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      【兵庫県・尼崎】建設業許可は一人親方でも取れる?5つの絶対条件と「丸投げ」のメリットを専門家が解説

      兵庫県の建設業許可の申請に必要な書類と手続きを解説した記事のアイキャッチ
      石野享
      いしの行政書士事務所 代表
      前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

      尼崎市や西宮市など阪神エリアで活動される一人親方・下請け業者の皆様へ。

      ✅ 元請けから許可を取るように言われた

      ✅ 工事金額が500万円に近づいてきた

      ✅ もっと規模の大きな工事を受注したい

      このようなことでお悩みではありませんか?

      しかし、いざ兵庫県の手引きを読んでみると専門用語が多く、「結局、自社でも取れるのだろうか?」と悩まれてしまう方も多いのではないでしょうか。

      そこで今回は、兵庫県で建設業許可を取るために「絶対にクリアしなければならない5つの条件」について、実務のポイントを交えながらわかりやすく解説いたします。

      このページでわかること

      建設業許可に必要な5つの要件
      許可申請の流れ
      許可取得後の手続き


      「うちの会社(一人親方)でも許可って取れる?」←この疑問にお答えします!

      【お電話・LINEでのご相談について】

      「元請けに言われたけど、何から手をつければいいかわからない…」 「10年前の書類なんて残ってないけど大丈夫?」 そんな、現場の「リアルな悩み」をそのままぶつけてください。 今の状況をお聞きして、「取れる・取れない」「何が必要か」をズバリ診断します。

      ※しつこい営業は一切しませんので、現場の移動中などにスマホからお気軽にご連絡ください!

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      目次

      そもそも、どんな時に建設業許可が必要なの?

      結論から申し上げますと、「1件の請負代金が税込500万円以上の工事」を請け負う場合は元請・下請に関わらず許可の取得が必要となります。

      (※建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)

      「うちは下請だから関係ないのでは」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、ご注意ください。無許可で規定以上の工事を請け負ってしまうと、建設業法違反として厳しい処分の対象となる可能性があります。

      【一つでも当てはまったら、要注意!今すぐプロに診断を】 

      ✅ 過去10年の請求書や契約書が、すべては残っていない

      ✅ 確定申告を適当に済ませてしまった年がある

      ✅ 一人親方で、社会保険のルールがよくわからない

      ✅ そもそも、自分が「経営経験5年」に当てはまるのか自信がない

      ※一つでも当てはまる場合、ご自身で役所に行っても「門前払い」になる可能性が高いです。まずは当事務所の無料の「許可取得の可能性診断」をご利用ください。

      建設業許可を取るための「5つの絶対条件」

      5つの要件を表したインフォグラフィック

      1. 経営のプロがいること(経営業務の管理体制・経管の要件)

      建設業の経営について、十分な経験を持つ方がいることが求められます。基本的には、「会社の常勤役員」や「個人事業主」として、建設業の経営経験が5年以上ある方がいらっしゃれば要件を満たします。

      2. 資格や経験を持った技術者がいること(専任技術者の配置)

      営業所ごとに、フルタイムで勤務する「専任の技術者」を配置するルールがあります。この技術者になるためには、以下のいずれかを満たしている必要があります。

      • 施工管理技士などの国家資格を持っている
      • 大学や高校の指定された学科を卒業し、一定の実務経験がある
      • 10年以上の実務経験がある

      もし「10年以上の実務経験」で証明しようとする場合、過去10年分の契約書や請求書を収集する必要があるため、準備に根気と時間が必要になることが多いです。また、書類が足りなかったとして諦めるケースもしばしばあります。

      3.資金力があること(財産的基礎または金銭的信用)

      工事を最後まで適切にやり遂げるための「資金力」も確認されます。

      一般建設業の場合、具体的に「自己資本が500万円以上ある」か、「金融機関の口座に500万円以上の残高がある」ことの証明が必要です。創業したばかりの企業であっても、銀行の残高証明書等で500万円以上の資金が確認できれば要件をクリアできます。

      条件証明方法
      自己資本の額が500万円以上直近の決算書の「純資産合計」の額が500万円以上
      500万円以上の資金を調達する能力500万円以上の金額が記載された残高証明書

      4. 社会保険に加入していること(適切な社会保険への加入)

      ここは非常に重要なポイントです。令和2年10月の法改正により、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが許可の絶対条件となりました。 兵庫県の審査においても、保険料の領収書や標準報酬決定通知書などの提出が必要です。

      「適用事業所だけれども社会保険には入っていない」という状態では許可を取得することはできません。
      下表を参考にして、適切に社会保険等へ加入してください。

      社会保険労働保険
      組織人数年金医療保険労災保険雇用保険
      法人一人以上(労働者)厚生年金健康保険保険組合加入加入
      役員のみ厚生年金健康保険保険組合特別加入
      個人事業主5人以上厚生年金健康保険保険組合加入加入
      1〜4人国民年金国民健康保険保険組合加入加入
      一人親方国民年金国民健康保険保険組合特別加入

      5. 誠実に仕事ができること(誠実性に関する要件)

      工事の請負契約に関して、詐欺や脅迫といった不正な行為や、不誠実な行為をしないことが条件です。過去に建設業法に違反していたり、暴力団などの反社会的勢力と関わりがある場合は、当然ながら許可を受けることはできません。

      一番のハードルは「書類の準備」です

      【注意!】自分で申請する場合の落とし穴 

      「過去10年分の請求書」をかき集め、何度も県民局の窓口へ通う必要があります。審査担当者からの厳しい指摘で何度も書類を書き直し、「結局、睡眠時間を削って作業しヘトヘト。早めに頼んでおけばよかった…」と後悔する親方さんが後を絶ちません。

      忙しい親方さんは、現場に集中してください! 面倒な役所とのやり取りや書類作成は、当事務所が「丸投げ」で承ります。

      「5つの条件はクリアできている!」と思っても、実務上もっとも大変なのは「要件を満たしていることを客観的に証明する書類を集めること」です。兵庫県の審査では、経験や常勤性を証明するために、次のような書類を多数準備しなければなりません。

      • 過去数年〜10年分の工事請負契約書や請求書の控え
      • 健康保険証や年金の記録(常勤の証明)
      • 確定申告書や決算書
      • 営業所の写真や賃貸借契約書

      兵庫県の申請様式のダウンロード

      ※ご自身で申請される方へ:書類の不備で何度も役所に足を運び、結局諦めたというご相談が急増しています。お急ぎの方は代行をご検討ください

      兵庫県の申請様式は、兵庫県のダウンロードページから取得できます。

      様式一覧
      スクロールできます
      様式番号様式名法人個人
      第1号 建設業許可申請書
      第1号・別紙1
      役員の一覧表
      第1号・別紙2(1)
      営業所一覧表
      第1号・別紙4
      専任技術者一覧表
      第2号工事経歴書
      第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
      第5号使用人数
      第6号誓約書
      第7号常勤役員等証明書
      第7号・別紙
      常勤役員等の略歴書
      第7号の2常勤役員等を直接補佐する者の証明書
      第7号の2・別紙1
      常勤役員等の略歴書
      第7号の2・別紙2
      常勤役員等を直接補佐する者の略歴書
      第7号の3健康保険等の加入状況
      第8号営業所技術者等証明書
      第9号実務経験証明書
      第10号指導監督的実務経験証明書(特定建設業
      第11号建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
      第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
      第13号建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
      第14号株主調書
      第15号貸借対照表(法人用)
      第16号損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
      第17号株主資本等変動計算書
      第17号の2注記表(法人用)
      第17号の3附属明細表(法人用)
      第18号貸借対照表(個人用)
      第19号損益計算書(個人用)
      第20号営業の沿革
      第20号の2所属建設業者団体
      第20号の3主要取引先金融機関名

      :必須の書類

      △:該当する場合に提出

      兵庫県(尼崎・西宮など)の提出窓口と審査にかかる期間

      許可申請のフロー

      申請の窓口(県民局、土木事務所一覧)

      兵庫県は広いので、地区ごとに提出先が異なります。
      以下に申請の窓口一覧を示していますので参考にしてください。

      スクロールできます
      管轄地区審査担当課所在地電話番号
      神戸市神戸県民センター
      神戸土木事務所 建設業課
      〒653-0055
      神戸市長田区浪松町3-2-5
      078-737-2194/2195
      078-737-2399
      尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
      西宮土木事務所 建設業課
      〒662-0854
      西宮市櫨塚町2-28
      0798-39-1543/1545
      0798-23-7790
      伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
      宝塚土木事務所 建設業課
      〒665-8567
      宝塚市旭町2-4-15
      0797-83-3213/3193
      0797-86-6571
      明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
      加古川土木事務所 建設業課
      〒675-8566
      加古川市加古川町寺家町
      天神木97-1
      079-421-9231/9405
      079-421-1213
      西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
      加東土木事務所 まちづくり建築課
      〒673-1431
      加東市社字西柿1075-2
      0795-42-9408/9409
      0795-42-6422
      姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
      姫路土木事務所 建設業課
      〒670-0947
      姫路市北条1-98
      079-281-9566/9562
      079-281-9910
      豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
      豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
      (豊岡総合庁舎)
      〒668-0025
      豊岡市幸町7-11
      0796-26-3756
      0796-24-5593
      丹波篠山市、丹波市丹波県民局
      丹波土木事務所 まちづくり建築課
      〒669-3309
      丹波市柏原町柏原668
      0795-73-3862/3863
      0795-72-4596
      洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
      洲本土木事務所 まちづくり建築課
      〒665-0021
      洲本市塩屋2-4-5
      0799-26-3246/3248
      0799-24-4513

      申請書は、正本1部と副本2部を提出してください。正本は原本、副本は正本のコピーで構いません。
      窓口では申請に必要な書類が揃っているかをチェックされ、問題がなければ審査に進みます。

      審査期間は?

      兵庫県の建設業許可の標準審査期間は30〜45日です。

      しかし、書類の不備や要件への疑義があると補正の指示があり審査期間が伸びます。
      もしも重大な問題が見つかると、最悪の場合は申請の取り下げとなり許可が取れないばかりか、申請費用も戻ってきません。

      事前に十分確認してから申請を進めてください。


      よくある質問(FAQ)

      建設業の許可を受けるための主な要件は何ですか?

      主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

      • 経営業務の管理を適正に行う体制:5年以上の経営経験を持つ常勤役員等を置くことなど。
      • 専任技術者の配置:営業所ごとに、資格や実務経験(原則10年以上)を持つ技術者を置くこと。
      • 適切な社会保険への加入:健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が必須です(適用除外を除く)。
      • 誠実性:請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
      • 財産的基礎:一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または資金調達能力があること 。

      10年の実務経験で専任技術者になる場合、どのような書類が必要ですか?

      「実務経験の内容」と、その期間の「常勤性」を証明する資料が必要です。

      • 経験内容の証明:必要期間分(10年分)の工事請負契約書、注文書、請求書など。
      • 常勤性の証明:実務経験期間すべての確定申告書(個人の場合)健康保険被保険者証、または年金事務所発行の被保険者記録照会回答票など。

      健康保険証が廃止されましたが、常勤性の確認はどうすればよいですか?

      以下の書類を提出します。

      • 被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)
      • 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
      • 確定申告書(役員報酬明細を含むもの)

      営業所に固定電話は必要ですか?携帯電話ではダメですか?

      結論:法令上は必須ではありませんが、実務上は「固定電話の設置」が求められます。

      理由は、営業所がその場所に物理的に存在し、実体があることを証明する「信用の担保」となるためです。


      まとめ:悩んだら専門家である行政書士へご相談を

      建設業許可を取得すれば、企業の社会的信用が向上し、事業の幅も大きく広がります。しかし、ご自身で条件を確認し、過去の書類をかき集め、役所と何度もやり取りをするのは、日々の業務の合間に行うには非常に負担が大きいのではないでしょうか。

      そのような時は、無理をせずに法務手続の専門家である「行政書士」へご依頼いただくのが確実な選択です。

      「自社は許可を取れるだろうか?」「手続きの準備でつまずいてしまった」といったご不安があれば、ぜひお早めに行政書士までご相談ください。

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