解体工事とは?許可が必要なケースと専任技術者の要件を兵庫県の行政書士が解説

解体工事は、家屋等を解体する工事のことです。最近は空き家が社会問題になっているので注目の業種です。弊所がある尼崎でも、市が解体費用を助成するなどの事業により解体工事を目にすることが増えています。
解体工事は環境面への配慮や建設廃棄物対策などが必要であるため、金額によらず工事を請け負うには「許可」または「登録」が必要です。具体的には以下の通り。
建設業法上では、解体工事は次のように定義されています。
- 工作物の解体を行う工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
尼崎で建築一式工事業の建設業許可を検討している方へ
弊所がある尼崎市は、空き家問題に力を入れており町のあちこちで頻繁に解体工事が行われています。
解体工事で建設業許可が必要になるかは、請け負う工事の内容や金額によって異なります。許可取得を検討されている方は、まず要件を確認しておくことが大切です。
尼崎で建設業許可を取得する流れや窓口については、こちらの記事で詳しく解説しています。
解体工事の許可が必要になるケース
解体工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありませんが、前述の通り「解体工事業の登録」が必要になる場合があります。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
許可取得後も手続きが必要です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。
提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。
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解体工事の専任技術者になるには
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技能検定】
- 1級土木施工管理技士 ※1
- 2級土木施工管理技士(土木) ※1
- 1級建築施工管理技士 ※1
- 2級建築施工管理技士(建築) ※1
- 2級建築施工管理技士(躯体) ※1
- 1級とび
- 解体工事施工技士
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)※1
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)※1
※1:解体工事業について、技能検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。
資格 +「指定年数の実務経験」が必要なもの
【3年の実務経験が必要】
- 1級土木施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級造園施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級造園施工管理技士補 +3年の実務経験
- 2級とび +3年の実務経験
【5年の実務経験が必要】
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)+5年の実務経験
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
- 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験
基幹技能者をお持ちの方
- 登録解体基幹技能者
特定建設業
【技能検定】
- 1級土木施工管理技士 ※1
- 1級建築施工管理技士※1
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)※1
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)※1
※1:解体工事業について、技能検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。
学歴
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 土木工学又は建築学に関する学科

よくある質問
解体工事業許可と解体工事業登録の違いは?
解体工事業許可は500万円以上の工事を請負うときに必要な許可です。
解体工事業登録は500万円未満の工事を請け負うことができます。許可と比べて求められる要件が比較的小さいですが、登録した都道府県内でしか工事を請け負えないという制約があります。
とび・土工・コンクリート工事の許可があれば、解体工事もできますか?
解体工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
空き家の解体でも許可は必要ですか?
はい、空き家を解体する場合でも、解体工事業許可または解体工事業登録が必要です。
解体工事では環境面への配慮や建設廃棄物対策などが求められるため、専門の知識と技術が求められます。
解体工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が解体工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- とび・土工工事との区分はどうなのか
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など兵庫県内で解体工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。
