建設業許可の種類 一般、特定とは?|兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所

建設業の許可は、以下のように分類されていることはご存知でしょうか。
- 請負金額による分類
一般建設業と特定建設業 - 営業所を設置する都道府県による分類
知事許可、国土交通大臣許可 - 建設工事の種類による分類
とび・土工工事、建築工事など
この記事では許可の区分についての説明と、建設業許可が必要となる条件について解説します。
許可にはいくつか種類があり、ややこしいと感じる方がいるかもしれません。
でも実は大きく3つにしか分かれていないので覚えてしまえば簡単です。
確認していきましょう。
建設業許可には3つの区分がある
建設業の許可は下記のように3つに分けられます。
自社がどの区分に該当するかを確認しながらお読みください。
- 特定建設業許可と一般建設業許可(元請業者が発注する下請工事の請負金額による区分)
- 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(営業所の所在地による区分)
- 29の建設業工事の種類ごとの許可(業種による区分)
1. 一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業とは何か。
結論から言いますと、特定建設業に該当しないものが一般建設業です。
では、特定建設業とはどのように規定されているか見ていきましょう。
特定建設業
元請工事で、下請業者に発注する代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)
元請人が下請け施工させる場合の下請け契約の総額が、上記の条件に該当するときは特定建設業の許可が必要になります。
一般建設業
一般建設業は「特定建設業に該当しないもの」です。上記の条件以外の工事はすべて一般建設業の許可で請け負えます。
以下は、よくある質問です。
- 発注者から5,000万円以上の工事を直接請け負い、全て自社で施工するときは特定建設業が必要?
-
特定建設業は一次下請けに発注する下請け総額が5,000万円以上のときに必要です。
自社で全て施工する場合は、特定建設業は必要ありません。 - 5,000万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?
-
特定建設業の許可は元請けのときに必要です。
下請で工事をするときは、5,000万円以上でも一般建設業許可でOKです。
特定建設業
元請工事で、一次下請に発注する代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)
一般建設業
特定建設業に該当しない場合は、一般建設業を取得していれば問題ありません。
初めて許可を取るときは、一般建設業の知事許可が圧倒的に多いです。
弊所では建設業許可の申請代行をしております。
許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。
2. 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可(以下、大臣許可)と都道府県知事許可(以下、知事許可)は、営業所がどこに置かれるかで区分されます。
大臣許可が必要な場合
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要
知事許可が必要な場合
1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要

営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。
- 都道府県知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?
-
許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。
3. 業種による区分
建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。
建設業許可の工事は29業種に区分されています。建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
一式業種 2業種
土木一式工事業
建設一式工事業
専門業種 27業種
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

弊所では建設業許可の申請代行をしております。
許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。
建設業許可の種類
ここでおさらいです。
建設業の許可は以下のように分類されています。
・大臣許可と知事許可
営業所の設置場所が、1つの都道府県内か2つ以上の都道府県内かで、それぞれ知事許可と大臣許可に分かれる。
・一般建設業と特定建設業
一次下請に発注する下請け総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合は、特定建設業が必要。それ以外は一般建設業があれば十分です。
・業種による区分
一式業種2業種と専門業種27業種の、計29業種がある。
この記事で許可区分の全体像が見えたのではないで
許可が必要なとき
ここまで許可の種類について見てきました。
そもそも建設業許可はどんなときに必要なのでしょうか。
無許可で工事をして逮捕という報道を目にした方もいるのではないでしょうか。知らなかったでは済まされませんので、しっかりと知識として持っておきましょう。
以下の場合には建設業許可が必要です。
建築一式工事以外
請負代金の額が、500万円以上の工事
・税込の価格
・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる
建築一式工事
・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
または
・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)

この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。
軽微な工事しか請けないから許可は必要ない?
「500万円以上の工事なんてしないから、うちには建設業許可は必要ない。」と思われる方もいると思います。建設業許可では経営の安定性や技術力、誠実性を評価します。
近年は発注者や元請け業者は下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかを重要視するようになっています。たとえ軽微な工事しかしない場合でも、許可の有無が受注を左右します。集客のひとつとして許可の取得をご検討ください。
もちろん、許可を取得すると維持に労力が割かれますので、許可を取らないことも一つの選択です。その場合は請負金額に注意してください。
許可の期限は5年
建設業許可には5年間の期限があります。
許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。

罰則を受けないように

無許可で許可が必要な工事を請け負うと罰則の対象となります。最悪の場合は刑事罰が科されますのでご注意ください。
許可は急には取れません。必要なときに慌てないように計画的に取得を目指してください。


まとめ
建設業許可の基本的な知識を解説しました。
- 特定建設業以外は一般建設業
- 営業所を置く都道府県で必要な許可の種類が変わる
- 工事の内容によって29種類に分けられている
- 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
- 無許可で500万円以上の工事を行うと罰則を受ける恐れがある。
より詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士などに相談してみてください。
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