建築一式工事とは?許可が必要なケースや専任技術者の要件を兵庫県の行政書士が解説

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    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建築一式工事は、庁舎、学校、病院などの公共施設や、マンション、ホテル、ビル、個人邸などの民間施設を作るための工事です。

    元請の立場として、他の専門工事(屋根工事、電気工事、内装工事など)を統括して建物を建築することが基本的な形です。

    建設業法上は、建築一式工事業は以下のように定義されています。

    総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    目次

    尼崎で建築一式工事業の建設業許可を検討している方へ

    弊所がある尼崎市には住宅、マンション、工場、商業施設などさまざまな建物があり、建築一式工事を行う事業者の方も多くいらっしゃいます。

    建築一式工事で建設業許可が必要になるかは、請け負う工事の内容や金額によって異なります。許可取得を検討されている方は、まず要件を確認しておくことが大切です。

    尼崎で建設業許可を取得する流れや窓口については、こちらの記事で詳しく解説しています。

    関連記事:尼崎で建設業許可を取るには

    建築一式工事と他業種との違い

    建築一式工事と大工工事の違い

    建築一式工事は建物全体の工事を総合的に管理・施工する工事です。

    一方、大工工事は木材の加工や取付などを行う専門工事です。

    関連記事:大工工事とは

    建築一式工事と内装仕上工事の違い

    内装仕上工事は、建物のクロス(壁紙)や床、天井などの仕上を行う工事です。

    一方、建築一式工事は内装工事、電気工事などの専門工事を総合的に管理・施工する工事です。

    関連記事:内装仕上工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    建築一式工事の許可が必要になるケース

    建築一式工事業を営む場合で、1件1,500万円以上(税込)の工事または延床面積が150m2以上の木造住宅の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    上記以外の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

    関連記事:無許可で建設工事を請け負った場合の罰則・監督処分

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    許可取得後も手続きが必要です

    建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。

    提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。

    関連記事:

    建築一式工事の専任技術者になるには

    必要な資格

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格をいかに示します。

    一般建設業

    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(建築)
    • 1級建築士
    • 2級建築士

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士

    【建築士法】

    • 1級建築士

    実務経験

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    一方で、特定建設業の専任技術者には実務経験が認められません。これは、建築工事業が「指定建設業」に該当し、総合的で高度な施工技術が求められるためです。

    指定学科

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 建築学又は都市工学に関する学科

    よくある質問

    建築一式工事の許可を取れば、どんな工事でも可能ですか?

    いいえ、それぞれの業種の許可が必要です。

    「一式」と聞くとすべてに対応しているように見えますがそうではありません。建築一式工事の許可は「建物全体を統括して施工するための許可」です。

    電気工事や管工事などを自社で施工する場合は、それぞれの業種の許可が必要になる場合があります。

    建築一式工事と大工工事の違いは何ですか?

    建築一式工事は建物全体の工事を総合的に管理・施工する工事です。

    一方、大工工事は木材の加工や取付などを行う専門工事です。

    リフォーム工事でも建築一式工事の許可は必要ですか?

    工事内容によります。

    内装工事や塗装工事など専門工事に該当する場合は、それぞれの業種の許可で対応できることがあります。元請けとして総合的に建てる場合は建築一式工事が必要になることもあります。

    建築一式工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    建築一式工事の専任技術者は実務経験だけでもなれますか?

    一般建設業であれば、10年以上の実務経験で要件を満たせる場合があります。

    ただし特定建設業では原則として国家資格が必要です。

    建築一式工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が建築工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • リフォーム工事をするには建築工事の許可が必要か

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など兵庫県内で建築一式工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

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