建築一式工事とは?許可が必要なケースや専任技術者の要件を兵庫県の行政書士が解説

建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
本ページでは「建築一式工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。
建築一式工事とはどんな工事?
庁舎、学校、病院などの公共施設やマンション、ホテル、ビル、個人邸などの民間施設を作るための工事です。
以下の工事を請負うときに許可が必要となります。
- 請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事または延床面積が150m2以上の木造住宅
元請の立場として、他の専門工事(とび・土工工事、電気工事、内装工事など)を統括して建物を建築することが基本的な形です。
ちなみに、告示では以下のように記載されています。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
建築一式工事の専任技術者になるには
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格をいかに示します。
一般建設業
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
特定建設業
【技能検定】
- 1級建築施工管理技士
【建築士法】
- 1級建築士
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
一方で、特定建設業の専任技術者には実務経験が認められません。これは、建築工事業が「指定建設業」に該当し、総合的で高度な施工技術が求められるためです。
学歴
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 建築学又は都市工学に関する学科

よくある質問
建築一式工事の許可を取れば、どんな工事でも可能ですか?
いいえ、それぞれの業種の許可が必要です。
「一式」と聞くとすべてに対応しているように見えますがそうではありません。建築一式工事の許可は「建物全体を統括して施工するための許可」です。
電気工事や管工事などを自社で施工する場合は、それぞれの業種の許可が必要になる場合があります。
建築一式工事と大工工事の違いは何ですか?
建築一式工事は建物全体の工事を総合的に管理・施工する工事です。
一方、大工工事は木材の加工や取付などを行う専門工事です。
リフォーム工事でも建築一式工事の許可は必要ですか?
工事内容によります。
内装工事や塗装工事など専門工事に該当する場合は、それぞれの業種の許可で対応できることがあります。元請けとして総合的に建てる場合は建築一式工事が必要になることもあります。
建築一式工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
建築一式工事の専任技術者は実務経験だけでもなれますか?
一般建設業であれば、10年以上の実務経験で要件を満たせる場合があります。
ただし特定建設業では原則として国家資格が必要です。
建築一式工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が建築工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- リフォーム工事をするには建築工事の許可が必要か
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など兵庫県内で建築工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。
