【兵庫県】産廃収集運搬業の許可 要件|財産的基礎・人的・物的要件を行政書士が解説

    産業産業廃棄物収集運搬の許可に必要な要件を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    ✅ 元請けから「産廃の許可を取って」と急に言われた

    ✅ 産廃を運んで新たな収益に繋げたい

    ✅ 何から始めたらいいかわからない

    こんなことをお考えの方がいらっしゃるかと思います。

    産廃運搬の許可の取得は、元請の信頼獲得や売上の拡大など会社のプラスになる活動なので積極的に挑戦したいですよね。産業廃棄物の収集運搬業許可は専門業者だけでなく、土木工事や解体工事を行う建設業者でも取得する方が増えています。

    本記事では、兵庫県での申請手引きを基に、新たに許可を取る方法として、許可の要件をわかりやすく解説しています。

    この記事では産業廃棄物の収集運搬のうち、積替え・保管を含まない場合について解説します。

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    目次

    経理的基礎の要件(財産・資金力)

    財産要件を確認するための書類として3年分の貸借対照表と損益計算書を提出します。兵庫県では、3年すべての決算書が赤字である場合、理由書をつけて説明する必要があります。

    例えば、減価償却費などの影響で帳簿上は赤字でも、実質的なキャッシュフローが黒字であるなどを文書で説明します。赤字決算で不安な場合は、ご自身で判断せずにまずは当事務所のような専門家にご相談ください。

    多くの業許可では人、物、財産に関する要件が設けられています。産業廃棄物の収集運搬業の場合は財産が特に重要視されています。資金が乏しい事業者は処理費用の支払いを避けるために、不法投棄をする恐れがあると考えられています。不法投棄をさせないために財産要件が厳しく確認されます。


    産廃収集運搬の講習会を修了していること

    産業廃棄物の「収集・運搬課程」に関する講習を修了していること

    申請時に講習会の修了証を提出します。兵庫県では、申請時に修了証の発行日から5年まで有効です。期限切れがないかをご確認ください。

    講習会は近くで開催されたときにタイミングよく受けないと、必要な時に修了証を受け取れないこともあります。許可を取りたいと思ったらまずは講習会を受けてください


    産業廃棄物を運搬する車両があること

    車両

    運搬する産業廃棄物に適した車両を保有している必要があります。
    (例えば、瓦礫を運搬するのにバキュームカーを持っていても意味がない)

    車検証で「所有者」「最大積載量」「車種」などを読み取り申請書に書き込みます。その車検証の写しも提出します。車両が自社所有ではなくても問題ないですが、使用権限があることなどを申請書に記載します。

    よく間違いやすいのは、社長の個人名義の車両なのでそのまま使えると思ったけど、会社に使用権限がないということで補正になる場合があります。

    ダンプの中には土砂積載禁止の車両もあります。車検証等から業務に適した車両であるかどうかを確認してください。


    欠格要件(役員・株主等の前科・違反歴など)

    役員等の過去の犯罪歴や暴力団との関係性などが欠格要件とされています。欠格要件に該当すると許可を受けられません。

    具体的には、以下をご確認ください。

    1. 精神の機能障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    4. 廃棄物処理法、浄化槽法、その他環境保全法令もしくはこれらの法令に基づく処分、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法もくしは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    5. 産業廃棄物処理法または浄化槽法の規定により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
    6. 産業廃棄物処理法または浄化槽法に基づく許可の取消処分を逃れるために廃止届書を提出し、5年を経過しない者
    7. 廃棄物処理業務に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがあると認められる者
    8. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    9. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

    許可後に欠格要件に該当すると許可が取り消されます。項目4の罰金刑はスピード違反による罰金も該当します。会社を維持するために、役員は細心の注意を払って行動しなければなりません。

    よくある質問

    個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?

    はい。個人事業主でも要件を満たせば取得できます。法人であることは許可要件ではありません。

    実務経験も求められていないため、気になる方は一度お問い合わせください。

    車が1台しかありませんが申請できますか?

    はい、1台でも申請できます。

    ただし、運搬する産業廃棄物に適した車両が必要です。賃貸の場合は、兵庫県では継続使用ができることを書類に記載して申請します。

    講習会を受講すれば許可を取得できますか?

    いいえ。講習会の修了は要件の一つです。

    車両、駐車場、経理的基礎、欠格要件など、すべての要件を満たす必要があります。

    駐車場は自宅でも申請できますか?

    はい。車両を適切に保管できる場所であれば、自宅の敷地を使用できる場合があります。

    申請してから許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

    兵庫県では審査期間は申請先の県民局によって異なりますが、一般的には2~3か月程度が目安です。書類に不備があるとさらに時間がかかる場合があります。

    要件を満たしているかわからない場合はどうすればいいですか?

    講習会、車両、駐車場、事業目的などを事前に確認することが大切です。不安な場合は、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。

    まとめ

    今回は産業廃棄物の収集運搬許可の要件について解説しました。

    産業廃棄物収集運搬業では事業者に不法投棄をさせないように資金力が重要視され経営状況が厳しく確認されます。赤字の場合、兵庫県では理由書の添付などで対応できる場合があります。


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