鋼構造物工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

    鋼構造物工事の工事例や専任技術者の要件を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    本ページでは「鋼構造物工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。

    目次

    鋼構造物工事とはどんな工事?

    鋼構造物工事とは、柱や梁などの鉄骨を製作・加工し組み立てる工事です。工事によりますが、鋼材の階段の設置やタンクの改修工事などが該当することもあります。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • 鉄骨階段設置工事
    • 非常階段設置工事
    • 鉄骨架台設置工事
    • 鉄塔設置工事
    • 鋼製タンク設置工事

    建設業法上では、鋼構造物工事は次のように定義されています。

    • 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    鋼構造物工事と他業種との違い

    鋼構造物工事と、とび・土工工事の違い

    鋼構造物工事は、鉄骨の製作・加工を伴う場合は鋼構造物工事に該当することがあります。

    尼崎市は工場や倉庫が多く、鉄骨階段、架台、手すり、設備架構などの工事で鋼構造物工事が行われる機会が多い地域です。

    関連記事:とび・土工・コンクリート工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    鋼構造物工事の許可が必要になるケース

    鋼構造物工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    鋼構造物工事の専任技術者になるには

    必要な資格

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(土木)
    • 2級建築施工管理技士(躯体)
    • 1級鉄工

    【技術士】

    • 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)

    【建築士法】

    • 1級建築士

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 2級鉄工 +3年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録橋梁基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士
    • 1級土木施工管理技士

    【建築士法】

    • 1級建築士

    【技術士】

    • 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)

    実務経験

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業は実務経験で専任技術者になれません。管工事は、総合的で高度な施工技術が求められる指定建設業に該当するため、資格を取得しないと専任技術者にはなれません。

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    鋼構造物工事と、とび・土工工事の違いは?

    鋼構造物工事は、鉄骨の製作・加工を伴う場合は鋼構造物工事に該当することがあります。

    手すりの設置工事は鋼構造物工事に該当します?

    工事によります。

    非常階段など鋼製の手すりの設置は鋼構造物設置工事に該当する場合があります。安全柵の手すりなどは、とび・土工工事に該当する場合があります。

    鋼構造物工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    鋼構造物工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が防水工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • とび・土工工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で鋼構造物工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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