尼崎で建設業許可を取りたい事業者様へ|要件・流れ・注意点を解説


- 尼崎市で建設業を始めたい
- 元請から許可を求められた
- 自分が許可要件を満たしているか不安
- どこに申請するのか分からない
尼崎で建設業を営んでいる方の中には、このようなお悩みをお持ちの方がいるのではないでしょうか。
建設業許可許可を取りたいと思っても忙しくて手が回らなかったり、要件が複雑でよくわからなかったりしますよね。工事に追われる中ではなおさらです。
この記事では、兵庫県知事許可の一般建設業の要件について解説します。
尼崎市で建設業許可が必要な工事金額の基準とは?
建設業許可は、500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は、1,500万円以上(税込)または延床面積が150m2以上の木造住宅の工事)を請負うときに必要です。
| 工事の種類 | 条件 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 請負代金の額が、500万円以上の工事 ・税込の価格 ・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる |
| 建築一式工事 | ・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事 または ・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない) |
この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。軽微な工事しかしないつもりでも、変更契約などで工事金額が増加して500万円を超えそうになったという方が多いのではないでしょうか。
行政がすべての工事を監視しているわけではないので、すぐに行政処分を受けることは滅多にないでしょうが、ゼロとは言えないので、大きな工事が増えてきた方は注意が必要です。
尼崎市の建設業者が申請時に注意すべきポイント
個人事業主・一人親方の場合
過去の裏付け資料がない(捨てている)
許可の申請では資料集めが一番の壁です。
「契約書や請書、領収書を無くした」「いつも口約束で、そもそも書類を作っていない」など
要件を満たすことを証明する書類がないと許可が取れません。
ご相談いただいた一人親方の方の中には
「数年間、確定申告をしていなかった」「請求書を数年分捨ててしまった」
こういった理由で許可申請が先延ばしになりました。
現金集金
「応援に行ってお金は手渡し」のようなことはないでしょうか。
通帳の入金記録がないと、兵庫県は原則として経営管理責任者や専任技術者の実務経験として認めてくれません。
領収書の控えがあっても、「裏付けとなる入金」が見当たらないとアウトになるケースがあります。
お金は口座に振り込んでもらってください。
営業所と生活空間が完全にわかれているか
自宅兼事務所の場合、以下のように居住空間と分かれているかどうかを問われます。
- 居住スペースを通らずに事務所に行けるか
- 廊下で明確に区切られているか
- 使用権限があるか(事務所として使用できるか)
尼崎では、営業所をマンションの一室や自宅兼事務所としているケースが多いので要注意です。
営業所に固定電話があるか
建設許可を取るには固定電話が求められます。
法令上、固定電話の設置が明文化されているわけではないですが、実務上は必要です。
役所に提出する写真に固定電話が映るように注意してください。。
元請から急に許可を求められる
元請から「今度の大きい工事、許可がないと仕事を回されへんようになってん。悪いけどそれまでに許可取っといて」と、急にこんなことを言われるかもしれません。
建設業許可は「書類集め」「要件確認」「書類作成」と、忙しい中で進めるには負担が大きすぎます。
審査期間は、約30日とされており、準備期間を含めると2〜3ヶ月はかかります。
元請から言われる前に、許可が取れる状況なのか、何が不足しているかなどを確認し、許可取得に向けて動いておきましょう。
その他
略式名称の請求書
後述する許可要件のひとつである専任技術者を実務経験で申請する場合、工事の請求書を提出する場合があります。このとき、請求書から「何の工事をしたか」を特定できないと、申請書類として認められない可能性があります。
以下に、請求書サンプルを掲載しましたので参考にしてください。

このように、申請には多くの規制があります。
申請前に許可が取れる状態か、何が足りないかを知っておくと最短で準備ができるようになります。
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尼崎市で建設業許可を取得するための5つの要件とは?
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置く
建設業許可では5年以上の建設業の経営経験(個人事業主、法人の役員等)があるなど一定の要件を満たす「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」を常勤で置く必要があります。
工事は長期に及ぶこともあるため、その間の人や材料・資材、資金等のやり繰りを経験していることを重要視しています。
詳細は以下の記事に記載しています。
2.専任技術者(営業所技術者)を置く
技術上の知識や経験を持つ「専任技術者(営業所技術者)」を、各営業所に専任で置く必要があります。
専任技術者は、国家資格や10年以上の実務経験を持つ者がなれます。実務経験で専任技術者になるには、契約書や請求書などを集めて工事をした実績を申請において証明します。
専任技術者になるための国家資格や、指定学科など詳細を以下の記事で解説しています。
「契約書」「請求書」などは廃棄しないでください
実務経験の証明には「契約書」「請求書」などを提出します。
以前に、20年以上の個人事業主の経験がある尼崎の事業者様の相談を受けたとき、数年分の請求書を廃棄していたことが判明して手続きを見送ったことがありました。
将来的に許可の取得を検討されている方は、「契約書」「請求書」などを捨てないようにご注意ください。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たせるかどうかが、建設業許可の申請で最も高い壁であると言っても過言ではありません。これらを証明するためには多くの書類の収集・作成が必要です。
3.財産的基礎(500万円要件など)が基準を満たす
一般建設業の許可を取得するには、以下の財産要件を満たす必要があります。
以下のいずれかを満たせばOKです。
- 自己資本の額が500万円以上
- 直近の決算書(確定申告書)の純資産合計の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか
工事は長い期間に亘って行われることもあります。また一般的に支払いは工事が完了してからなので、資金力は建設業にとって重要なため財産の要件も設けられています。
4.社会保険等へ適切に加入している
社会保険等とは、具体的には「社会保険」「厚生年金保険」「雇用保険」です。
以前は社会保険は建設業許可の要件とされていませんでした。法改正により、現在は会社の条件に求められる社会保険等に適切に加入していることが要件とされています。
尼崎に多い一人親方や小規模事業者の方はご参考にしてください。
| 社会保険 | 労働保険 | ||||
| 組織 | 人数 | 年金 | 医療保険 | 労災保険 | 雇用保険 |
| 法人 | 一人以上 (労働者) | 厚生年金 | 健康保険 保険組合 | 加入 | 加入 |
| 役員のみ | 厚生年金 | 健康保険 保険組合 | 特別加入 | – | |
| 個人事業主 | 5人以上 | 厚生年金 | 健康保険 保険組合 | 加入 | 加入 |
| 1〜4人 | 国民年金 | 国民健康保険 保険組合 | 加入 | 加入 | |
| 一人親方 | 国民年金 | 国民健康保険 保険組合 | 特別加入 | – | |
5.欠格要件に該当しない
破産者や過去に行政処分を受けた方、暴力団と関係を持つ方などは要注意です。
欠格要件に該当すると許可を受けられません。欠格要件は以下の1および2です。
- 許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合
- 法人や、法人の役員(個人の場合は事業主または支配人)が以下の項目に該当
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する企業
欠格要件は警察署と連携して徹底的に調査されます。
審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると申請が取り下げられ、手数料も戻ってきません。
事前確認を十分にしておきましょう。
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尼崎の事業者の申請窓口
尼崎市に営業所を置く建設業者は、阪神南県民センターに許可の申請をします。
| 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |
尼崎市で建設業許可を取るまでの流れと期間
尼崎で建設業許可を取る場合、事前の準備や確認から含めて概ね3ヶ月で取れれば順調と言えるでしょう。
以下のような流れで進めることが多いです。
事前確認・要件チェック
経営経験の有無、資格の有無など許可要件に関する情報をお聞きします。
この時点で許可の取得が無理と判断された場合でも、要件を満たすための活動が明確になり、最短での取得を目指せます。
書類収集と作成
決算書(確定申告書)、資格者証、請書や請求書などの書類を集めて申請書類を作成していきます。
STEP2までで、2ヶ月くらい見込んでおくと良いと思います。
申請から許可が下りるまでの目安期間
兵庫県の建設業許可の標準審査期間は、30〜45日(土日祝を除く)です。
書類の補正などが入ると延びる場合もあります。
許可取得後に必要な手続き
許可の取得後に義務となる手続きが生じます。
毎年の義務:決算変更届
決算変更届は決算日から4ヶ月以内に提出が必要です。
更新申請:5年ごと
許可の期限は5年間です。5年ごとに許可の更新手続きが必要です。
よくある質問(Q&A)
尼崎市で建設業許可を取得するにはどこへ申請しますか?
阪神南県民センター(西宮土木事務所)の建設業課に申請します。
JR西宮駅の近くにあります。事前に場所を把握しておいてください。
建設業許可の取得はギリギリでも間に合いますか?
少なくとも2ヶ月くらいは見込んでおいてください。
どう頑張っても短くできない審査期間(尼崎市は30〜45日)がありますので、早めの準備が大切です。
更新や業種追加も相談できますか?
もちろんです。
更新手続き、決算変更届、業種の追加などお気軽にお問い合わせください。
尼崎市以外の申請も受けていますか?
はい。西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市など阪神地域を中心に対応しています。
大阪での手続きも実績がございますので、お気軽にご相談ください。
建設業許可を取るべきか迷っています。相談だけでもできますか?
もちろん可能です。許可が必要かどうか、要件を満たしているかなど、申請前のご相談も承っています。
行政書士に建設業許可の申請代行を依頼するメリット
工事で忙しい事業者の皆様が空いた時間に許可の要件確認と書類の収集・作成をすることは大きなご負担になるでしょう。なにより、書類の作成は建設業者様の本業ではありません。建設業の皆様には、得意な工事でしっかりとお稼ぎいただいて人々の社会生活の基盤づくりにご活躍いただきたいというのが弊所の願いであります。
許可を取りたいとお考えの方で、「要件を満たすかを確認したい」「書類がこれで良いか聞きたい」などの段階でも構いませんので、お気軽にお問合せください。
建設業許可について、さらに知りたい方へ
その他にも変更届や、経営事項審査、入札参加資格審査などにも対応しています。
お気軽にご相談ください。
「必要な書類を聞きたい」「何から手をつければ良いかわからない」でもOKです。
お気軽にお声がけください。
24時間受付可能です。内容を確認し、担当からご連絡を差し上げます。
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