塗装工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

    塗装工事の工事例や専任技術者の要件を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    本ページでは「塗装工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。

    目次

    塗装工事とはどんな工事?

    塗装工事とは、その名のとおり建物等に塗装を施す工事です。対象は家屋やビルだけでなく、橋梁、タンク、プラントなども含まれ、外観を美しくするだけでなく腐食などから保護する役割も担っています。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • 建物の壁面の塗装
    • 橋梁など鋼構造物の塗装
    • 鉄骨やタンク等の塗装
    • 防食・防錆を目的とした塗装

    建設業法上では、塗装工事は次のように定義されています。

    • 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    塗装工事と他業種との違い

    塗装工事と防水工事の違い

    塗装工事業と防水工事業は混同されやすい業種です。

    塗装工事業は塗料を塗布して美観の向上や防錆、防食を目的とする工事です。一方、防水工事業は建物への雨水の侵入を防ぐことを目的とする工事です。

    スクロールできます
    塗装工事防水工事
    外壁塗装シーリング工事
    ウレタン防水
    FRP防水

    関連記事:防水工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    塗装工事の許可が必要になるケース

    塗装工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    塗装工事の専任技術者になるには

    必要な資格

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士
    • 1級土木施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(鋼構造物塗装)
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
    • 1級塗装
    • 路面標示施工

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 1級土木施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 2級塗装 +3年の実務経験

    【5年の実務経験が必要】

    • 2級建築施工管理技士(土木)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
    • 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録建設塗装基幹技能者
    • 登録外壁仕上基幹技能者
    • 登録標識・路面標示基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士

    実務経験

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業の専任技術者には2年の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。

    学歴

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 土木工学又は建築学に関する学科

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    塗装工事と防水工事の違いは?

    塗装工事業は塗料を塗布して美観の向上や防錆、防食を目的とする工事です。一方、防水工事業は建物への雨水の侵入を防ぐことを目的とする工事です。

    塗装工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    塗装工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が塗装工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • 防水工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など兵庫県内で塗装工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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