建設業許可の要件と、申請に必要な書類、手続きの注意点を解説
建設業許可を取得するための条件や申請に必要な書類を解説します。
法律関係の資料は読みにくいですし、内容も複雑なのでお仕事の傍らで資料を読み込むのはとても大変だと思います。少しでも役に立てば幸いです。
建設業の許可に必要な書類
まずはじめに書類の構成について説明します。
建設業許可の申請には多くの書類が必要ですが、大きく分けると3種類しかありません。
- 申請様式
- 証明書
- 確認資料
1. 申請様式:フォーマット
行政庁が作成した全国統一の書式、いわゆるフォーマットです。
兵庫県の申請様式等はこちらからダウンロードできます。
ダウンロード
下表から必要な書類を選択して作成していきます。多くて見るからに大変そうです、、、
様式番号 | 様式名 |
---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 ・別紙1 役員の一覧表 ・別紙2(1) 営業所一覧表 ・別紙2(2) 営業所一覧表(更新) ・別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄 ・別紙4 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
第5号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第7号 | 常勤役員等証明書 ・別紙 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 | 常勤役員等を直接補佐する者の証明書 ・別紙1 常勤役員等の略歴書 ・別紙2 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
第8号 | 専任技術者証明書 |
第9号 | 実務経験証明書 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 |
第11号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表 |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
第13号 | 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 |
第14号 | 株主調書 |
第15号 | 貸借対照表(法人用) |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) |
第17号 | 株主資本等変動計算書 |
第17号の2 | 注記表(法人用) |
第17号の3 | 附属明細表(法人用) |
第18号 | 貸借対照表(個人用) |
第19号 | 損益計算書(個人用) |
第20号 | 営業の沿革 |
第20号の2 | 所属建設業者団体 |
第20号の3 | 主要取引先金融機関名 |
2. 証明書:公的機関が発行する証明書
登記されていないことの証明書、身分(身元)証明書、履歴事項全部証明書など、公的機関から取得する書類です。
(取得してから3ヶ月以内などの有効期限が定められている場合があります。申請するときに無効にならないように計画的に取得してください。
3. 確認資料:申請書の裏付け資料
各責任者の実務経験などを証明するための書類です。建設業の許可証、決算変更届、建設工事の請負契約書、注文書などが該当します。
多量の資料も3種類の観点から見れば把握しやすくなります。続いて、建設業許可を取得するための要件を説明します。
建設業許可取得のための要件
建設業許可取得のための6つの要件
建設業許可には6つの要件があります。
- 経営業務の管理体制
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 欠格要件等
- 誠実性
- 適切な社会保険への加入
これらの要件を満たしていることを書面で証明します。要件を満たす事実があったとしても、証明する書類を用意できないと認めてもらえません。
この書類集めが許可申請の最も大きな山です。建設業に強い行政書士はノウハウを使って要件を満たすように尽力してくれます。
以降では各要件と必要な書類を説明します。
A. 経営業務の管理体制
当たり前のことですが工期の間に企業が存続できるかどうかは非常に大事です。建設業許可では会社の経営力が重要視されています。
建設業法では経営が適正に管理されている状態を以下のように規定しています。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1
- 建設業か否かは問わず、5年以上の役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1
※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。
法人の場合
常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。
個人事業主の場合
事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。
一定期間の経営経験を持つ取締役等が本店(主たる営業所)に常勤していることが必要です。以下では要件を証明するために必要な書類を説明します。
経営業務の適正な管理体制については、こちらでより詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
経営業務の管理体制の証明に必要な書類
- 経験年数の証明
- 建設業を営んでいたことの証明
- 常勤性
役員等が法令で定められた期間の経営経験があることと、建設業を営んでいたことを証明します。加えて、その役員等が常勤であることの証明も求められます。それぞれ見ていきましょう。
1. 経営経験の年数を証明する書類
- 法人の取締役・・・履歴事項全部証明書、(閉鎖事項全部証明書)
- 個人事業主 ・・・確定申告書(必要年数分)
- 執行役員等 ・・・取締役会議事録、辞令、組織図など
法人は履歴事項全部証明書を提出し、個人事業主は確定申告書を提出します。
執行役員等は登記されない役職です。辞令や組織図といった証明する書類が残っているかどうか。そもそも執行役員という制度が会社にあるかも関連するので証明が非常に難しい方法です。
経営経験は組み合わせることができる
法人の取締役としての3年と、個人事業主としての3年間の経営経験を合わせて6年間とするなど、経営経験は組み合わせが可能です。
要件を満たせる人がいるかどうかを確認してみてください。
2. 建設業を営んでいたことの証明
役員になる人が建設業を経営していた事実を証明します。
- 許可業者 ・・・建設業許可証、決算変更届など
- 無許可業者・・・請負契約書、注文書、請求書など
過去に働いていた会社が許可業者であれば会社から建設業許可証や決算変更届を受け取って提出します。
一方で無許可業者の場合は請負契約書、注文書を例えば5年という必要な年数分を集める必要があります。
ここで気づかれた方もいると思いますが、書類集めには、以前に働いていた会社に書類の提出を依頼することもあります。過去の会社が書類を出してくれるのかという関係性も難易度に影響します。
3. 常勤性の証明
適正な経営のためには日常的な業務の執行が求められます。在籍するだけで全く社内の管理をしなかったらダメですよね。この理由から常勤が求められています。
- 健康保険証
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
- 住民票
これらが常勤性を証明する主な書類です。
出向社員は出向契約書、出向協定書、出向者名の確認できる出向辞令、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等が確認資料として必要です。
B.専任技術者
営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持つ職員を常駐として配置しなければいけません。これらの職員は役員等でなく従業員の方でも構いません。
このような技術者を専任技術者と呼んでいます。
一般建設業と特定建設業とで専任技術者の要件が異なります。それぞれ見ていきましょう。
一般建設業の専任技術者の要件
- 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
- 許可を受けようとする建設業の工事について、高校の関連学科を卒業してから5年以上の実務経験がある者、大学の関連学科を卒業してから3年以上の実務経験がある者
- それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者)
要件を証明する難易度としては、③ < ② < ① となり、③の資格などで証明する方法が最も優しいです。
実務経験の証明を短縮
通常は10年以上の実務経験が必要です。ところが、工業高校や工業大学を卒業しているなど、一定の学歴により短縮される可能性があります。
専任技術者となる方が国家資格をお持ちでない場合は、工業高校や工業大学を卒業しているかをご確認ください。
特定建設業の専任技術者の要件
- 国家資格などの取得者
- 一般建設業の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
- それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者
指導監督的な実務の経験とは?
建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(建設業許可事務ガイドライン 【第15条関係】1(2)①)
「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に限られます。よって、元請人から請け負った建設工事の実務経験や、発注者の側における経験は含まれません。(建設業許可事務ガイドライン 【第15条関係】1(2)①)
参考:建設業許可事務ガイドライン
専任技術者の資格や実務経験について、こちらで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
専任技術者の証明に必要な書類
適正な契約をするには工事に関して専門的な知識を持つ人が各営業所にいることが求められています。専任技術者となる人が専門の技術を持つことと、各営業所にいるという専任性を証明します。
- 専門の技術を持つこと
- 専任性
1. 技術者としての証明
- 資格を示す資料・・・合格証、免許証など
- 実務経験を示す資料・・・建設業許可証、請負契約書、注文書、請求書など
- 指定学科の卒業を示す資料・・・卒業証明書、履修科目証明書など
専任技術者となる人が国家資格をお持ちであれば最もスムーズに進められます。まずは社内に国家資格を持つ人がいるかどうかを確認してみてください。
有資格者がいないときは実務経験で証明していきます。工事の施工記録として、請負契約書や請求書などを用います。最大で10年以上の必要な年数分の書類を集めなければいけません。
2. 専任性
経営業務の管理体制における常勤性とほぼ同じです。
- 健康保険証
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
- 住民票
などが主な書類です。
経営業務の適正な管理体制と専任技術者をクリアできれば、要件をほぼ満足したといっても過言ではありません。
残りの項目も確認していきます。
C.財産的基礎
請負契約を履行することができる財産的基礎または金銭的な信用が要件とされています。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
一般建設業
一般建設業は以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上ある者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
特定建設業
特定建設業は次の要件のすべてを満たす必要があります。
- 資本金2000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
- 欠損額が資本金の20%以下
- 流動比率75%以上
一般建設業と特定建設業とでは財産に関する要件に違いがあります。特定建設業には下請業者を保護することが求められています。特定建設業者の財力が脆弱な場合、下請金額が不当に低くされる恐れがあるため、特定建設業者には厳しい要件が求められています。
財産的基礎の証明に必要な書類(一般建設業)
財産的基礎の要件を満たすための書類を確認していきましょう。
自己資本の額が500万円以上
直近の決算書を用いて証明します。
直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上あればOKです。
- 「自己資本の額が500万円以上」とは、資本金が500万円以上のこと?
-
自己資本の額とは、「資本金」ではなく直近の決算書の純資産の合計が500万円以上ということです。
500万円以上の資金調達能力
自己資本の額が500万円に満たないときは、取引金融機関からの残高証明書により証明します。
残高証明書を取得した時点で500万円以上の金額が記載されていればOKです。複数の金融機関を利用している場合、同じ日付けの残高証明書の合計額が500万円以上でOKとするところもあります。詳細は申請の窓口で確認してください。
残高証明書は有効期限が1ヶ月と短いため、申請時の期限切れを避けるためにタイミングを合わせて取得しましょう。
直近5年の許可継続がある
こちらは新規申請ではありませんが、5年ごとの許可更新時にも財産的基礎が確認されます。5年間の許可継続ができていればクリアです。
D. 営業所
営業所の要件は建設業を営むための最低限の設備が備えられているか、建物の使用権限があるかです。
- 営業所の写真
- 不動産登記簿謄本
- 家屋の賃貸借契約書
などを提出します。
E.欠格要件等
様式番号6号 誓約書 にて欠格要件にあたらないことを証明します。
許可申請書や添付資料に虚偽の記載をしたときや、法人の役員が以下の項目に該当するときは、欠格要件にあたり許可を取得することができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
- 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年未満の者がいる企業
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する企業
欠格要件に該当するかどうかを事前に十分確認しておくことが必要です。行政のデータベースから該当者が特定されるシステムが構築されています。審査の段階で該当していることが明らかになると申請の取り下げを受け、許可が取れません。加えて申請費用が返ってこない、取引先に迷惑がかかるなど事業に大きな影響を受けます。
繰り返しますが上記の要件に該当しているかどうかを十分に確認しておくことが大切です。
F.誠実性
誠実性は、建設業法では以下のように定められています。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。(7条3号)
兵庫県のサイトでは以下のように説明されています。
- 不正行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のこと
- 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと
誠実性に関しては裏付ける書類が明確ではなく、申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から総合的に判断されます。
普段から誠実に営業を行うことが大切です。
G.適切な社会保険への加入
国は建設業界を若者が参入やすい環境にしようと図っています。そのため雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に適切に加入していることが建設業許可の要件とされています。
以下のような資料を提出します。
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 コピー
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」 コピー
・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの) コピー
・労働保険概算・確定保険料申告書及び保険料納入の「領収証書」 コピー
その他の確認書類
必要に応じて以下の書類を提出します。
- 定款
- 登記事項証明書
- 都道府県事業税の納税証明書
建設業許可の申請先
書類が揃ったらいよいよ申請です。大臣許可と知事許可では申請先が異なります。それぞれ確認しましょう。
- 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
- 知事許可 → 管轄の土木事務所等
兵庫県の場合は下記の窓口に申請します。
・近畿地方整備局(大臣許可)
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
(国土交通省 近畿地方整備局)
・兵庫県知事許可の申請先
管轄地区 | 審査担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 |
姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 |
豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 |
丹波篠山市、丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原668 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒665-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 |
・著者は尼崎でサポートしていますので、尼崎の情報をピックアップします。
尼崎の建設業者が建設業許可を申請するときはどこに提出する?
まとめ
今回は建設業許可の要件と申請に必要な資料について説明しました。
申請資料は量や種類が多く、地域によって必要な書類が異なるなど的確に揃えるのは大変です。計画的に許可を取得したいという方は、行政書士などの許認可の専門家への代行をご検討されるのも一考かと思われます。
これから建設業許可の取得を目指される方に向けて無料相談を実施しています。不足している情報が明確になればスムーズに進められます。是非ご検討ください。