兵庫県建設業許可「大臣・知事」の違いは?「一般・特定」と併せて解説

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    安全管理と品質管理が重要視される医療機器メーカーでの経験は、建設業者をサポートする上でも活かせると確信しています

    「建設業の許可はややこしい!」と思う方はいるのではないでしょうか。
    許可は大きく分けて以下の3つに分類できます。

    1. 請負金額による分類
      「一般建設業」「特定建設業」
    2. 営業所の設置場所による分類
      「知事許可」「国土交通大臣許可」
    3. 建設工事の種類による分類
      「とび・土工工事」「建築工事」など

    自分がどの許可を取るかを判断するための基礎知識です。
    ひとつひとつ確認していきましょう。

    目次

    建設業許可の基礎知識|種類の全体像

    建設業許可とは?目的と必要性

    建設業許可は必ず取得しなければならないものではありません。

    では、建設業法は何のためにあるのでしょうか。
    建設業法第1条では以下のように述べられています。

    建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    つまりは、「いい加減な業者がのさばらないようにして発注者を守り、公共の福祉が正しく発展していくようにしよう」という感じでしょうか。

    建設業は住居や施設、道路、インフラなど、人々の生活に深く関わるので、業者の技術はもちろん健全性も高く求められるでしょう。

    建設業許可が必要な業務や工事の範囲

    「無許可で工事をして逮捕」と報道されることがあります。
    建設業許可はどんなときに必要なのでしょうか。

    請け負う工事が、建築一式工事か、それ以外かで許可が必要な要件が変わります。

    スクロールできます
    工事の種類条件
    建築一式工事以外請負代金の額が、500万円以上の工事
    ・税込の価格
    ・注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる
    建築一式工事・請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
    または
    ・延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)

    この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。

    軽微な工事しか請けないから許可は必要ない?

    「うちは500万円以上の工事はしないから建設業許可は必要ない。」と思われる方もいると思います。

    発注者や元請け業者は下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかを重要視しています。集客のひとつとして許可の取得をご検討ください。

    もちろん、許可の維持には労力がかかります。許可を取らないことも一つの選択です。その場合は請負金額に注意してください。

    建設業許可の主な種類を理解する

    冒頭でも説明した通り、建設業許可の種類は以下の3種類に分けられます。

    1. 請負金額による分類
      「一般建設業」「特定建設業」
    2. 営業所の設置場所による分類
      「知事許可」「国土交通大臣許可」
    3. 建設工事の種類による分類
      「とび・土工工事」「建築工事」など

    一般建設業と特定建設業の違いとは

    一般建設業と特定建設業とは何か。
    結論から言いますと、特定建設業に該当しないものが一般建設業です。

    では先に、特定建設業の規定を確認しましょう。

    特定建設業とは

    元請工事で、下請業者に発注する代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)のときは、特定建設業が必要です。

    • 元請であること
    • 下請契約を結ぶこと
    • 下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)であること

    一般建設業とは

    一般建設業は「特定建設業に該当しないもの」です。上記の条件以外の工事はすべて一般建設業の許可で請け負えます。

    以下は、よくある質問です。

    発注者から5,000万円以上の工事を直接請け負い、全て自社で施工するときは特定建設業が必要?

    特定建設業は一次下請けに発注する下請け総額が5,000万円以上のときに必要です。
    自社で全て施工する場合は、特定建設業は必要ありません。

    5,000万円以上の工事を請け負う場合は、必ず特定建設業の取得が必要?

    特定建設業の許可は元請けのときに必要です。
    下請で工事をするときは、5,000万円以上でも一般建設業許可でOKです。

    特定建設業と一般建設業は、請け負う金額だけでなく許可の要件も大きく異なります。主な違いは財産要件と、専任技術者1の要件です。

    ・財産要件

    スクロールできます
    許可の種類要件
    一般建設業以下のいずれかを満たせばOK。

    1.  自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上
    2.  500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか
    特定建設以下のすべてを満たす必要がある。

    1.  資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
    2.  欠損額が資本金の20%以下
    3.  流動比率75%以上

    許可要件の一つに資金力があります。
    上表の通り、特定建設業と一般建設業とではハードルの高さが全く異なることがわかります。

    ・専任技術者

    特定建設業の専任技術者は、ほぼすべて1級の国家資格が必要です。

    この通り、特定建設業には高い要件が求められますが、請けられる工事の額に制限がなく大きな収益を上げられます。

    弊所では建設業許可の申請代行をしております。

    許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

    初回は相談無料
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    大臣許可と知事許可

    大臣許可と知事許可は、営業所をどこに置くかで区分されます。

    大臣許可と知事許可の違い

    2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可が必要です。一方で、1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、知事許可が必要です。

    大臣許可と知事許可の模式図 

    営業所が兵庫県と大阪府の2つ以上の都道府県にあるA社は大臣許可が必要です。
    営業所が一つの都道府県だけにあるB社は知事許可が必要です。

    建設業法違反に注意

    営業所とは、ざっくり言えば契約を結ぶ場所です。
    県外で長期の工事があり、そこで部屋を借りたとします。休憩や荷物を置くだけであれば「営業所」には該当しません。

    しかし面倒だからと、そこで契約業務をしてしまうと営業所とみなされ、業法違反となりますので注意が必要です。

    知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県でしか工事できない?

    許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
    兵庫県知事の許可を受けた業者は大阪や滋賀県でも工事できます。

    申請先の違い

    大臣許可と知事許可は、許可申請の窓口が異なります。兵庫県の場合は次のとおりです。

    兵庫県の事業者は、下記の窓口に申請します。

    大臣許可

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

    国土交通省 近畿地方整備局

    知事許可

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    建設業29業種一覧

    建設工事の業種には一式業種と専門業種の、計29業種があります。

    建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。

    一式業種 2業種

    土木一式工事業

    建設一式工事業

    一式工事とは、大まかに言うと以下の専門工事を集めた工事とも言えるでしょう。

    例えば、住宅を1棟建てるときは地面の掘削や水道管、ガス管工事、屋根工事、内装工事など多くの工事の集合体です。このことから、一式工事の許可を取れば専門工事ができると勘違いされる方もいますが、専門工事を請けるときは個々の業種の許可が必要です。

    専門業種 27業種 

    大工工事業

    左官工事業

    とび・土工工事業

    石工事業

    屋根工事業

    電気工事業

    管工事業

    タイル・れんが・ブロック工事業

    鋼構造物工事業

    鉄筋工事業

    舗装工事業

    しゅんせつ工事業

    板金工事業

    ガラス工事業

    塗装工事業

    防水工事業

    内装仕上工事業

    機械器具設置工事業

    熱絶縁工事業

    電気通信工事業

    造園工事業

    さく井工事業

    建具工事業

    水道施設工事業

    消防施設工事業

    清掃施設工事業

    解体工事業

    建設業29業種の区分や工事例をこちらで詳しく解説しています。

    弊所では建設業許可の申請代行をしております。

    許可取得に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。

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    建設業許可取得後のポイント

    許可の有効期限と更新手続きの時期

    建設業許可は5年ごとの更新が必要です。

    許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。

    また決算変更届と言って、工事の経歴や財務状況を毎年報告する義務も負います。

    行政処分を受けないように

    無許可で許可が必要な工事を請け負う、または許可が必要な工事を無許可業者に下請に出すなどは業法違反です。

    悪質な場合、営業停止許可の取り消し処分を請けることもあります。

    まとめ

    建設業許可の基本的な知識を解説しました。

    • 特定建設業以外は一般建設業
    • 営業所を置く都道府県で必要な許可の種類が変わる
    • 工事の内容によって29種類に分けられている
    • 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
    • 無許可で500万円以上の工事を行うと罰則を受ける恐れがある。

    より詳しく知りたい方は、申請の窓口や行政書士などに相談してみてください。

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    1. 各営業所に設置が必要な一定の技術と経験をもつ者。適正な契約や施工のアドバイスをする。 ↩︎
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