【兵庫県建設業許可】申請に必要な書類と手続きを解説|尼崎市対応

建設業許可の取得には多くの書類が必要となり、手続きも複雑です。
本記事では、申請に必要な書類の一覧や記載例、申請の流れ、注意点などをわかりやすく解説します。兵庫県独自のポイントや最新の法改正にも対応し、初めての方でも安心して手続きを進められるようサポートします。
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兵庫県 建設業許可申請の基本情報
建設業許可申請には、申請書本体だけでなく、証明書など様々な添付書類が必要です。
建設業許可の申請は、国の基準に準じつつ、地方独自の運用や提出先、書類の様式などのローカルルールがあります。兵庫県でも同様です。
申請区分(新規・更新・業種追加など)や申請者の形態(個人・法人)によっても必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
また、令和6年以降の法改正により、提出書類や手続きの一部が変更されています。
本記事では、兵庫県で建設業許可を取得するために必要な書類やポイントを総まとめで解説します。
兵庫県知事許可とは
建設業許可制度は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる国の制度です。
許可には知事許可と国土交通大臣許可の2種類があり、営業所の所在地や事業規模によって申請先が異なります。
・知事許可と大臣許可の違い

知事許可は、営業所が一つの都道府県のみにあるときに必要です。
大臣許可は、営業所が複数の都道府県にあるときに必要です。
兵庫県の申請窓口一覧
大臣許可の申請先
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
兵庫県知事許可の申請先
管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |
姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |
豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |
丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |
・申請の基本的な流れ

申請の流れは、必要書類の準備→申請書の作成→申請(窓口または電子)→審査→許可証の交付というステップです。
申請書は、正本1部と副本2部を提出してください。
正本は原本、副本は正本のコピーで構いません。
事前に必要な書類や手続きについて、管轄の窓口問い合わせることをお勧めします。
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建設業許可申請書の様式と入手・ダウンロード方法
兵庫県で建設業許可を新規で申請するときは、以下の申請様式が必要です。さらに、要件を満たすことを証明する各種証明書(登記簿謄本や確定申告書など)や裏付け資料を添付します。
兵庫県の申請様式は、こちらからダウンロードできます。
ダウンロード
申請様式一覧
様式番号 | 様式名 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 | ◯ | ◯ |
第1号 | ・別紙1 役員の一覧表 | ◯ | |
第1号 | ・別紙2(1) 営業所一覧表 | ◯ | ◯ |
第1号 | ・別紙4 専任技術者一覧表 | ◯ | ◯ |
第2号 | 工事経歴書 | ◯ | ◯ |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◯ | ◯ |
第5号 | 使用人数 | ◯ | ◯ |
第6号 | 誓約書 | ◯ | ◯ |
第7号 | 常勤役員等証明書 | ◯ | ◯ |
第7号 | ・別紙 常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
第7号の2 | 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |
第7号の2 | ・別紙1 常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
第7号の2 | ・別紙2 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 | △ | △ |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ◯ | ◯ |
第8号 | 営業所技術者等証明書 | ◯ | ◯ |
第9号 | 実務経験証明書 | △ | △ |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業) | △ | △ |
第11号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ◯ | ◯ |
第13号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | △ | △ |
第14号 | 株主調書 | ◯ | |
第15号 | 貸借対照表(法人用) | ◯ | |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | ◯ | |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | ◯ | |
第17号の2 | 注記表(法人用) | ◯ | |
第17号の3 | 附属明細表(法人用) | △ | |
第18号 | 貸借対照表(個人用) | ◯ | |
第19号 | 損益計算書(個人用) | ◯ | |
第20号 | 営業の沿革 | ◯ | ◯ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | △ | △ |
第20号の3 | 主要取引先金融機関名 | ◯ | ◯ |
◯:必須の書類
△:該当する場合に提出

法人が申請する場合のポイント
役員の一覧表
「経営業務の管理責任者」に当たる人を除く、役員について記載します。
氏名は住民票と同じ記載になるよう、漢字の間違いなどに気をつけてください。
なお、監査役は役員に含まれません。
常勤役員等の略歴書、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
各書類の下段にある「賞罰」の欄には、過去の賞罰について記載します。
具体的には過去の犯罪歴(禁錮刑、罰金刑、懲役刑)等を正直に記載してください。前科があるのに偽って「なし」と記載すると、許可を受けられない恐れがあります。過去の犯罪歴等について行政庁と警察署が協力して調査するためバレます。
前科があったとしても審査において不利益を受けることはありません。
繰り返しになりますが、正直に記載してください。
健康保険等の加入状況
法人は社会保険への加入義務のある事業者です。
「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)」または「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(写し)」を提出します。
「全国土木建築国民健康保険組合」「兵庫県建設国民健康保険(建設国保)」等の組合保険に加入している場合
健康保険は「適用除外」となります。「国民健康保険の被保険者証の写し」または加入証明書を提出してください。
注記表
注記表は、損益計算書、貸借対照表に付属する資料です。
中小企業の場合、作成されていないことが多いでしょう。以下の記載要領を参考にして税理士さんと相談して作成してください。
附属明細書
附属明細書は注記表と同様、損益計算書、貸借対照表に付属する資料です。
附属明細書は以下のいずれかに該当する株式会社が提出します。
- 資本金の額が1億円超であるもの
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
このとおり、規模の大きな会社しか提出する必要はありません。
その他
定款、履歴事項全部証明書に関する注意点
定款
事業目的に「建設業に関する事業」が記載されているかどうかを確認してください。
「とび、土木、コンクリート工事業」など、工事をすることが明確にわかるように記載しましょう。
記載がない場合や、不明瞭な場合は、登記の手続きが必要です。
履歴事項全部証明書
取締役の重任1について確認してください。重任後に登記されていないと許可が取れません。
常勤役員、専任技術者、営業所の証明に関する書類
兵庫県で建設業許可の常勤役員、専任技術者、営業所に関連する資料は以下の通りです。
対象 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
常勤役員 | ・経営経験を証明する書類 ✅ 個人事業主としての経験:確定申告書 ✅ 法人役員としての経験:履歴事項全部証明書 | |
・建設業を営んでいたことを証明する書類勤めていた(経営していた)会社が ✅ 建設業許可をもっていた:許可通知書、許可申請書(控え)、決算変更届など ✅ 建設業許可をもっていなかった:請負契約書、注文書、請書、請求書など | 契約書や領収書などは、取得する業種の工事をしたことが記載されていること | |
・常勤性を証明する書類 健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の場合)、所得税確定申告書の写し(個人の場合)など | ||
専任技術者 | ・資格を証明する書類 合格証、免許証の写し | |
・実務経験を証明する書類 請負契約書、注文書、請書、請求書決算変更届(受付員あり)と当該業種の工事経歴書 | 契約書や領収書などは、取得する業種の工事をしたことが記載されていること | |
・学歴を証明する書類 卒業証明書、履修科目証明書 | ||
営業所 | ・使用権限を証明する書類 ✅ 自社所有の場合:以下のいずれか一つ 不動産(家屋)の登記簿謄本、固定資産(家屋)評価証明書、固定資産税納税通知書 ✅ 賃貸の場合:賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書、賃貸料領収書 | |
・使用実態を証明する書類 写真:外観、入り口付近、看板、ポスト、事務室・応接室の内部など 平面図(必要な場合) | ||
・事業活動を証明する書類 ✅ 法人の場合:法人市町民税納税証明書、法人事業税納税証明書 ✅ 個人の場合:個人事業税納税納税済領収書、個人事業税納税証明書 ✅ 新規設立で第1決算期が未到来の場合:県税事務所受付印のある「法人設立(支店等設置・県外転入)届」「個人事業の開業・廃業等届出書」 |
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建設業許可の取得後に必要な手続きについて
建設業許可の期限と更新手続きの期間
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
また、更新するためには毎年の決算変更届が必要です。決算変更届が提出されていないと更新できません。忘れずに手続きしてください。
更新申請の手続き期間
有効期間が満了する日の90日前〜有効期間の30日前まで
更新に必要な書類について
様式番号 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
様式第1号 建設業許可申請書 | ◯ | ◯ |
別紙1:役員等の一覧表 | △ | – |
別紙2(2):営業所一覧表(更新) | ◯ | ◯ |
別紙3:収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄 | ◯ | ◯ |
別紙4:営業所技術者一覧表 | ◯ | ◯ |
様式第6号誓約書 登記されていなことの証明書 身分証明書 | ◯ | ◯ |
様式第7号 常勤役員等証明書 | ◯ | ◯ |
別紙:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
様式第7号の2 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |
別紙1:常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
別紙2:常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 | △ | △ |
様式第7号の3 健康保険等の加入状況 | △ | △ |
様式第11号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |
様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | △ | △ |
様式第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | ◯ | ◯ |
様式第14号 株主(出資者)調書 | ⬜︎ | ⬜︎ |
登記事項証明書(商業登記) | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第20号 営業の沿革 | ◯ | ◯ |
様式第20号の2 所属建設業者団体 | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第20号の3 主要取引先金融機関名 | ⬜︎ | ⬜︎ |
様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書 | △ | △ |
◯:必須の書類
△:該当する場合に提出
⬜︎:変更がなければ省略可能
5年ごとの更新の間に申請事項に変更があったときは変更届が必要です。届出を怠ると処分を受ける恐れもありますので、適切に手続きをしましょう。


建設業許可の決算報告に必要な書類
決算変更届は、許可業者が毎年報告する必要のある義務です。提出を怠ると、更新ができません。
忘れずに手続きしてください。
書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
変更届出書 | ◯ | ◯ | |
工事経歴書 | ◯ | ◯ | |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◯ | ◯ | |
貸借対照表 | ◯ | ◯ | |
損益計算書、完成工事原価報告書 | ◯ | ||
損益計算書 | ◯ | ||
株主資本等変動計算書 | ◯ | ||
注記表 | ◯ | ||
附属明細表 | ◯ | 以下のいずれかに該当する場合に提出 ・資本金が1億円を超える ・直前決算の貸借対照表の負債の合計が200億円以上である株式会社のみ必要 | |
事業報告書 | ◯ | 株式会社のみ | |
法人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本) | ◯ | ||
個人事業税の納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本) | ◯ | ||
使用人数 | ⬜︎ | ⬜︎ | |
建設業法令3条に規定する使用人の一覧表 | ⬜︎ | ⬜︎ | |
定款の写し | ⬜︎ | ||
健康保険等の加入状況 | ⬜︎ | ⬜︎ | 従業員のみの変更があったとき 社会保険、雇用保険の「加入状況」に変更があった場合は、変更届が必要 |
決算変更届についてはこちらで解説しています。また、提出書類の工事経歴書は書き方が複雑なので別で詳しく解説しています。


建設業許可の申請費用と処理期間
兵庫県の申請手数料
区分 | 手数料 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ、特定のみ:9万円 一般 + 特定:18万円 |
許可換え新規 ・大臣許可 → 兵庫県知事許可 ・他の都道府県知事許可 → 兵庫県知事許可 | 一般のみ、特定のみ:9万円 一般 + 特定:18万円 |
般・特新規 一般 → 特定 特定 → 一般 | 一般のみ、特定のみ:9万円 |
業種追加 | 一般のみ、特定のみ:5万円 一般 + 特定:10万円 |
更新 | 一般のみ、特定のみ:5万円 一般 + 特定:10万円 |
標準処理期間
兵庫県の建設業許可の標準処理期間は約2ヶ月です。
これは、審査書類に不備がなく補正が不要な場合の期間です。また、申請の時期によっても変動することがあります。余裕を持って申請することをお勧めします。
行政書士による建設業許可申請代行サービス
ご覧いただいた通り、許可申請には多くの書類作成と要件に合う書類の準備など専門的な知識が必要です。
手続き全てをまるっと依頼することで、書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。
費用を抑えたい方は、有料相談で必要書類を質問したり、必要書類の一部(工事経歴書など)だけを作成依頼するなどの活用もできます。
必要な資料の収集からデータの変換、そして独特な登録作業まで、多大な時間と手間を要します 。
弊所では建設業許可の申請手続きの代行を受けております。手続きにおいてご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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まとめ
建設業許可は複雑な要件の理解と、書類の作成・収集に大きな手間と時間を要します。
まずは要件を満たすかどうかを確認し、証拠となる書類の収集を進めてください。
要件や必要書類がわからない場合は後回しにせずに、申請の窓口や行政書士に問い合わせることをお勧めします。
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- 取締役の任期満了後も、引き続き同じ人が取締役に就任すること。 ↩︎