた場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

    こちらは建設業許可とは異なり実務経験や資格が必要ないため、初期から挑戦しやすい許可です。

    建設業許可を取得後に必要な手続き

    建設業許可の有効期限と手続きの時期

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

    許可を継続する場合は更新申請が必要です。
    許可の有効期間の90日前から手続きが可能で、30日前までに申請します。

    期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。また決算変更届という、工事経歴や財務状況を毎年報告する義務も負います。

    行政処分を受けないように

    無許可で許可が必要な工事を請け負う、または許可が必要な工事を無許可業者に下請に出すなどは業法違反です。

    悪質な場合、営業停止許可の取り消し処分を請けることもあるため注意が必要です。

    行政書士による建設業許可申請代行サービス

    ご覧いただいた通り、許可申請には多くの書類作成と要件に合う書類の準備など専門的な知識が必要です。

    手続き全てをまるっと依頼することで、書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。
    費用を抑えたい方は、有料相談で必要書類を質問したり、必要書類の一部(工事経歴書など)だけを作成依頼するなどの活用もできます。

    建設業専門事務所での実務経験を活かして対応しています

    • 許可区分の判断
    • 業種追加
    • 更新
    • 経審

    など、建設業の実務に沿ってサポートしています。

    建設業の皆様には、ぜひ本業の工事に全力を注いでいただきたい。
    貴社の事業がスムーズに進むよう、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

    こんな方はご相談ください

    • 元請から許可取得を求められた
    • 500万円超の工事を受けたい
    • 法人化予定
    • 一人親方から拡大したい
    • 下請発注額が増えてきた
    • 更新期限が近い

    まとめ

    建設業許可の基本的な知識を解説しました。

    • 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
      • 売り上げアップのチャンス
    • 特定建設業以外は一般建設業
      • 初めての方は、一般建設業からスタート
    • 都道府県をまたいで営業所を置くかどうかで必要な許可が変わる
      • 一つの都道府県のみの場合は「知事許可」
    • 工事の内容によって29種類の業種がある
      • 一式工事は、全ての工事ができるわけではない
    入力に誤りがないことを確認
    1. 各営業所に設置が必要な一定の技術と経験をもつ者。適正な契約や施工のアドバイスをする。 ↩︎
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