建設業許可の6つの要件と申請に必要な書類を解説|兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所

    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーで開発の傍ら薬事申請や許可の管理に従事していました。
    そのときに許可の管理にかかる手間やストレスを強く感じ、建設業の皆様が本業に集中できるようサポートしています。

    「どうすれば建設業許可を取れるのだろう。」

    「申請するときにはどんな書類がいるのだろう。」

    建設業許可を取得するためには、必要な要件を満たすことを書類で証明する必要があります。工事で手を取られる中で複雑な要件を確認したり、必要な書類を準備するのは大変ですよね。

    この記事では許可申請における要件や必要書類、手続きの注意点を解説しています。

    確認していきましょう。

    この記事でわかること

    • 建設業許可の取得に求められる要件
    目次

    建設業許可取得のための要件は6つ

    建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。

    1.  建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること
    2.  技術の知識・経験を持つ人(専任技術者)を配置すること
    3.  財産要件を満たすこと
    4.  欠格要件に該当しないこと
    5.  請負契約に関して誠実に対応すること
    6.  社会保険に適切に加入すること

    これらの要件を満たしていることを書面で証明します。要件を満たす事実があったとしても、証明する書類を用意できないと認めてもらえません。

    この書類集めが許可申請の最も大きな山です。建設業に強い行政書士はノウハウを使って要件を満たすように尽力してくれます。

    以降では各要件と必要な書類を説明します。

    1.建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること

    建設工事は長期にわたることがありますよね。長期の工事の間に会社がなくなると多くの関係者に多大な影響を与えます。そのため建設業許可では会社の経営力が大きく評価されます。

    経営が適正に管理されている状態は、以下のような者を法人の役員(個人の場合は個人事業主または支配人)に配置することと規定されています。

    • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    • 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務、労務、又は業務運営の業務を担当する者に限る)における5年以上の業務を担当する経験を有する者※1
    • 建設業か否かは問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者※1

    ※1 これらの者に加えて、直接補佐する者を設置することで要件を満たす。

    法人の場合

    常勤役員のうち1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    個人事業主の場合

    事業主または支配人のうちの1人が上記いずれかに該当し、かつ常勤であること。

    一定期間の経営経験を持つ取締役等が本店(主たる営業所)に常勤していることが必要です。

    こちらで詳細を解説しています。あわせてご覧ください

    経営業務の管理体制の証明に必要な書類

    1.  経験年数の証明
    2.  建設業を営んでいたことの証明
    3.  常勤性

    役員等が法令で定められた期間の経営経験があることと、建設業を営んでいた事実を証明します。

    1. 経営経験の年数を証明する書類

    • 法人の取締役・・・履歴事項全部証明書、(閉鎖事項全部証明書)
    • 個人事業主 ・・・確定申告書(必要年数分)
    • 執行役員等 ・・・取締役会議事録、辞令、組織図など

    法人は履歴事項全部証明書を提出し、個人事業主は確定申告書を提出します。

    執行役員等は登記されない役職です。辞令や組織図といった証明する書類が残っているかどうか。そもそも執行役員という制度が会社にあるかも関連するので証明が非常に難しい方法です。

    経営経験は組み合わせることができる

    法人の取締役としての3年と、個人事業主としての3年間の経営経験を合わせて6年間とするなど、経営経験は組み合わせが可能です。

    要件を満たせる人がいるかどうかを確認してみてください。

    2. 建設業を営んでいたことの証明

    役員になる人が建設業を経営していた事実を証明します。

    •  許可業者 ・・・建設業許可証、決算変更届など
    •  無許可業者・・・請負契約書、注文書、請求書など

    過去に働いていた会社が許可業者であれば会社から建設業許可証や決算変更届を受け取って提出します。

    一方で無許可業者の場合は請負契約書、注文書を例えば5年という必要な年数分を集める必要があります。

    ここで気づかれた方もいると思いますが、書類集めには、以前に働いていた会社に書類の提出を依頼することもあります。過去の会社が書類を出してくれるのかという関係性も難易度に影響します。

    3. 常勤性の証明

    適正な経営のためには営業所に常勤して日常的な業務の執行が求められます。在籍するだけで全く社内の管理をしなかったらダメですよね。

    • 健康保険証
    • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
    • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
    • 住民票

    出向社員の場合

    • 出向契約書
    • 出向協定書
    • 出向者名の確認できる出向辞令
    • 出向者の賃金の負担関係を示すもの
    • 出向元の健康保険被保険者証

      これらの書類の提出が必要です。詳細は窓口にでご確認ください。

    2.専任技術者を営業所ごとに配置する

    一定以上の技術的な裏付けを持つ者を営業所ごとに配置する必要があります。

    この者は専任技術者と呼ばれます。請負契約を適正に締結し、工事が正しく履行させるために各営業所でに常駐して管理監督を行います。ちなみに、専任技術者は役員でなくてもOKなので、従業員でも構いません。

    専任技術者は一般建設業と特定建設業とで必要な要件が異なります。

    スクロールできます
    許可の種類要件(いずれかを満たすこと)
    一般建設業1. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
    2. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
    3. それらと同等以上の知識、技術、技能があると国土交通大臣が認定したもの(国家資格などの取得者)
    特定建設業1. 国家資格などの取得者
    2. 一般建設業の要件①、②または③に該当し、かつ、許可を受けようとする工事の元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
    3. それらと同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者

    専任技術者についてこちらで詳しく解説しています。

    専任技術者の証明に必要な書類

    適正な契約をするには工事に関して専門的な知識を持つ人が各営業所にいることが求められています。専任技術者となる人が専門の技術を持つことと、各営業所にいるという専任性を証明します。

    1. 専門の技術を持つこと
    2. 専任性

    1. 技術者としての証明

    • 資格を示す資料・・・合格証、免許証など
    • 実務経験を示す資料・・・建設業許可証、請負契約書、注文書、請求書など
    • 指定学科の卒業を示す資料・・・卒業証明書、履修科目証明書など

    専任技術者となる人が国家資格をお持ちであれば最もスムーズに進められます。まずは社内に国家資格を持つ人がいるかどうかを確認してみてください。

    有資格者がいないときは実務経験で証明していきます。工事の施工記録として、請負契約書や請求書などを用います。最大で10年以上の必要な年数分の書類を集めなければいけません。

    2. 専任性

    経営業務の管理体制における常勤性とほぼ同じです。

    • 健康保険証
    • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
    • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
    • 住民票

    などが主な書類です。


    経営業務の適正な管理体制と専任技術者の2つを満たすことが許可取得の最大の山です。
    これがクリアできれば、要件はほぼ満たしたと言っても過言ではありません。

    弊所では建設業許可の申請を代行しています。許可取得に向けてのお悩みがございましたらお気軽にお問合せください。

    兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所

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    3.財産に関する要件

    工事は長期に渡ることが多いので建設業者には一定の資金力が求められています。


    要件は以下のとおりです。

    一般建設業と特定建設業では求められる要件が異なります。

    スクロールできます
    許可の種類要件
    一般建設業以下のいずれかを満たせばOK。

    1.  自己資本の額が500万円以上:直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上
    2.  500万円以上の資金を調達する能力がある:500万円以上の金額が記載された残高証明書を用意できるか
    特定建設以下のすべてを満たす必要がある。

    1.  資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
    2.  欠損額が資本金の20%以下
    3.  流動比率75%以上

    特定建設業者には下請業者の保護が求められており、厳しい財産的基礎の要件を満たす必要があります。

    • 不当に低い金額で下請契約を結ばせない:不当に低い金額での下請契約は建設業法違反
    • 下請業者が孫請け業者に賃金を支払わない:下請業者への監督不足として、元請が肩代わりする場合もある

    財産的基礎の証明に必要な書類(一般建設業)

    財産的基礎の要件を満たすための書類を確認していきましょう。

    自己資本の額が500万円以上

    直近の決算書を用いて証明します。

    直近の決算書の純資産合計の額が500万円以上あればOKです。

    「自己資本の額が500万円以上」とは、資本金が500万円以上のこと?

    自己資本の額とは、「資本金」ではなく直近の決算書の純資産の合計が500万円以上ということです。

    500万円以上の資金調達能力

    自己資本の額が500万円に満たないときは、取引金融機関からの残高証明書により証明します。

    残高証明書を取得した時点で500万円以上の金額が記載されていればOKです。複数の金融機関を利用している場合、同じ日付けの残高証明書の合計額が500万円以上でOKとするところもあります。詳細は申請の窓口で確認してください。

    残高証明書は有効期限が1ヶ月と短いため、申請時の期限切れを避けるためにタイミングを合わせて取得しましょう。

    直近5年の許可継続がある

    こちらは新規申請に関する要件ではありませんが、5年ごとの許可更新時にも財産的基礎が確認されます。5年間の許可継続ができていればクリアです。

    4.欠格要件に該当すると許可は受けられない

    以下の欠格要件に該当すると許可を受けられません。

    • 許可申請書や添付資料に虚偽の記載をした場合
    • 法人や、法人の役員(個人の場合は事業主または支配人)が以下の項目に該当
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
    • 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき等、または建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 役員、支店長、営業所長などに、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未満の者がいる企業
    • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
    • 暴力団員等がその事業活動を支配する企業

    審査の段階で欠格事項への該当が明らかになると、申請が取り下げられて許可が取れず、申請の手数料も戻ってきません。上記に該当していないかどうかを十分に確認しておくことが大切です。

    5.誠実性

    誠実性は建設業法では以下のように定められています。

    請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
                                 (7条3号)

    兵庫県のサイトでは以下のように説明されています。

    • 不正行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のこと
    • 不誠実な行為:工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと

    誠実性は書類で証明できる要件ではありません。申請書の内容やそれまでに判明した事実から総合的に判断されています。普段から誠実に業務を行うことが大切と言えるでしょう。

    6.社会保険への加入

    健康保険、厚生年金保険、雇用保険等に適切に加入していないと許可を取れません。

    以下のような資料を提出します。
    ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 コピー
    ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」 コピー
    ・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの) コピー
    ・労働保険概算・確定保険料申告書及び保険料納入の「領収証書」 コピー

    その他の要件

    営業所

    営業所の要件は建設業を営むための最低限の設備が備えられているか、建物の使用権限があるかです。

    • 営業所の写真
    • 不動産登記簿謄本
    • 家屋の賃貸借契約書

    必要に応じて以下の書類を提出

    • 定款
    • 登記事項証明書
    • 都道府県事業税の納税証明書

    要件のおさらい

    ここまで建設業許可の要件と必要書類について確認しました。

    • 経営を管理できる人や体制が整っているか
    • 技術的な知識を有する人が各営業所にいるか
    • 500万円以上の自己資本があるまたは、資金調達能力があるか
    • 欠格要件に該当するものが代表者や役員にいないか
    • 請負契約で不正や不誠実な行為をしていないか
    • 社会保険に適切に加入しているか

    ご覧いただいた通り、建設業許可を受けるには様々な要件をクリアする必要があります。そして多くの書類作成を伴い手間がかかります。書類作成は外注し本業に集中するのも一つの方法です。ご検討ください。

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    書類の構成

    簡単に書類の構成について説明します。

    建設業許可の申請には多くの書類が必要ですが、大きく分けると3種類しかありません。

    1. 申請様式
    2. 証明書
    3. 確認資料

    1. 申請様式:フォーマット

    行政庁が作成した全国統一の書式、いわゆるフォーマットです。

    兵庫県の申請様式等はこちらからダウンロードできます。
    ダウンロード

    スクロールできます
    様式番号様式名
    第1号
     
     
     
     
     
    建設業許可申請書
    ・別紙1
    役員の一覧表
    ・別紙2(1)
    営業所一覧表
    ・別紙2(2)
    営業所一覧表(更新)
    ・別紙3
    収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
    ・別紙4
    専任技術者一覧表
    第2号工事経歴書
    第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
    第5号使用人数
    第6号誓約書
    第7号常勤役員等証明書
    ・別紙
    常勤役員等の略歴書
    第7号の2常勤役員等を直接補佐する者の証明書
    ・別紙1
    常勤役員等の略歴書
    ・別紙2
    常勤役員等を直接補佐する者の略歴書
    第7号の3健康保険等の加入状況
    第8号営業所技術者等証明書
    第9号実務経験証明書
    第10号指導監督的実務経験証明書
    第11号建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
    第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    第13号建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
    第14号株主調書
    第15号貸借対照表(法人用)
    第16号損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
    第17号株主資本等変動計算書
    第17号の2注記表(法人用)
    第17号の3附属明細表(法人用)
    第18号貸借対照表(個人用)
    第19号損益計算書(個人用)
    第20号営業の沿革
    第20号の2所属建設業者団体
    第20号の3主要取引先金融機関名

    2. 証明書:公的機関が発行する証明書

    登記されていないことの証明書、身分(身元)証明書、履歴事項全部証明書など、公的機関から取得する書類です。

    有効期限が定められている場合があります。申請するときに無効にならないように計画的に取得してください。

    例) 登記されていないことの証明書:取得してから3ヶ月以内

    3. 確認資料:申請書の裏付け資料

    各責任者の実務経験などを証明するための書類です。

    例) 建設業の許可証、決算変更届、建設工事の請負契約書、注文書

    多量の資料も3種類の観点から見れば把握しやすくなります。

    許可の申請先

    書類が揃ったらいよいよ申請です。大臣許可と知事許可では申請先が異なります。それぞれ確認しましょう。

    • 国土交通大臣許可 → 国土交通省の地方整備局
    • 知事許可 → 管轄の土木事務所等

    兵庫県の場合は下記の窓口に申請します。

    ・近畿地方整備局(大臣許可)

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
    国土交通省 近畿地方整備局

    ・兵庫県知事許可の申請先

    スクロールできます
    管轄地区審査担当課所在地電話番号
    神戸市神戸県民センター
    神戸土木事務所 建設業課
    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5
    078-737-2194/2195
    078-737-2399
    尼崎市、西宮市、芦屋市阪神南県民センター
    西宮土木事務所 建設業課
    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28
    0798-39-1543/1545
    0798-23-7790
    伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町阪神北県民局
    宝塚土木事務所 建設業課
    〒665-8567
    宝塚市旭町2-4-15
    0797-83-3213/3193
    0797-86-6571
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町東播磨県民局
    加古川土木事務所 建設業課
    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
    079-421-9231/9405
    079-421-1213
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町北播磨県民局
    加東土木事務所 まちづくり建築課
    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2
    0795-42-9408/9409
    0795-42-6422
    姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町中播磨県民センター
    姫路土木事務所 建設業課
    〒670-0947
    姫路市北条1-98
    079-281-9566/9562
    079-281-9910
    豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市但馬県民局
    豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
    (豊岡総合庁舎)
    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11
    0796-26-3756
    0796-24-5593
    丹波篠山市、丹波市丹波県民局
    丹波土木事務所 まちづくり建築課
    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原668
    0795-73-3862/3863
    0795-72-4596
    洲本市、淡路市、南あわじ市淡路県民局
    洲本土木事務所 まちづくり建築課
    〒665-0021
    洲本市塩屋2-4-5
    0799-26-3246/3248
    0799-24-4513

    ・著者は尼崎でサポートしていますので、尼崎の情報をピックアップします。

    尼崎の建設業者が建設業許可を申請するときはどこに提出する?

    阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

    〒662-0854
    西宮市櫨塚町2-28

    0798-39-1543 0798-39-1545

    まとめ

    今回は建設業許可の要件と申請に必要な資料について説明しました。

    申請には多くの書類作成が必要です。計画的に許可を取得したいという方は、行政書士などの許認可の専門家への代行をご検討ください。

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    この機会にぜひご覧ください。

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