建設業許可とは?許可が必要となる条件を解説|重要性が増大中
「建設業許可ってなに?」、「建設業の許可がないと500万円以上の工事はできない?」
基礎的なことこそしっかりと理解しておきましょう。近年では建設業の許可は法令遵守のみならず、会社の競争力としても重要性を増しているので外せない要素となりつつあります。
今回は、建設業の許可の基本的な内容について解説していきます。
一緒に確認していきましょう。
建設業とは
建設業は、建設業法において以下のように定義されています。
建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法 第2条2項)
メインで建設事業を行っていなくても許可が必要になることもある
建設工事とは建物や土木等の工事をイメージします。ところが、建物や土木工事ではなくても大型の機械メーカーや販売店などが、その機械を工場などに据え付けるような場合でもその作業が建設業法上での建設工事に該当する場合もあります。なので、メインで建設業を営んでいない会社でも建設業許可が必要となる場合もありますので確認しておきましょう。
許可の期限は5年
建設業許可には5年間の期限があります。
許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新の申請が必要です。期限が1日でも過ぎてしまうと許可を失効してしまいますので注意が必要です。忘れないようにしっかりと管理しておきましょう。
建設業許可の許可取得の対象となる事業者とは?
「軽微な工事」以外を請け負う場合は必要
会社の信頼のためにも他の事業者との競争力のためにも、建設業許可はその重要性が高まっています。
では、建設業の許可はどのような場合に必要になるのでしょうか。
建設業では、下に示す工事を行う場合には許可が必要となります。
建築一式工事
- 請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
- 延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)
建築一式工事以外
- 請負代金の額が、500万円以上(税込)の工事
(注文者が材料を提供する場合:材料価格も請負代金に含まれる)
ちなみにこの基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負うことができます。
軽微な工事以外はしないから関係ない?
建設業許可は事業者の経営の安定性や技術力、誠実性などが評価の対象なので昨今は法令上の問題だけではなく事業者間の競争力にも影響を及ぼします。
発注者や元請け業者は下請け業者が建設業の許可を取得しているかどうかを重要視するようになっています。建設業許可を取得して競争力を高め高額な工事も受けられるようになりましょう!
罰則を受けないように
建設業法では、一定の要件を満たす工事を請け負う場合は建設業許可がないとその工事を行うことができないと規定されています。許可が必要な工事を無許可で行った場合は罰則の対象となり、行政庁からの行政処分が行われ最悪の場合は刑事罰を受ける可能性もあります。
まとめ
- 建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のこと。
- 許可を取得すると500万円以上の工事も請け負えるようになる。
- 発注者や元請は建設業許可を取得しているかどうかを重視!
「軽微な工事」しか請け負わない場合でも許可の取得が求められるようになってきている。 - 無許可で500万円以上の工事を行うと罰則を受ける恐れがある。
今回は、建設業について基本的なことをまとめました。より詳しい情報を知りたい方は、申請の窓口や行政書士などの許認可の代行業者などに相談してみてください。